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更新日:2019年11月1日

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不動産取得税が軽減されるか知りたい(住宅用土地)

次の質問に答えて不動産取得税が軽減されるか確認してみましょう。

質問1:取得した住宅は不動産取得税の軽減の対象になりますか?

  1. はい(質問2へ)
  2. いいえ(結果2へ

質問2:取得した住宅はどれに当てはまりますか?

  1. 住宅を新築した(注文住宅、賃貸アパート等)(質問3へ)
  2. 新築未使用の建売住宅・分譲マンションを取得した(質問5へ)
  3. 中古の一戸建住宅・分譲マンションを取得した(質問5へ)

質問3:住宅の新築日と土地の取得日は次のどれに当てはまりますか? 

  1. 土地を取得してから3年以内に住宅を新築した(質問4へ)
  2. 住宅を新築してから1年以内に土地を取得した(結果1へ)  ※住宅の建築主と土地の取得者は同一人である必要があります。
  3. いずれも当てはまらない(結果2へ)

 質問4:住宅の建築主と土地の取得者の関係は次のどれに当てはまりますか?

  1. Aさんが土地を取得し、住宅が新築されるまで引続きAさんがその土地を所有している (結果1へ)  ※建築主は問いません
  2. Aさんが土地を取得し、Aさんから土地を取得したBさんが住宅を新築した(結果1へ)
  3. いずれも当てはまらない(結果2へ) 

 質問5:建売住宅や中古住宅の土地はいつ取得しましたか?

  1. 住宅と土地を同時に取得した  (結果1へ)
  2. 土地を取得してから1年以内に住宅を取得した(結果1へ)
  3. 住宅を取得してから1年以内に土地を取得した(結果1へ)
  4. いずれも当てはまらない(結果2へ)

【回答の前に…】

  • 住宅と土地の取得者は同一人である必要があります。

 結果1:◯住宅用土地の軽減の対象となります

 結果2:✕住宅用土地の軽減の対象外です

  • その他の軽減制度については、関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2105

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

個別の相談、確認などは、担当の県税事務所へお問い合わせください。