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更新日:2014年3月19日

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県立高校の通学区域(学区)の廃止について

   平成26年3月19日の教育委員会において、下記のとおり栃木県立高等学校の通学区域に関する規則を廃止する規則の制定が決定しましたので、お知らせいたします。

                                                                            記

1  改正の概要
       栃木県立高等学校の通学区域については、栃木県立高等学校の通学区域に関する規則(平成5年栃木県
    教育委員会規則第9号)によるものとしていましたが、これを廃止し、通学区域を設けないこととします。

2  施行期日等
 (1) 施行期日
          平成26年4月1日
             【平成27年度栃木県立高等学校入学者選抜(平成26年度末実施)から適用】
 (2) 経過措置
          この規則の施行の際現に栃木県立高等学校に在学する生徒が属することとなる学年にこの規則の施行
       の日以後に編入学又は転学しようとする者に係る通学区域については、なお従前の例によります。

 ※ 通学区域の廃止等に関する詳細については、以下を御参照ください。

 

お問い合わせ

教育政策課 高校再編推進担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南別館4階

電話番号:028-623-3364

ファックス番号:028-623-3356

Email:kyouiku@pref.tochigi.lg.jp

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