○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和46年12月24日

栃木県人事委員会規則第24号

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)第20条から第20条の4までの規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平9人委規則19・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(2) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員

(3) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(4) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(5) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(7) 研修休職者(職員の分限に関する条例(昭和26年栃木県条例第44号)第2条第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(9) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(昭51人委規則9・昭63人委規則4・平4人委規則7・平9人委規則19・平11人委規則19・平14人委規則9・平15人委規則2・平17人委規則23・平20人委規則9・平20人委規則45・平26人委規則16・一部改正)

第3条 条例第20条第1項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員等」という。)その他人事委員会の定める者に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 学校職員(栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職の職員(法第3条第3項第1号から第4号までに掲げる特別職に属する県の職員をいう。以下同じ。)

 行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員等その他人事委員会の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員及びこれに類するもので、その業務が県の事務又は事業と密接な関連を有する法人の職員のうち人事委員会の定めるものをいう。以下同じ。)

 他の地方公共団体の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 行政執行法人の職員(前号ヘに掲げるもの以外で人事委員会の定めるものに限る。)

 特定法人(公益的法人派遣条例第11条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の役職員

(昭60人委規則16・昭62人委規則5・平9人委規則19・平12人委規則19・平13人委規則12・平14人委規則9・平16人委規則16・平17人委規則18・平20人委規則9・平20人委規則45・平27人委規則10・令元人委規則5・令5人委規則8・一部改正)

第4条 条例第22条第7項ただし書の人事委員会規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員等としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(昭60人委規則16・平13人委規則12・平17人委規則18・平20人委規則9・令5人委規則8・一部改正)

(特定幹部職員)

第5条の2 条例第20条第2項の管理又は監督の地位にある職員は、給料の特別調整額に関する規則(昭和52年栃木県人事委員会規則第2号)の規定による給料の特別調整額(以下「給料の特別調整額」という。)に係る区分が1種から3種までの職にある職員とする。

(平20人委規則28・追加)

(役職段階別加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の3 条例第20条第5項(条例第20条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で行政職給料表の職務の級が3級以上である職員に相当する職員として人事委員会規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第20条第5項の人事委員会規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該職員の区分に応じて同表の加算割合欄に掲げる割合とする。

(平2人委規則14・追加、平9人委規則19・平13人委規則12・平18人委規則17・一部改正、平20人委規則28・旧第5条の2繰下)

(管理職加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 条例第20条第5項の管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第22条第1項に該当する職員以外の職員を除く。)とする。

(1) 給料の特別調整額に係る区分が1種又は2種の職にある職員で次に掲げる職員

 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が9級及び8級の職員

 研究職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級の職員及び医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級の職員で前号に掲げる職員に準ずると人事委員会が認める職員

 公安職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が9級の職員及び職務の級が8級の職員で人事委員会が別に定める職員

(2) 特定任期付職員給料表の適用を受ける職員(4号給以下の給料月額を受ける職員を除く。)

(3) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第4号。次項において「任期付研究員条例」)という。)第5条第1項の給料表の適用を受ける職員(同項の給料表の3号給以下の給料月額を受ける職員を除く。)

2 条例第20条第5項の100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる割合とする。

(1) 前項第2号に掲げる職員のうち、特定任期付職員給料表の号給が6号給以上の号給及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年栃木県条例第3号)第7条第3項(育児休業条例第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員並びに前項第3号に掲げる職員のうち、任期付研究員条例第5条第1項の給料表の号給が6号給及び同条第4項(育児休業条例第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員 100分の25

(2) 前項第1号に掲げる職員のうち、給料の特別調整額に係る区分が1種の職を占める職員 100分の22

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の15

(昭48人委規則2・昭51人委規則9・昭51人委規則23・昭52人委規則2・昭60人委規則7・昭60人委規則16・平2人委規則14・平3人委規則16・平13人委規則12・平16人委規則16・平17人委規則18・平18人委規則17・平19人委規則10・平20人委規則9・平20人委規則28・令3人委規則10・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第7条 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第5号又は第6号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 第2条第1号第2号若しくは第7号に掲げる職員、法第26条の2の規定により修学部分休業をしている職員、法第26条の3の規定により高齢者部分休業をしている職員又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第5条の規定により育児休業をしている無給派遣職員(これらの規定による育児休業で次に掲げるものをしている者を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第6条第3項に規定する算出率をいう。第14条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(平4人委規則7・平11人委規則19・平14人委規則9・平17人委規則23・平20人委規則9・平23人委規則34・平26人委規則16・令4人委規則15・一部改正)

第8条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員等に限る。)条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 学校職員

 企業職員

 単純な労務に雇用される職員

 特別職の職員

 行政執行法人の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 国又は他の地方公共団体の職員(人事委員会の定めるものに限る。)

 公庫等職員

 行政執行法人の職員(前号オに掲げるもの以外で人事委員会の定めるものに限る。)

 特定法人の役職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(昭62人委規則5・平14人委規則9・平15人委規則2・平17人委規則18・平20人委規則9・平27人委規則10・令5人委規則8・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条の2 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第20条の4第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項第1号アからまでに掲げる者及び同項第2号アからまでに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平9人委規則19・追加、平14人委規則9・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第8条の3 任命権者は、条例第20条の3第1項(条例第20条の4第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を栃木県公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(平9人委規則19・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第8条の4 条例第20条の3第2項(条例第20条の4第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の人事委員会規則で定める期間は、一時差止処分があったことを知った日の翌日から起算して3月とする。

2 条例第20条の3第2項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(平9人委規則19・追加、平28人委規則12・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第8条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平9人委規則19・追加)

(審査請求の教示)

第8条の6 条例第20条の3第5項(条例第20条の4第5項及び第22条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、知事に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平9人委規則19・追加、平28人委規則12・一部改正)

(その他の事項)

第8条の7 第8条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平9人委規則19・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 条例第20条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の4第5項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病による休職者を除く。

(2) 第2条第1号第2号第5号及び第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 派遣職員

(昭51人委規則9・昭63人委規則4・平2人委規則14・平9人委規則19・平11人委規則19・平20人委規則9・平26人委規則16・一部改正)

第10条 条例第20条の4第1項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(平9人委規則19・令元人委規則5・一部改正)

第11条 削除

(平2人委規則14)

(勤勉手当の支給割合)

第12条 条例第20条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第16条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平9人委規則19・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第13条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(平2人委規則14・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第14条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1号第2号第5号又は第6号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員又は育児・介護休業法第5条の規定により育児休業をしている無給派遣職員(これらの規定による育児休業で第7条第2項第2号ア及びに掲げるものをしている者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第14条の規定により給与を減額された期間(人事委員会が別に定める期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年栃木県条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間又は無給派遣職員が育児・介護休業法第11条の規定による介護休業をすることにより勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間等条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 法第26条の2の規定により修学部分休業をしている職員又は法第26条の3の規定により高齢者部分休業をしている職員として在職した期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(昭48人委規則2・昭51人委規則9・昭56人委規則2・昭61人委規則4・昭63人委規則4・昭63人委規則6・平元人委規則2・平2人委規則6・平2人委規則14・平4人委規則7・平7人委規則13・平11人委規則19・平14人委規則9・平17人委規則23・平20人委規則9・平22人委規則19・平26人委規則16・平28人委規則22・平28人委規則35・令4人委規則15・一部改正)

第15条 第8条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平14人委規則9・平15人委規則2・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第16条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の205(条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の245)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の97.5(特定幹部職員にあっては、100分の117.5)

(平13人委規則12・全改、平14人委規則9・平15人委規則2・平17人委規則36・平18人委規則17・平18人委規則25・平19人委規則21・平20人委規則9・平20人委規則28・平21人委規則25・平22人委規則11・平22人委規則29・平23人委規則6・平26人委規則21・平27人委規則10・平28人委規則6・平28人委規則33・平29人委規則18・平30人委規則18・令元人委規則8・令2人委規則8・令4人委規則22・令5人委規則8・令5人委規則20・一部改正)

(支給日)

第17条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(昭59人委規則11・昭59人委規則14・平2人委規則14・一部改正)

(端数計算)

第18条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第20条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平2人委規則14・追加、平9人委規則19・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭51人委規則23・一部改正、平18人委規則17・旧第1項・一部改正、平21人委規則16・旧附則・一部改正、平30人委規則4・旧第1項・一部改正)

(昭和48年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、附則に1項を加える改正規定及び別表第1に係る改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和52年人委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(平22人委規則30・一部改正、平30人委規則4・旧第1項・一部改正、令5人委規則8・旧附則・一部改正)

2 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条第1号中「特別調整額欄に定める額」とあるのは、「特別調整額欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5人委規則8・追加)

(昭和56年人委規則第2号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年人委規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の調整手当の支給に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第4号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月17日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 旧条例附則第3項から第5項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 休日条例による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和27年栃木県条例第3号)附則第3項から第6項までの規定又は休日条例附則第3条の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和46年栃木県人事委員会規則第24号)第14条第2項第4号に規定する勤務を要しない日に含まれるものとする。

(平成元年人委規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第2条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定(別記様式第1号及び別記様式第2号の規定を除く。)、第3条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定、第2条の規定、第3条の規定中職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第22の改正規定、第5条の規定並びに第6条の規定中期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第9条及び第14条の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定 平成3年1月1日

2 第3条の規定(前項各号に掲げる規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定及び第6条の規定(前項第1号に掲げる規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(勤勉手当に係る経過措置)

6 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、第6条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第14条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成3年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年人委規則第7号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の第7条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年人委規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第19号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年人委規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第2号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年6月に支給される期末手当に関する改正後の第8条第1項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成16年人委規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第36号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年人委規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年人委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第45号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第25号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第30号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成26年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年人委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年人委規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年人委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年人委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年人委規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年人委規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年人委規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第3条、第5条及び第8条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第16条の規定を適用する。

(雑則)

第18条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(令和5年人委規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第5条の3関係)

(平2人委規則14・追加、平3人委規則16・平8人委規則11・平14人委規則9・平16人委規則16・平17人委規則18・平18人委規則17・平20人委規則9・平20人委規則28・令3人委規則10・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が9級及び8級である職員

100分の20

職務の級が7級及び6級である職員

100分の15

職務の級が5級及び4級である職員

100分の10

職務の級が3級である職員

100分の5

公安職給料表

職務の級が9級である職員

100分の20

職務の級が8級及び7級である職員

100分の15(職務の級が8級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の20)

職務の級が6級及び5級である職員

100分の10(職務の級が6級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の15)

職務の級が4級である職員及び3級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5(職務の級が4級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の10)

研究職給料表

職務の級が5級である職員

100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の20)

職務の級が4級である職員

100分の10(人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の15)

職務の級が3級である職員及び2級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5(職務の級が3級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の10)

医療職給料表(1)

職務の級が4級である職員

100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の20)

職務の級が3級である職員

100分の10(人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の15)

職務の級が2級である職員及び1級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5(職務の級が2級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の10)

医療職給料表(2)

職務の級が7級である職員

100分の15

職務の級が6級及び5級である職員

100分の10(職務の級が6級である職員のうち人事委員会が別に定める職員にあっては、100分の15)

職務の級が4級である職員及び3級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級が7級及び6級である職員

100分の15

職務の級が5級である職員

100分の10

職務の級が4級である職員並びに3級及び2級である職員(人事委員会が定める職員に限る。)

100分の5

特定任期付職員給料表

5号給以上の号給及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項(育児休業条例第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

任期付研究員条例第5条第1項の給料表

5号給以上の号給及び任期付研究員条例第5条第4項(育児休業条例第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び3号給を受ける職員

100分の15

2号給及び1号給を受ける職員

100分の10

任期付研究員条例第5条第2項の給料表

すべての職員

100分の5

別表第2(第13条関係)

(昭51人委規則23・全改、平2人委規則14・旧別表第1繰下)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第17条関係)

(昭51人委規則23・昭59人委規則11・一部改正、平2人委規則14・旧別表第2繰下、平15人委規則2・一部改正)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和46年12月24日 人事委員会規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
昭和46年12月24日 人事委員会規則第24号
昭和48年2月27日 人事委員会規則第2号
昭和51年4月1日 人事委員会規則第9号
昭和51年12月25日 人事委員会規則第23号
昭和52年3月18日 人事委員会規則第2号
昭和56年3月27日 人事委員会規則第2号
昭和59年5月22日 人事委員会規則第11号
昭和59年11月16日 人事委員会規則第14号
昭和60年3月26日 人事委員会規則第7号
昭和60年12月27日 人事委員会規則第16号
昭和61年4月1日 人事委員会規則第4号
昭和62年7月8日 人事委員会規則第5号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和63年3月31日 人事委員会規則第6号
平成元年3月10日 人事委員会規則第2号
平成元年12月26日 人事委員会規則第13号
平成2年3月31日 人事委員会規則第6号
平成2年12月26日 人事委員会規則第14号
平成3年12月26日 人事委員会規則第16号
平成4年3月31日 人事委員会規則第7号
平成7年3月31日 人事委員会規則第13号
平成8年3月29日 人事委員会規則第11号
平成9年10月3日 人事委員会規則第19号
平成11年12月27日 人事委員会規則第19号
平成12年12月28日 人事委員会規則第19号
平成13年3月30日 人事委員会規則第12号
平成14年3月29日 人事委員会規則第9号
平成15年2月28日 人事委員会規則第2号
平成16年3月31日 人事委員会規則第16号
平成17年3月31日 人事委員会規則第18号
平成17年3月31日 人事委員会規則第23号
平成17年11月30日 人事委員会規則第36号
平成18年3月31日 人事委員会規則第17号
平成18年5月12日 人事委員会規則第25号
平成19年3月30日 人事委員会規則第10号
平成19年12月25日 人事委員会規則第21号
平成20年1月31日 人事委員会規則第9号
平成20年3月28日 人事委員会規則第28号
平成20年11月28日 人事委員会規則第45号
平成21年5月29日 人事委員会規則第16号
平成21年11月30日 人事委員会規則第25号
平成22年3月31日 人事委員会規則第11号
平成22年4月23日 人事委員会規則第19号
平成22年11月30日 人事委員会規則第29号
平成22年11月30日 人事委員会規則第30号
平成23年3月4日 人事委員会規則第6号
平成23年12月26日 人事委員会規則第34号
平成26年6月20日 人事委員会規則第16号
平成26年12月22日 人事委員会規則第21号
平成27年3月31日 人事委員会規則第10号
平成28年3月10日 人事委員会規則第6号
平成28年3月31日 人事委員会規則第12号
平成28年3月31日 人事委員会規則第22号
平成28年12月28日 人事委員会規則第33号
平成28年12月28日 人事委員会規則第35号
平成29年12月27日 人事委員会規則第18号
平成30年3月30日 人事委員会規則第4号
平成30年12月27日 人事委員会規則第18号
令和元年12月13日 人事委員会規則第5号
令和元年12月26日 人事委員会規則第8号
令和2年3月30日 人事委員会規則第8号
令和3年3月31日 人事委員会規則第10号
令和4年9月30日 人事委員会規則第15号
令和4年12月27日 人事委員会規則第22号
令和5年3月31日 人事委員会規則第8号
令和5年12月27日 人事委員会規則第20号