重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2025年3月27日

ここから本文です。

住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム

1 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システムについて

 平成 11 (1999)年の住民基本台帳法改正により、平成14(2002)年8月5日から住民基本台帳ネットワークシステムが稼働しました。住民基本台帳ネットワークシステムは、個々の市町村が作成する住民基本台帳をネットワーク化し、本人確認情報により、全国共通の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムです。
 また、令和元(2019)年の住民基本台帳法の改正により、令和6(2024)年5月27日から附票連携システムが稼働しました。附票連携システムは、個々の市町村が作成する戸籍の附票をネットワーク化し、附票本人確認情報により、国外転出者の本人確認を可能とする地方公共団体共同のシステムです。
 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)は住民の利便の増進と国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため構築されたシステムです。

本人確認情報及び附票本人確認情報(本人確認情報等)とは

本人確認情報
住民票に記載されている4情報(氏名・住所・生年月日・性別) 、 住民票コード、マイナンバー及びこれらの変更情報

附票本人確認情報
戸籍の附票に記載されている4情報(氏名・住所・生年月日・性別) 、 住民票コード及びこれらの変更情報

住基ネット等について(外部ページ)

総務省ホームページ(外部サイトへリンク)

地方公共団体情報システム機構ホームページ(外部サイトへリンク)

2 住基ネット等のセキュリティについて

住基ネット等における個人情報保護・セキュリティ確保のため、様々な対策を施しています。以下は、その一例です。

保有情報の制限・利用の制限

  • 都道府県や地方公共団体情報システム機構が保有する情報は、4情報(氏名・住所・生年月日・性別)、住民票コード、個人番号及びこれらの変更情報に限定
  • 情報提供を行う行政機関の範囲や利用目的を限定
  • 住民票コードの民間利用を禁止、住民票コードはいつでも変更請求が可能

外部からの侵入防止

  • 専用回線の利用、地方公共団体情報システム機構が管理するファイアウォールにより厳重な通信制御、IDS(侵入検知システム)による侵入検知
  • 通信相手となるコンピュータとの相互認証、通信を行う際にはデータを暗号化

​​​​内部の不正利用(不正閲覧)の防止

  • 住基ネット等の操作者等に守秘義務を課し、刑罰は通常の守秘義務違反より重い罰則規定を適用(2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
  • 操作者認証に生体認証を用いることにより、操作者以外の者の操作を防止
  • 不審な業務パターンの常時監視
  • データ通信及び操作者の履歴管理
  • 照会条件の限定

その他の措置

  • 本人確認情報等の保護に関する審議会を設置
  • 住基ネット等の障害発生時など緊急時において迅速かつ円滑な対応を図るため、緊急時対応計画書を策定
  • 住基ネットを利用する職員に対し、セキュリティに関する研修を実施
  • 住民基本台帳事務に従事する職員等で、その事務に関して知り得た事項を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したものは1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 本人確認情報等の開示及び本人確認情報等の提供又は利用の状況の開示を実施

3 住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例

 住民基本台帳法により、都道府県が本人確認情報を利用・提供できる事務は、住民基本台帳法別表に定められた事務及び条例で定める事務と定められています。
 栃木県では、住民利便性の向上、行政効率化を図るため、住民基本台帳法に基づく本人確認情報の提供及び利用に関する条例(平成20年栃木県条例第2号)を制定し、住基ネットの活用により、住民票の写しの公用請求や住民票の写しの提出の省略が可能となる事務について、条例で定めています。
  なお、本県における本人確認情報の利用及び提供の状況は以下のとおりです。

本人確認情報の利用及び提供の状況

4 本人確認情報等の開示請求について

 栃木県が保有する自己の本人確認情報等について、「住民基本台帳法」に基づき、その開示(自己に係る本人確認情報等が存在しないときにその旨を知らせることを含む。)を請求することができます。

請求できる方

県内市町村に住民登録をしている方若しくは住民登録していた方、又はその法定代理人

開示内容

【本人確認情報の開示の場合】
4情報(氏名・住所・生年月日・性別) 、 旧氏、住民票コード、マイナンバー及びこれらの変更情報

【附票本人確認情報の開示の場合】
4情報(氏名・住所・生年月日・性別) 、 住民票コード及びこれらの変更情報

請求に必要な書類

様式第1号(本人確認情報等開示請求書)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※法定代理人が請求する場合は、法定代理人自身の本人確認書類のほか、法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本等)を提出してください。

請求窓口

栃木県総合政策部市町村課(県庁舎本館8階)

開示の実施

原則として、開示の請求を受理した日から起算して30日以内に郵送により行います。

即日開示することはできません。

5 本人確認情報等の提供又は利用の状況の開示請求について

 栃木県が保有する自己の本人確認情報等が、県や国の行政機関等に「いつ」「どこへ」「何の事務に」提供・利用されたのかについて、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、その開示(自己に係る本人確認情報等の提供又は利用の記録が存在しないときにその旨を知らせることを含む。)を請求することができます。

請求できる方

県内市町村に住民登録をしている方若しくは住民登録していた方、又はその法定代理人若しくは本人の委任による代理人

詳細や様式につきましては、下記の文書学事課情報公開推進室ホームページをご参照ください。

 保有個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止(文書学事課情報公開推進室)

 

 

お問い合わせ

市町村課 管理担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階

電話番号:028-623-2113

ファックス番号:028-623-3924

Email:shichoson@pref.tochigi.lg.jp