自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の課税免除・減免等の制度について
栃木県では、条例に基づいて以下のとおり自動車税及び軽自動車税(環境性能割)についての「条例でその対象を追加的に定める非課税」・「課税免除」・「減免」の制度を設けています。
自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)
条例でその対象を追加的に定める非課税(地方税法第148条第2項・条例第104条)
日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので次のいずれかに該当するもの
- 救急自動車(法律にも規定あり)
- 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車
- 血液事業の用に供する自動車
- 救護資材の運搬の用に供する自動車
- 1~4の自動車に類する自動車で知事が認めるもの
減免(条例第105条の8から第105条の12まで)
- 天災その他の災害により滅失又は損壊をした自動車に代わるものと知事が認める自動車を、当該滅失又は損壊の日から6月以内に取得した場合における、当該取得した自動車
- 公的医療機関が取得する救急自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する自動車
- 消防専用自動車
- 心身障害者の利用に供する自動車
(1) 心身障害者が自ら運転する場合
(2) 心身障害者のため、当該心身障害者と生計を一にする者又は当該心身障害者を常時介護する者が運転する場合
- 構造上心身障害者の利用に供する自動車
自動車税(種別割)
条例でその対象を追加的に定める非課税(地方税法第148条第2項・条例第104条)
日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので次のいずれかに該当するもの
- 救急自動車(法律にも規定あり)
- 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車
- 血液事業の用に供する自動車
- 救護資材の運搬の用に供する自動車
- 1~4の自動車に類する自動車で知事が認めるもの
課税免除(条例第105条)
- 消防専用自動車及び救急専用自動車(外部サイトへリンク)
- 専ら公用又は公共の用に供する自動車(外部サイトへリンク)
- 幼稚園、保育所又は幼保連携型認定こども園を経営するものが所有し専ら児童輸送に使用する自動車(外部サイトへリンク)
(注)2及び3については、知事の承認を受けたものに限る。
減免(条例第114条から第118条まで)
- 天災その他の災害で自動車に損傷を受け、自動車の価額の2分の1以上の修繕費を支出した場合
- 社会福祉法人が社会福祉法第2条に規定する通園者、病弱者の輸送供給物品の輸送等に使用するもの及び社会福祉協議会の自動車(外部サイトへリンク)
- 公的医療機関が専らへき地巡回診療の用に供する自動車(外部サイトへリンク)
- 指定自動車教習所において、専ら路上教習に使用する自動車(外部サイトへリンク)
- 学校法人が専ら学生、生徒及び児童の輸送の用に供する自動車(外部サイトへリンク)
- 心身障害者の利用に供する自動車
(1) 心身障害者が自ら運転する場合
(2) 心身障害者のため、当該心身障害者と生計を一にする者又は当該心身障害者を常時介護する者が運転する場合
- 構造上心身障害者の利用に供する自動車
- 自動車販売業者が商品として所有する自動車
☆ 詳しくは、自動車税事務所へお問い合わせください。
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