土地取引規制制度
1国土利用計画法のねらい
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地取引については、その土地が栃木県に所在するものである場合、土地の所在する市町長に届け出なければならないことになっています。
2栃木県における届出制
国土利用計画法の届出制については、原則として、契約(予約を含む)の締結後に届出をする事後届出制です。
届出が必要となる取引の規模(面積要件)
- 市街化区域2,000m2以上
- 1.を除く都市計画区域5,000m2以上
- 都市計画区域以外の区域10,000m2以上
- 一団の取引
・・・個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積要件以上になる場合(買いの一団)には届出が必要です。
届出が必要となる土地取引
・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・共有持分の譲渡 (〔持分割合〕に関わらず[全体面積〕で判断します)
・権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡
・予約完結権・買戻権等の譲渡
(*これらの取引の予約である場合も含みます)
届出の手続き
- 届出者・・・取引の当事者のうち権利取得者(土地売買の場合、買主)
- 届出時期・・・契約(予約を含む)締結後2週間以内(契約日を含みます。)
- 届出窓口・・・取得する土地の所在する市町の国土利用計画法担当課
【主な届出事項】
- 契約当事者の氏名・住所等
- 契約(予約を含む。)締結年月日
- 土地の所在および面積
- 土地に関する権利の種別および内容
- 取得後の土地の利用目的
- 土地に関する権利の対価の額
- 「(取得者の)国籍等」(令和7年度7月1日以降の新様式から追加)
※令和7年度7月1日以降に届出を行う場合、新様式での提出が必要になります
国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日公布にされ、同年7月1日施行されます。
これに伴い、令和7年7月1日以降の土地売買等届出書について下記の変更があります。
「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除
「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除
「(取得者の)国籍」を記載項目に追加
★令和7年7月1日以降に届出を行う場合、届出に係る契約が令和7年6月30日以前に行われていても、新しい様式で提出してください。
★令和7年6月30日までに提出する土地売買等届出書は、従前の様式をご使用ください。
〈令和7年7月1日から届出で使用する様式〉
※新しい様式について、県ホームページでは掲載しておりません。
取得する土地の所在する各市町担当課にご確認ください。
土地取引届出問い合わせ市町一覧
〈令和7年6月30日までの届出で使用する様式〉
【添付書類】
ア土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(道路地図等)
イ土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図等)
ウ土地の形状を明らかにした図面(公図等)
エ土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
オ委任状(届出に際し権限を第三者に委任している場合)
【提出部数】
届出を受けた市(町)長は、土地の利用目的について審査を行います。 しかし、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合は、 3週間(審査期間の延長通知があった場合には、6週間以内の延長された 期間)以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。 また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、 必要な助言をすることがあります。
なお、不勧告に関する通知は行いません。
4届出をしないと
法律で罰せられることがあります。
事後届出制では、土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内(契約日を含む。)に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
5様式ダウンロード〈令和7年6月30日までの届出で使用する様式〉
土地売買等届出書(事後届出)