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更新日:2026年4月1日
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Q1 転居して住民票を移したのに納税通知書が届かないのですが?
Q2 今年3月に車を買って前の車を下取りに出したのに、どうして前の車の納税通知書が送られてくるのですか?
Q3 今年の4月に抹消登録したのに、どうして納税通知書が送られてくるのですか?
Q4 使用していない自動車の納税通知書が届いたのですが、どうしてですか?
Q5 廃車(抹消登録)や名義変更(移転登録)は、自動車税事務所でできるのですか?
Q6 すでに納税した自動車を売却しました。税金は戻るのですか?
Q7 県外に転居したのですが、自動車税はどこで納めることができるのですか?
Q8 車検を受ける際に、車検用納税証明書は不要と聞いたのですが?
Q9 金融機関に出向いて納税する時間的余裕がありません、どうしたらいいですか?
Q10 口座振替で自動車税を納税していますが、6月上旬に車検を受けたいのですが?
Q11 身体等に障害がある場合には、自動車税が減免になる制度があると聞いたのですが?
Q12 自動車税のグリーン化特例で軽減(軽課)対象となる自動車を購入しましたが、何か手続が必要ですか?
Q13 自動車税が今までより高額になっていますが、どうしてですか?
Q14 令和元(2019)年10月から自動車税の制度が変わったと聞いたのですが、どのように変わったのですか?
A1 住民票を移しただけでは、納税通知書の住所は変更になりません。転居したときは、自動車税事務所又は最寄りの県税事務所へご連絡ください。納税通知書の送付先の変更の手続は、栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)でも行うことができます。また、運輸支局での住所変更の手続も忘れずに行ってください。
A2 自動車税は、毎年4月1日現在の自動車の所有者に課税されます。3月31日時点で、前の車の廃車(抹消登録)又は名義変更(移転登録)が行われていないことが考えられます。
A3 自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に1年分(4月から翌年3月まで)が課税されます。年度の途中で抹消登録したときは、月割課税となりますので、4月に抹消登録したときは、1か月分の税額を納税することになります。すでに納税通知書で1年分の税額を納税しているときは、差額を還付します。
A4 車検が切れて放置していたり、壊れて動かなくなった自動車でも、抹消登録をしない限り自動車税が課税されますので、すみやかに運輸支局で抹消登録の手続を行ってください。抹消登録をすれば、抹消した翌月から月割で自動車税が減額(還付)になります。
A5 自動車の登録手続は、運輸支局又は自動車検査登録事務所で行ってください。
A6 抹消登録されたときは、抹消した月までの月割課税となりますので、その差額を還付します。 特に手続は、要しません。ナンバーの変更や名義の変更の場合は、税金の還付はありません。
A7 栃木県の自動車税を納める場所については、県税の納付場所をご覧ください。また、コンビニエンスストア等でも納めることができます。
A8 車検の時点で自動車税及び旧自動車税に滞納がなければ、運輸支局での車検時の納税証明書の提示を省略することができます。ただし、納付後すぐ(概ね2週間以内)に、車検を受ける場合には、納税証明書が必要となります。その場合には、自動車税事務所又は最寄りの県税事務所で、車検用納税証明書の交付請求(※)を行ってください。
なお、車検用納税証明書の交付手数料は、無料です。
※詳しい手続方法につきましては、リンク先のページをご覧ください。
ただし、引っ越しや売買によって他都道府県ナンバーに変更された後、翌年度分の自動車税の納期限までの間に車検を受ける場合は、転出前の都道府県が発行した車検用の納税証明書(所有者変更の場合は前所有者の納税証明書)が必要となりますので、ご注意ください。
※このほか、車検代行事業者へ車検の代行を依頼する場合は、納税証明書の提示を求められる場合があります。その場合は、当ホームページの内容をご説明いただくか、前述の車検用納税証明書の交付請求を行っていただくなどにより、当事者間でご相談ください。
A9 自動車税は、コンビニエンスストア等でも納めることができます。また、自動車税の納税は、口座振替が便利です。
A10 口座振替により納税された場合、前年度の自動車税又は旧自動車税種別割を完納いただいていれば、納税証明書の提示がなくても6月上旬に車検を受けることができます。なお、平成30(2018)年4月以降の口座振替分より、納付済通知書及び納税証明書の送付を廃止させていただいておりますので、ご了承ください。詳しくは、口座振替に係る納付済通知書の廃止詳細についてをご覧ください。
A11 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、一定の障害のある方が日常生活に不可欠の交通手段として使用する自動車は、申請により自動車税が減免されます。詳しくは、心身障害者に係る自動車税の減免をご覧ください。
A12 自動車税のグリーン化特例による軽減を受けるに当たって、特別な手続は必要ありません。自動車税の納税通知書は、軽減した税額で送付しております。なお、軽減を受けられるのは、初回新規登録の翌年度1年限りです。詳しくは、自動車税のグリーン化特例をご覧ください。
A13 環境負荷の小さい自動車は、新車新規登録の翌年度1年に限り税率が軽減され、環境負荷の大きな自動車は、税率が重くなります。このため、軽減された税率から通常の税率に戻るとき(新車新規登録の翌々年度)と通常の税率から税率が重くなるとき(ガソリン車は13年を経過する年の翌年度、ディーゼル車は11年を経過する年の翌年度)に、前年度よりも税額が大きくなります。詳しくは、自動車税のグリーン化特例をご覧ください。
A14 令和8(2026)年度5月1日発付の納税通知書は、7月23日(木)までコンビニ、ペイジー、クレジットカード及びペイアプリで使用できます。(7月24日(金)以降は、これらの方法で納付する際には使用できません)
ただし、この日以降であっても、金融機関や県税事務所の窓口であれば使用できます。
※「納期限」は6月1日(月)ですので、ご注意ください。
※6月2日(火)から、延滞金の計算が開始されます。
A15 自動車税は、使途が定められていない税金である「普通税」であるため、栃木県が行う各種行政サービスの財源として幅広く使われています。
※参考として、こちらのページ(『県税のしおり2025』)をご覧ください。
A16 令和8(2026)年3月31日をもって、自動車税(環境性能割)が廃止され、自動車税(種別割)の名称が自動車税とされました。
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