重要なお知らせ
更新日:2019年9月24日
ここから本文です。
お知らせ
自動車の取得者です。ただし、売主がその所有権を留保しているときは、買主です。
取得する自動車の価額に対し、税率(※)を掛けた金額を納めます。
環境性能に応じて、次のとおり税率が変動します。
なお、詳しい税率区分の内訳は、こちらの資料(PDF:1,561KB)をご覧ください。
また、詳しい税率や税額については、自動車税事務所 課税課(TEL:028-658-5521)または自動車税事務所佐野支所(TEL:0283-20-6111)にお問合せください。
取得価額が50万円以下のときは、課税されません。
一部の自動車については、自動車税(環境性能割)の軽減措置が設けられています。詳しくは、自動車税(環境性能割)の特例措置をご覧ください。
心身に一定の障害がある方などの移動のために使用すると認められる自動車は、申請により自動車税(環境性能割)が免除されます。詳しくは、心身障害者に係る自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の免除・自動車税(種別割)の減免をご覧ください。
その他の減免制度については、自動車税(環境性能割・種別割)及び軽自動車税(環境性能割)の課税免除・減免制度についてをご覧ください。
自動車を取得した人が、運輸支局に登録申請をする際、自動車税事務所に申告し、納めます。
税収の40.85%が県内の市町に交付されます。
軽自動車を取得した際には軽自動車税(環境性能割)が課税されます。
県税のホームページ へ戻る
ご不明な点は、自動車税事務所 TEL 028-658-5521 へお問い合わせください。
(注)間違い電話が多くなっています。電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
関連リンク
お問い合わせ
税務課 課税・収税担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2108
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp
個別の相談、確認などは、自動車税事務所へお問い合わせください。