重要なお知らせ
更新日:2026年4月1日
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身体が不自由であったり、心身の発達や精神に障害のある方のために使用される自動車について、一定の要件のもとに自動車税を減免しています。
(注)3.及び4.の手帳には、有効期間がありますので注意してください。
専ら障害のある方のために使用される次の自動車
1. 障害のある方が所有(登録)し、運転する自動車
2. 障害のある方又は障害のある方と生計を同じくする方が所有(登録)し、障害のある方と生計を同じくする方が運転する自動車(障害のある方が同乗して使用される必要があります)
3. 障害のある方又は障害のある方を常時介護する方が所有(登録)し、障害のある方を常時介護する方が運転する自動車(障害のある方が同乗して使用される必要があります)
(注1)減免を受けることのできる自動車は、障害のある方1人につき1台です。したがって、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている間は、他の自動車について減免を受けることはできません。
(注2)リース車は、減免の対象になりません。
(注3)営業用として登録されている自動車は、減免の対象になりません。
(注4)上記の「所有」には、割賦販売により所有権が売主に留保されている場合の使用者も含みます。
※「軽自動車税」については、市町村において減免申請を取り扱っておりますので、お住まいの地域を管轄する市役所又は町役場の税務担当課へお問合せください。
※納期限までに申請した場合であっても、減免の要件に該当した日(例:障害者手帳を取得した日)が4月1日以降である場合は、月割額(当該要件該当日の翌月分以降の税額)が減免されます。
○減免額や、減免対象となる税目の一覧については、以下の項目もご覧ください。
【申請方法(3種類)】
○次の3つの方法がございます。
※「郵送申請」・「電子申請」は、一部の場合における手続きが対象外となりますので、ご注意ください。
【申請手続きについて】
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○翌年度以降の自動車税の減免申請手続きについて(自動継続ではありません) 減免を受けている自動車については、翌年度以降、毎年4月下旬に、自動車税事務所から『自動車税減免申請書(継続用)兼調査書』を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、期限までに提出(返送)または栃木県電子申請システムから回答(電子申請)(※)してください。 ※『自動車税減免申請書(継続用)兼調査書』に、2次元コードが印字されておりますので、このコードを読み取っていただくと簡単に回答ページへアクセスできます。 |
【郵送申請・電子申請を利用する方へのお願い】
窓口で減免申請を行う場合は、自動車税の減免を受けていることを示すため、手帳にスタンプを押印し、自動車の登録番号等を記入しております。
しかし、郵送申請や電子申請をされた方につきましては、これを実施することができません。
そのため、申請の後日、車両情報等が記載されたシールを自動車税事務所から送付しますので、お持ちの身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳の備考欄、療育手帳の予備欄または精神障害者保健福祉手帳の余白等に必ず貼り付けていただきますようお願いいたします。
このシールが貼付されていないことが判明した場合、減免を受けている車両情報の確認が取れず、円滑に減免の手続きを行うことができない可能性や、従来の減免を取り消す可能性等がございますので、必ず貼り付けてください。
【減免額および郵送申請・電子申請対応一覧】
| 区分 | 減免税額 |
郵送 ・ 電子 申請対応 |
| 4月1日現在で既に所有済みの、当該年度に栃木県から課税されている自動車 |
【納期限までに申請した場合】 ○全額(年税額) ○ただし、当該年度途中に減免要件に該当することとなった場合は、当該該当することとなった日の属する月の翌月分以降の税額 |
可 ※1 |
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【納期限後に申請した場合】 ○月割税額(申請の翌月分以降の税額) |
可 ※1 |
|
| 4月1日以降に、新たに栃木県で取得(登録)する自動車 |
【取得(登録)時までに申請した場合】 ※3 ○月割税額(申請の翌月分以降の税額) |
不可 ※2 |
|
【取得(登録)後に申請した場合】 ※4 ○月割税額(申請の翌月分以降の税額) |
可 ※1 |
※1 原則として、郵送申請の場合は「消印日」を、電子申請の場合は「受付日」を「申請日」として取り扱います。
※2 窓口申請のみの受付となりますので、新しく取得する自動車の登録時に、自動車税担当窓口における税申告と併せて申請してください。
※3 登録時の納税は不徴収となります。
※4 登録時に徴収した税額のうち、減免となる分の税額は、申請受理後に還付いたします。銀行口座への還付を希望する場合は、申請の際に振込先口座の情報が分かる書類を提出してください。なお、還付については、2か月程度かかりますのでご了承ください。
【減免の可否一覧】
|
減免を受けていた 自動車の処分方法 |
新たに減免を 受けようとする自動車 |
減免の可否 | |
|
抹消登録 ※ナンバーを外し、廃車 |
新車 (新車新規) |
○ | |
|
ナンバーがついていなかった 中古車 (中古新規) |
○ | ||
|
ナンバーがついていた 中古車 (移転登録等) |
課税なし ※1 | ||
※1 登録の日の属する年度の翌年度分の自動車税から課税となります。
※2 登録時に、自動車税が課税されない(減免対象となる税金が存在しない)場合は、翌年度に、「4月1日現在で所有済みの、当該年度に栃木県から課税されている自動車」として、自動車税の減免申請が必要となります。
| 新しく取得する自動車の登録の時までに(事前に)、いままで減免を受けていた自動車(前車)の処分ができる場合(予定含む)は、事前に(登録の前に)自動車税事務所または最寄りの県税事務所にご相談ください。 |
【必要書類一覧】(○:必須、△:任意)
| 納税義務者 | 障害者本人 | 生計同一者 | 常時介護者 | |
| 運転者 | 障害者本人 | 生計同一者 | 生計同一者 | 常時介護者 |
|
①減免(免除)申請書(※1) |
○ | ○ | ○ | ○ |
|
②各種手帳(※2) ・身体障害者手帳 ・戦傷病者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 |
○ | ○ | ○ | ○ |
| ③運転する方の運転免許証(※3) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ④自動車検査証(※4) | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
⑤住民票(※5) ・「世帯全員」の記載があるもの ・「続柄」の記載があるもの |
○ | ○ | ||
| ⑥常時介護証明書(※6) | ○ | |||
| ⑦還付金の振り込みを希望する口座の情報(※7) | △ | △ | △ | △ |
| ⑧前車の使用廃止を証する書類(※8) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ⑨自動車税納税通知書(※9) | △ | △ | △ | △ |
| ⑩前車の継続調査はがき(※10) | △ | △ | △ | △ |
| ⑪マイナンバーカード(※11) | △ | △ | △ | △ |
※1 県税事務所及び自動車税事務所にも備え付けてあります。
※2 窓口申請の場合は、原本を提示してください。郵送申請または電子申請の場合は、必ず全てのページをコピー(撮影)してください。
※3 コピー(両面必須)でも可です。
※4 コピーでも可です。(電子車検証を除く)
【電子車検証をお持ちの方へ】
以下のいずれかを添付してください。
・電子車検証原本(窓口申請の場合のみ)
・「自動車検査証記録事項」(コピーでも可)
・電子車検証を「電子車検証閲覧アプリ」で読み取りプリントアウトしたもの
電子車検証についての詳細は、「電子車検証特設サイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
なお、新たに自動車を取得する場合で、登録前に自動車税事務所または県税事務所で審査を受ける場合には必要ありません。
※5 コピーでも可です。
障害者の方と納税義務者の方が別世帯である場合は、自動車税事務所へお問合せください。
※6 コピーでも可です。
発行場所はこちらをご覧ください。
※7 還付先口座は、原則として納税義務者名義の口座となります。納税義務者以外の名義の口座へ還付金の振り込みを希望する場合は、自動車税事務所へお問合せください。
※8 原則として、これまで減免を受けていた自動車の「登録識別情報等通知書の写し」(一時抹消登録の場合)です。
これまでに減免を受けていた自動車がない場合は、不要です。
※9 窓口申請・郵送申請を利用する方で、自動車税を納付前である場合は、添付してください。
※10 窓口申請・郵送申請を利用する方で、栃木県から送付された「自動車税減免申請書(継続用)兼調査書」がお手元にある場合は、ご記入の上、添付してください。
※11 「4月1日現在で既に所有している自動車」について、申請者本人が窓口申請を行う場合のみ、申請時に持参してください。
自動車税事務所又は最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
(ページ下部の「税務課」とは異なりますので、ご注意ください。)
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お問い合わせ
税務課 課税・収税担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2107
ファックス番号:028-623-3454
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