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更新日:2022年1月5日
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第1条 自主的・主体的な地域づくりのための活動・研修等を行う民間団体(以下「地域づくり団体」という。)及び県内市町村への情報提供を行うとともに、地域づくり団体相互及び各市町村との交流を促進し、もって自主的・主体的な地域づくりの取組を推進することを目的に、地域づくり団体栃木県協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条 協議会は、次の事業を行う。
(1) 会員に対する情報提供に関すること。
(2) 会員相互の交流に関すること。
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
第3条 協議会は、栃木県、県内市町村及び県内で活動し、協議会の目的に賛同する地域づくり団体等で構成する。
第4条 協議会に入会しようとする地域づくり団体は入会届(別記様式第1号)を、退会しようとする地域づくり団体は退会届(別記様式第2号)を、協議会に提出しなければならない。ただし、下記のいずれかに該当する団体は、入会できない。
(1)同一業種に就く者の親睦や経営の安定を主な活動目的(内容)とするもの。
(2)施設管理を主な業務とするもの及び市町村の審議会等であるもの
(3)継続性の無い1回限りのイベントの実行委員会であるもの
(4)既に解散しているものや3年以上活動実績のないもの
(5)団体構成人数が5人以下のもの
(6)活動開始から、半年以上経過していないもの
(7)活動内容が宗教的・政治的であるもの
2 協議会に入会した場合、同時に、各都道府県に設置された協議会の連携・組織化を図る地域づくり団体全国協議会に登録するものとする。
第5条 協議会に会長を置き、会長は、協議会を代表し、その事務を統括する。
2 会長は、栃木県総合政策部長の職にある者をもって充てる。
3 協議会の事務局を、栃木県総合政策部地域振興課内に置く。
4 事務局に事務局長を置き、事務局長は、栃木県総合政策部地域振興課長の職にある者をもって充てる。
第6条 本規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成24年11月2日から施行する。
附則
この規約は、平成27年3月17日から施行する。
附則
この規約は、平成29年4月7日から施行する。
お問い合わせ
地域振興課 地域づくり支援担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2257
ファックス番号:028-623-3924
Email:shien@pref.tochigi.lg.jp