重要なお知らせ
更新日:2024年12月23日
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固定資産税は市町村税であるため、原則、市町村が価格の決定から賦課徴収まで行います。
しかしながら、地方税法第389条第1項に該当する以下の固定資産については、知事が価格等を決定します。
知事配分の対象となる固定資産をお持ちの方は、県へ申告書を御提出いただきます。
様式や記載例については、総務大臣が価格等を決定する大臣配分資産の申告の例を参考としてください。
令和7年1月6日から、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、知事配分に係る固定資産税の電子申告が可能となります。
初めて栃木県へ知事配分に係る固定資産税の申告を行う場合は、栃木県総合政策部市町村課まで事前に連絡をお願いします。