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ホーム > 産業・しごと > 雇用・労働 > 労使関係 > 栃木県労働委員会へようこそ!!

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更新日:2010年11月30日

栃木県労働委員会へようこそ!!

こんな時!  労使間の紛争解決をお手伝いします。

突然の解雇一方的な賃下げ不当な団交拒否

 

労働組合(労働者)と使用者との紛争は、労使が対等の立場で話し合い、当事者間で自主的に解決するのが望ましいことです。

しかし、それが困難な場合に、公平・中立的な機関として、解決に向けたお手伝いをするのが労働委員会です。

手数料等の費用は一切かかりませんので、お気軽にご利用ください。

  

労使間トラブルの解決メニュー 

解決方法

個別労働関係紛争のあっせん

労働争議の調整

対象者

 

労働者個人

会社経営者・個人事業主

労働組合

会社経営者・個人事業主

労働組合

労働者個人

概要

 

例えば、

  1. 突然解雇された
  2. 一方的に賃金を引下げされた
  3. 職場でハラスメントを受け困っている など

労働者個人と使用者との間のトラブルを円満解決するお手伝いをします。

 

 

例えば、

  1. 会社側が団体交渉に応じようとしない
  2. 一時金について団体交渉をしていたが、一方的に打ち切られた など

労働組合と使用者との間のトラブルを円満解決するお手伝いをします。

 

 

例えば使用者から、

  1. 労働組合に加入したことを理由に解雇された
  2. 団体交渉を拒否された
  3. 労働組合に入るなと言われた など

労働組合や労働者からの救済申立てに基づき、不当労働行為が行われたかどうかを審査します。

 

 

特徴

手続きも簡単で早く処理できます。

処理日数は早いもので30日程度です。

あっせん・調停・仲裁の3種類の方法がありますが、あっせんが最も簡単で早く処理できます。処理日数は早いもので30日程度です。

申立てからおおむね1年6ヶ月以内で処理することを目標としています。                  

 

 その他の仕事・相談窓口

事務名称

対象者

労働組合

労働組合

公益事業者

 

概要

労働組合を結成する場合には通常行政官庁への届出は必要ありませんが、

例えば、

  1. 不当労働行為の救済を受ける場合
  2. 法人登記を行う場合
  3. 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦する場合 など

労働組合が一定の活動をするためには、資格審査を受ける必要があります。

公益事業(※1)に関係する労使の当事者(一般に労働組合)が争議行為(※2)をするときは、その10日前までに、労働委員会にその旨を通知しなければならないと定められています。

(※1)

運輸事業、郵便・電信事業、医療事業などをいいます。

(※2)

ストライキ、作業所閉鎖などをいいます。

労働委員会以外にも、さまざまな「労働問題の相談窓口」があります。

どのような場合にどこに相談に行けばよいのかわからない場合などにご利用下さい。

また、人事労務管理に携わっている方々や働く人々が職場で遭遇する問題や疑問のケースを取り上げ専門家が解説したものをQ&A形式でまとめた「労働問題Q&A」もありますので、ご利用下さい。

所在地・交通案内

〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階

県庁舎への交通案内

県庁舎南館の位置を地図で確認する

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階

電話番号:028-623-3337

ファックス番号:028-623-3338

Email:roudouiin@pref.tochigi.lg.jp