重要なお知らせ
更新日:2023年4月4日
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市町村税は、市町村の歳入の概ね4割を占めており、地方分権の推進、景気対策、福祉施策等といった重要課題に取り組むための貴重な自主財源となっております。
市町村税の種類は、次のとおりです。
なお、お問い合わせについては、市町村課税政担当又は各市町村税務担当課までご連絡ください。
納める人
1月1日現在、市町村内に住所がある個人・・・均等割と所得割
1月1日現在、市町村内に住所はないが、事務所、事業所、家屋敷がある個人・・・均等割
納める額
均等割 | 3,000円 |
所得割 | 前年の所得金額の6% |
(注1) 東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保す
るため、平成26(2014)年度から令和5(2023)年度までの間、市町村民税の均等割に500円が加算されます。
(注2) 退職所得と土地建物などの譲渡による所得は、別の方法で計算されます。
申告と納税
3月15日までに住所地の市町村に申告書を提出しなければなりません。
ただし、所得税の確定申告書を提出した人、給与所得のみの人及び年金所得のみの人は、この必要はありません。
市町村から送付される納税通知書(納付書)により、年4回(例:6月、8月、10月、1月)に分けて県民税と併せて納めることになっています。ただし、給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から差し引かれます。また、65才以上の年金所得者は、4月から翌年2月までの6回に分けて、年金から差し引かれます。
納める人
市町村内に事務所、事業所がある法人・・・均等割と法人税割
市町村内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人 ・・・均等割
市町村内に事務所、事業所、寮などがあり、
代表者又は管理人の定めのある法人でない社団又は財団・・・均等割
(収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割)
納める額
(1)均等割
市町村 | 法人の区分 | 税率 (年額) |
|
資本金等の額 | 市町村内の事務所等の 従業者数の合計 |
||
下記以外の市町村 |
・公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することが ・人格のない社団等 ・一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) ・保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額 |
60,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | ||
50人超 | 144,000円 | ||
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 156,000円 | |
50人超 | 180,000円 | ||
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 192,000円 | |
50人超 | 480,000円 | ||
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 492,000円 | |
50人超 | 2,100,000円 | ||
50億円超を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 | |
50人超 | 3,600,000円 | ||
茂木町 市貝町 芳賀町 那須町 |
・公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することが |
50,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人以下 | ||
50人超 | 120,000円 | ||
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 | |
50人超 | 150,000円 | ||
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 | |
50人超 | 400,000円 | ||
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人以下 | 410,000円 | |
50人超 | 1,750,000円 | ||
50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 | |
50人超 | 3,000,000円 |
(注) 「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。ただし、「資本金等の額」又は「資本金+資本準備金」のいずれか大きい額とします。
なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額をいいます。
(2)法人税割額
法人税額(税額控除等前の税額)× 8.4%(ただし、令和元(2019)年9月30日以前に開始した事業年度分は、12.1%) |
申告と納税
事業年度終了の日から2ヶ月以内に市町村に申告し、納めることになっています。ただし、事業年度が6ヶ月を超える法人は6ヶ月を区切って中間申告納付をしなければなりません。
納める人
1月1日現在、市町村内に固定資産(土地、家屋及び償却資産)を所有している人です。
※償却資産とは、事業のために使う機械や備品などで減価償却費が損金算入となるものをいいます。
なお、軽自動車税の対象となるものなどは除きます。
納める額
固定資産の価格(課税標準)×1.4%
固定資産の価格
固定資産の価格は、国が定めた基準(固定資産評価基準)により評価されます。土地及び家屋については、3年毎に評価替えが行われ、原則として3年間据え置かれます。
特例措置
(1)住宅用地の特例措置
小規模住宅用地(面積が200m2以下の住宅用地をいい、200m2を超える場合は住宅一戸当たり200m2までの部分をいいます。)は、土地の価格×1/6となります。
また、その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地をいいます。)は、土地の価格×1/3となります。
(2)新築住宅の軽減措置
一定の要件を満たす新築住宅については、3年間(3階以上の中高層耐火新築住宅は、5年間)120m2までの居住用部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。
また、認定長期優良住宅については、5年間(3階以上の中高層耐火新築住宅は、7年間)120m2までの居住用部分に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。
(3)土地評価の適正化等に伴う税負担の調整措置
土地の税負担の均衡化をより推進するため、現在、次のような総合的推進措置がとられています。
・商業地等、住宅用地などに対する税負担の調整措置
・地価の下落に対応した宅地の価格の修正措置
免税点
市町村の区域内に所有する固定資産の課税標準額が次の額に満たないときは、固定資産税が課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円
納税
市町村から送付される納税通知書により、年4回(例:4月、7月、12月、2月)に分けて各市町村の条例で定める納期に納めることになっています。
令和元(2019)年10月1日から、従来の「軽自動車税」は「種別割」に名称が変更されました。
また、同日付けで、「自動車取得税」が廃止され、「環境性能割」が導入されました。
現在、軽自動車税は、この「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されています。
〈種別割〉
納める人
4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪小型自動車を所有している人です。
納める額
標準税率は、下の表のとおりですが、具体的には各市町村の条例で定められています。
(原動機付自転車・二輪車)
・標準税率は下の表のとおりとなります。
車種区分 | 税率 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
(三輪・四輪の軽自動車等)
・平成27(2015)年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両の標準税率が変更になりました。
・初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した車両の標準税率が変更になりました。
・令和8(2026)年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた軽四輪等で一定の環境性能を有するものについては、取得の翌年度分に限り、その燃費性能に応じて下記の税率から概ね25%~75%軽減されます。
車種 | 標準税率 | 重課税率 | ||
平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(1) | 平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(2) | 初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を経過した車両(3) | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
納税
市町村から送付される納税通知書により、軽自動車等の主たる定置場所在の市町村の定める納期により納めることになっています。
〈環境性能割〉
納める人
三輪以上の軽自動車を取得した人です。
納める額
標準税率は下の表のとおりとなります。
燃費性能等 | 税率 | ||
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
★★★★かつ2030年度燃費基準75%達成車 | |||
★★★★かつ2030年度燃費基準60%達成車 | 1.0% | 0.5% | |
★★★★かつ2030年度燃費基準55%達成車 | 2.0% | 1.0% | |
上記以外 | 2.0% | 2.0% |
※電気自動車等:電気自動車と一定の排出基準を満たした天然ガス軽自動車。
※★★★★:平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出基準75%以上低減達成車。
免税点
新車・中古を問わず、取得価額が50万円以下のときは、課税されません。
納税
軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間、軽自動車の定置場所在の都道府県が賦課徴収することとされています。
納める人
製造たばこの製造者、特定販売業者(たばこの輸入業者)及び卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」といいます。)です。(この税金は、たばこの小売価格に含まれていますので、最終的にはたばこの消費者が負担することになります。)
納める額
売渡したばこの本数 1,000本につき6,552円。
申告と納税
卸売販売業者等が、原則として、毎月末日までに前月分を市町村に申告し、納めることになっています。
その他
国及び県にも同じように一定の金額がたばこ税として納められています。
たばこは 県内で買いましょう!
たばこ税は、たばこが販売された県や市町村の収入となって、皆さんのくらしに役立てられます。
納める人
鉱物の採掘事業を行う鉱業者です。
納める額
鉱物の売渡価格の1%
(採掘した鉱物の価格の合計額が200万円以下の場合は0.7%)
申告と納税
市町村の条例で定める納期限までに鉱物採掘事業の作業場の所在する市町村に申告し、納めることになっています。
納める人
1月1日又は7月1日前1年間に基準面積(免税点)以上の土地を取得した人です。・・・取得分
保有期間が10年を超えない土地の毎年1月1日現在の保有合計面積が
基準面積(免税点)以上になる人です。・・・保有分
基準面積
(免税点)
基準面積 | 都市計画区域を有する市町村 | 5,000m2 |
その他 | 10,000m2 |
納める額
取得分 | 土地の取得価額 × 3% - その土地の不動産取得税相当額 |
保有分 | 土地の取得価額 又は修正取得価額 × 1.4% - その土地の固定資産税相当額 |
申告と納税
取得分…1月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者にあってはその年の2月末日までに、
7月1日前1年以内に基準面積以上の土地を取得した者にあってはその年の8月31日までに、
土地の所在する市町村に申告し、納めることになっています。
保有分… 毎年、5月31日までに土地の所在する市町村に申告し、納めることになっています。
※ 平成15年度以降の特別土地保有税については、新たな課税は停止されています。
この税金は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設や観光の振興の費用に充てる目的税です。
納める人
温泉(鉱泉浴場)の入湯客です。
納める額
1人1日につき150円が標準ですが、具体的には市町村の条例で定められています。
(注)1泊2日の入湯客は1日として取り扱います。
申告と納税
浴場の経営者が市町村の条例で定める納期限までに前月分をまとめて市町村に申告し、納めることになっています。
この税金は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てる目的税です。
納める人
指定都市等において、一定規模以上の事業所等を設けて事業を行う人です。… 事業に係る事業所税
*栃木県では、宇都宮市が対象となります。
納める額
区分 | 税率 | 免税点 | |
事業に係る事業所税 | 資産割 | 事業所用家屋の床面積1m2 につき600円 |
事業所用家屋の床面積の合計が 1,000m2以下 |
従業者割 | 従業者への支払い給与総額の0.25% | 従業者の総数が100人以下 |
申告と納税
個人・・・翌年の3月15日までに申告し、納めることになっています。
法人・・・事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告し、納めることになっています。
この税金は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てる目的税です。
納める人
1月1日現在、原則として都市計画法で定める市街化区域内に所在する土地、家屋を所有している人です。
納める額
土地・家屋の価格(課税標準) × 税率
税率 | 市町名 |
0.3% | 足利市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、矢板市 |
0.25% | 宇都宮市、下野市 |
0.2% |
栃木市、日光市、大田原市、那須塩原市、さくら市、芳賀町 |
0.165% | 上三川町 |
(注)上記の表は令和4(2022)年4月現在のものです。本県では、上記以外の市町においては都市計画税は課税されていません。
*壬生町については、条例の附則において、平成25年度から課税しない旨を規定しています。
*高根沢町については、条例の附則において、令和4年度から課税しない旨を規定しています。
納税
市町村から送付される納税通知書により、固定資産税と併せて市町村の条例で定める納期に納めることになっています。
この税金は、市町村が行う国民健康保険事業に要する費用に充てる目的税です。
納める人
国民健康保険の被保険者である世帯主(国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は当該世帯主)。
納める額
税額は、市町村の条例に基づき算定された、所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の合計です。
なお、国民健康保険の被保険者のうち、40才未満の方または65才以上の方については、医療分と後期高齢者支援金分が、40才以上65才未満の方については医療分、後期高齢者支援金及び介護保険分が課税されます。
納税
市町村から送付される納税通知書により、市町村の条例で定める納期に納めることになっています。
お問い合わせ
市町村課 税政担当
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