重要なお知らせ
更新日:2011年6月10日
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土地基本法は、適正な土地利用の確保を図りながら正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進することにより、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与するために制定されたもので、いわば土地についての憲法というべきものです。
県土は、私たちにとって生活や生産の共通の基盤であり、限られた共通の資源です。
国土利用計画栃木県計画は、国土利用計画法第2条に示された国土利用の基本理念に即して、総合的かつ計画的な県土の利用を確保するために、県土利用の配分とその利用の方向を定める長期構想であり、県土利用に関する行政上の指針となる計画です。
※本計画は、令和3年3月に廃止しました。(栃木県土地利用基本計画に統合)
土地利用基本計画は、「国土利用計画栃木県計画」により示された土地利用の理念、配分等を基準として、利用目的別に区分した五地域と、この五地域の土地利用の調整に関する事項等とを表示したものです。
この計画は「都市計画法」「森林法」等の個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として行政内部の総合調整機能を果たすとともに、土地取引に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に、規制の基準としての役割を果たしています。
この計画による地域の指定状況は、土地利用の必要性から五地域が重複して指定されているものがあります。このため、重複地域では、当該地域の諸条件を充分考慮して、土地利用の優先順位、誘導の方向等を配慮した調整方針を定めて適切な土地利用を図っています。
この計画がその機能と役割を充分に果たすよう、社会・経済情勢の推移に伴う土地利用の動向や個別規制法の運用状況等を総合的に把握しながら、将来にわたる適切かつ合理的な土地利用の方向を検討するための管理事業を進めています。
県民プラザ(本館2階)または地域振興課土地利用調整班(本館8階)で閲覧できます。
(県民プラザでは有償頒布も行っています。)
お問い合わせ
地域振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2236
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