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更新日:2018年8月15日

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大法人の電子申告の義務化について

平成30年度税制改正により、令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度について、大法人の法人住民税及び法人事業税の申告書の提出は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

電子申告義務化の対象となる法人が、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により法定申告期限までに申告書を提出せず、書面により提出した場合、不申告として取り扱いますので、ご注意ください。

電子通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討します。

大法人の電子申告義務化について(地方税共同機構)(PDF:435KB)

大法人の電子申告の義務化の概要について(国税庁)(外部サイトへリンク)

【対象となる法人】

内国法人のうち事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

相互会社、投資法人、特定目的会社

【対象書類】

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類の全て

 

お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2104

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

税務課 税務電算担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2263

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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