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更新日:2021年9月28日

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県有地を随時、先着順で貸付けしています

  • 次の物件は、随時、先着順で貸付けが可能です。
  • 「物件調書」は、前年度以前に作成されたものもあるため、地名等が現在と異なる場合があります。

随時貸付け物件

 

所在

地目

地積

貸付料

(年額)

地図を見る

備考

1

宇都宮市一の沢二丁目1505番3

詳細を見る(PDF:418KB)

宅地

3,337.75

平方メートル

 6,675,520円

外部サイトへリンク

 

 

2

 

 

栃木市片柳町1丁目字橋本東892番9

詳細を見る(PDF:168KB)

 

宅地

 

330.57

平方メートル

 

232,720円

外部サイトへリンク

 

 

3

 

 

真岡市西郷字大田山2585番536

詳細を見る(PDF:17KB)

 

宅地

 28

平方メートル

  27,448

外部サイトへリンク

 

 

 売却可能な物件

 貸付けの条件及び契約手続き等について 

1 利用用途

 駐車場、資材置場などの平面利用とさせていただきます。(それ以外の用途での利用を希望される場合には、ご相談ください。)

 ※ 建物の設置は不可とさせていただきます。

 ※ 利用の際には関係法令を遵守していただきます。 

2 貸付期間

 原則として契約を締結した日から令和4(2022)年3月31日までの期間とします。

 期間満了後の貸付けの更新については、県の利活用がない場合に限り、両者協議の上、行うことが可能です。 

3 対象者

 個人、団体、法人のいずれの方も申し込みいただけます。

 ※ ただし、次に該当する方は申し込みできません。(詳細(PDF:214KB)

 一 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者

 二 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号か

 ら第4号まで及び第6号に該当する者及び別表に定める者

 三 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づ

 き、同法第5条の観察処分を受けた団体及びその関係者

4 貸付料

 物件ごとに栃木県の定める基準により算出した額を貸付料とします。

 契約締結日から20日以内に、県が発行する納入通知書により貸付料全額を一括して納めて

 いただきます。

 ※ 貸付料は見直す場合があります。

 また、更新等により別途費用をご負担いただく場合があります。

5 申し込み方法

 下記の書類に必要事項を記載の上、管財課へ提出してください。

 ・県有財産貸付申込書(PDF:87KB)

 ・誓約書(PDF:56KB)

 ※ 申し込みの際は、手続きなどをご説明いたしますので、事前に必ずお問い合わせください。 

6 賃貸借契約の締結について

 先着順により上記申込書の内容を確認した上で、下記の契約書で賃貸借契約を締結します。

 なお、賃貸借契約書に貼付する印紙は、借り受ける方の負担となります。

 ・賃貸借契約書(PDF:115KB)

7 その他の注意事項

 物件については、現状での貸付けとなりますので、必ず事前に現地を確認してください。

 また、物件によっては、敷地内にフェンス、塀、柵等が設置されていますが、これらの工作

 物の補修・改修・撤去・再築造及びその他の費用負担等については、県は対応いたしません。

8 契約手続きの流れについて

  契約手続の流れ(PDF:58KB)

 

 

お問い合わせ

管財課 財産活用推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館3階

電話番号:028-623-2077

ファックス番号:028-623-2088

Email:kanzai@pref.tochigi.lg.jp