○栃木県物品等電子調達実施要領

令和3年3月26日

会管第460号

(趣旨)

第1条 この要領は、栃木県が発注する物品の購入及び賃借、製造の請負、財産の売払い並びに役務の提供(栃木県建設工事等執行規則(昭和48年規則第62号)の適用を受ける建設工事に係るものを除く。)の手続を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機(以下「コンピュータ」という。)による情報処理の用に供されるものをいう。)の送受信により行う手続(以下「電子調達」という。)の実施に関し、栃木県財務規則(平成7年3月17日栃木県規則第12号)栃木県公共調達等入札事務処理要領(令和4年3月14日施行)(以下、「入札要領」という。)、その他別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 栃木県電子調達システム(物品等)

電子入札システム及び入札情報システムから構成され、県調達等に係る入札を電子的に行うシステムの総称をいう。

(2) 電子入札システム

電子入札に参加しようとする者の利用者登録から入札参加資格確認、入札、開札及び落札者決定までの一連の事務をコンピュータと電機通信回線(インターネット等)を利用して行う電子情報処理組織(コンピュータを利用して行う業務処理の体系をいう。以下同じ。)をいう。

(3) 入札情報システム(PPI)

インターネットを利用して入札情報を公開する電子情報処理組織をいう。

(4) 紙入札

紙により入札書を提出する入札をいう。

(5) ICカード

電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードをいう。

(6) 開札予定日時

入札公告に示した開札日時及び指名通知に示した開札日時をいう。

(7) 開札日時

開札予定日時に基づき、電子入札システムにおいて実際に開札した日時をいう。

(8) 電子くじ

落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あったときに、当該入札者が任意に入力した数値と処理時刻を用いた演算式により、コンピュータで落札者を決定する仕組みをいう。

(対象となる契約方式)

第3条 電子調達の対象となる契約方式は、企業局及び警察本部を除く課長又は公所の長(以下「入札執行者」という。)が発注する次に掲げるものとする。ただし、緊急を要する場合等、電子調達を行うことが特に困難と認める場合は、この限りでない。

(1) 一般競争入札

(2) 指名競争入札

(電子調達の実施及び運用の基準)

第4条 電子調達を行う場合は、栃木県電子調達システム(物品等)を利用して行うものとする。

2 電子調達の運用に関する基準については、「栃木県物品等電子調達運用基準」(以下「運用基準」という。)に定めるものとする。

(利用者登録及び電子署名)

第5条 電子入札システムにより入札をしようとする者は、運用基準に定める方法により利用者の登録(以下「利用者登録」という。)を行うものとする。

2 会計管理課長は、利用者登録の申請があった場合は、その内容を審査した上で承認するものとする。

3 電子入札システムにより入札をする場合は、あらかじめ利用者登録をしたICカードにより電子署名を付して行わなければならないものとする。

(電子入札の参加資格)

第6条 電子入札を行える者は、競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号。以下「告示」という。)に基づき、競争入札参加資格者名簿に登録された者のうち、前項第1項の規定により利用者登録を行っている者とする。

2 前項に規定する者の資格の有効期間は、告示に基づく登録の有効期間かつ登録したICカードの有効期間とする。

(電子調達の周知等)

第7条 入札執行者は、電子調達を行う場合においては,次の方法により当該電子調達の内容について周知等を行うものとする。

(1) 一般競争入札の場合は、入札の公告を入札情報システムにより行う。

(2) 指名競争入札の場合は、指名通知を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムにより行うことができない場合は紙により行う。

(障害時の対応)

第8条 入札執行者は、電子調達システムに案件登録後、運用基準に掲げる電子調達システムの障害等によりシステムの利用が不能となった場合には、運用基準に定める対応を行うものとする。

(入札関連書類の掲載)

第9条 入札執行者は、入札関連書類を入札情報システムに掲載し、次に掲げる者が閲覧及びダウンロードできるようにするものとする。

(1) 一般競争入札の場合は、入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)

(2) 指名競争入札の場合は、指名業者

(仕様書等の取扱い)

第10条 入札執行者は、調達しようとする物品の規格、品質又は提供を受けようとする業務の内容等に関する仕様書(図面等の参考資料を含む。以下「仕様書等」という。)を作成し、入札公告又は指名通知に定める期間中、次の者が閲覧又はダウンロードできるよう原則入札情報システムに掲載するものとする。

(1) 入札参加希望者

(2) 指名業者

2 入札参加希望者及び指名業者は、仕様書等について質問がある場合は、指定された期間中に電子入札システムに当該質問の内容を登録するものとする。

3 入札執行者は、仕様書等についての質問に対する回答書を入札参加希望者又は指名業者の全員に対し電子入札システムにおいて閲覧に供さなければならない。

(入札参加資格確認書類の提出)

第11条 入札執行者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札参加資格確認のための書類(仕様等確認資料を含む。以下「競争参加資格確認申請書」という。)を電子入札システムにより電子ファイルで提出させるものとする。

2 入札執行者は、入札参加資格要件の審査結果を電子入札システムにより通知する。

(予定価格等の登録)

第12条 入札執行者は、開札時に予定価格(入札書比較金額)を電子入札システムに登録するものとする。

2 入札執行者は、次に掲げる金額のいずれかを設定した場合は、開札時に入札書比較金額を電子入札システムに登録するものとする。

(1) 低入札調査基準価格

(2) 最低制限価格

(入札)

第13条 入札は、電子入札システムにより行わせるものとし、紙による提出は認めないものとする。

2 入札執行者は、入札の受付開始日時及び入札の期限をあらかじめ定めるものとし、これらの標準日時は運用基準によるものとする。

3 入札は、入札価格その他所定の情報が電子入札システムに記録されたときに有効とみなすものとする。

(積算内訳書の取扱い)

第14条 入札執行者は、積算内訳書を提出させる場合は、電子入札システムにより入札とともに電子ファイルで提出させるものとする。

2 積算内訳書の内容の確認は、原則として開札後に行うものとする。

(入札の辞退)

第15条 入札執行者は、第11条第2項の規定により入札参加資格が要件を満たすとされた者又は指名業者が当該入札を辞退する場合には、入札の期限までに電子入札システムにより辞退届を提出させるものとする。

(開札)

第16条 開札の方法については、運用基準に定める方法によるものとする。

(開札日時の変更)

第17条 入札執行者は、第8条に定める電子調達システムの障害等のほか、談合情報、その他やむを得ない事情により開札予定日時等に達したときに開札することが困難と判断した場合には、入札の期限及び開札予定日時等を変更し、又は紙入札へ変更することができるものとする。

2 開札予定日時等を変更する場合にあっては、開札日時は開札予定日時から起算して14日を過ぎることはできない。

(再度入札)

第18条 入札執行者は、開札の結果、落札者がないときは、電子入札システムを使用して、再度入札を速やかに行うものとする。(総合評価落札方式で行う入札を除く。)

2 再度入札の入札の期限の標準日時は運用基準によるものとする。

(入札の無効)

第19条 入札執行者は、次のものを無効として定めるものとする。

(1) 他者のICカードを不正に取得し、利用者登録者になりすまして入札手続きに参加した者のした入札

(2) 入札執行者の承諾を得ずに、又は指示によらずに紙により行った入札

(3) 開札日時において有効期限を過ぎるICカードを使用した入札

(4) 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約に係る入札において、郵便により提出する入札書が、提出期限を過ぎて提出した入札

(5) 入札に際して虚偽又は不正の行為があった者のした入札

(6) 入札執行者の承諾を得ずに、同一入札者が電子入札システムと紙の両方により行った入札

(7) 不正な手段により改ざんされた事項が認められた入札

(8) 運用基準に定めるICカードの不正使用等があった場合の入札

(9) 入札後、指名停止処分となった場合や会社が破産した場合など入札に参加する資格の条件を満たさなくなったと認められる者のした入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

2 前項第8号及び同第9号に定める入札の取扱いは、運用基準に定めるとおりとする。

(落札者の決定の登録及び通知)

第20条 入札執行者は、落札者を決定した場合は、電子入札システムにより落札者の決定の登録を行い、速やかに電子入札システムにより当該入札に参加した全ての者に運用基準に定める方法により落札者決定の通知をするものとする。入札執行者は、落札者を決定した場合は、電子入札システムにより落札者の決定の登録を行い、速やかに電子入札システムにより当該入札に参加した全ての者に運用基準に定める方法により落札者決定の通知をするものとする。

(落札者の決定の保留)

第21条 入札執行者は、次に掲げる場合は落札者の決定を保留し、別に定めるところにより審査等を行い、運用基準に定める方法により通知を行った上で前条に定める落札者の決定の登録及び通知をするものとする。

(1) 総合評価落札方式で行う入札において、開札後に総合評価点の算出を行う場合

(2) 低入札調査基準価格を下回る入札が行われた場合(総合評価落札方式を適用した案件を除く。)

(3) 栃木県公共調達等談合情報対応事務処理要領(令和3年6月3日施行)に基づき落札者の決定を保留する場合

(4) その他入札執行者が必要と認める場合

(紙による入札書の提出を認めた場合の取扱い)

第22条 入札執行者は、第10条第2項、同第3項、第11条第13条第1項第14条第1項第15条第18条第1項及び第20条の規定にかかわらず、運用基準に定める紙による入札書提出の承諾の基準に該当する場合には、あらかじめ承諾をした上で、電子入札システム以外の方法により手続きを行わせるものとする。その方法は、運用基準に定めるところによる。

2 入札執行者は、紙による入札書の提出を認めた者を速やかに紙入札業者として電子入札システムに登録する。

3 入札執行者は、紙による入札書の提出を認めた者に対し、承諾後は電子入札システムによる処理を行わないよう指示するものとする。なお、承諾前に電子入札システムにより完了している手続は有効なものとして取り扱い、別途の手続きを要しないものとする。

(電子くじの実施)

第23条 入札執行者は、落札者となるべき者が2者以上ある場合は、原則電子くじにより落札者を決定するものとする。(総合評価落札方式で行う入札を除く。)

(電子調達システム利用上の遵守事項)

第24条 入札執行者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 入札執行者の所掌するデータ、業務上知り得た個人情報等の漏洩、改ざん及び滅失を防止するため、自らの責任においてデータ、情報等を管理すること。

(2) ICカード、PIN番号、ユーザID及びパスワードの管理並びにその使用については、「電子調達システムにおけるICカード及びユーザID等取扱要領」(令和3年4月1日施行)に定めるところにより行うこと。

(3) 電子調達システムを業務以外の目的で使用しないこと。

(4) 電子調達システムを使用後は速やかにログアウトすること。

(5) その他、電子調達システムの運用に支障を生じさせるような行為をしないこと。

(入札の中止)

第25条 入札執行者は、電子調達を中止する場合は、電子入札システムにより通知するものとする。ただし、電子入札システムにより難い場合は、別途の方法によることができるものとする。

(入札情報等の公表)

第26条 会計管理課長は、入札情報システム等において、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 一般競争入札及び指名競争入札に参加する資格を有する者の名簿に関する事項

この要領は、令和3(2021)年4月1日から適用する。

ただし、第3条に規定する発注機関における電子調達については、本庁(会計管理課物品調達室を除く。)に係るものは、令和3(2021)年10月1日から、公所に係るものは、令和4(2022)年10月1日から適用する。

(令和3年会管第197号)

1 この要領は、令和3年10月1日から適用する。ただし、第3条に規定する発注機関における電子調達については、公所に係るものは、令和4年10月1日から適用する。

2 第26条の規定は、会計管理課物品調達室においては令和4年4月1日から適用する。

(令和4年会管第377号)

1 この要領は、令和4年4月1日から適用する。ただし、公所においては、令和4年10月1日以降に入札公告又は指名通知を行うものから適用する。

栃木県物品等電子調達実施要領

令和3年3月26日 会管第460号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
令和3年3月26日 会管第460号
令和3年10月1日 会管第197号
令和4年3月23日 会管第377号