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更新日:2024年12月23日

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知事配分に係る固定資産税の申告について

目次

知事配分とは

固定資産税は市町村税であるため、原則、市町村が価格の決定から賦課徴収まで行います。

しかしながら、地方税法第389条第1項に該当する以下の固定資産については、知事が価格等を決定します。

  • 船舶や航空機などで、使用の実態が一の市町村内に定置するにとどまらず、複数の市町村にわたるもの
  • 鉄軌道、発送電施設など複数の市町村にわたって所在する固定資産でその全体を一の固定資産として評価しなければ適正な評価ができないと認められるもの
  • ただし、関係市町村が本県のみに限る。

申告について

知事配分の対象となる固定資産をお持ちの方は、県へ申告書を御提出いただきます。

様式や記載例については、総務大臣が価格等を決定する大臣配分資産の申告の例を参考としてください。

  • 申告書は栃木県知事宛てとし、栃木県総合政策部市町村課まで御提出ください。

電子申告について

令和7年1月6日から、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、知事配分に係る固定資産税の電子申告が可能となります。

 

初めて栃木県へ知事配分に係る固定資産税の申告を行う場合は、栃木県総合政策部市町村課まで事前に連絡をお願いします。

 

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お問い合わせ

市町村課 税政担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2118

ファックス番号:028-623-3924

Email:shichoson@pref.tochigi.lg.jp