重要なお知らせ
更新日:2018年8月15日
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平成30年度税制改正により、令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度について、大法人の法人住民税及び法人事業税の申告書の提出は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
電子申告義務化の対象となる法人が、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により法定申告期限までに申告書を提出せず、書面により提出した場合、不申告として取り扱いますので、ご注意ください。
電子通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討します。
お問い合わせ
税務課 課税・収税担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2104
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp
税務課 税務電算担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
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ファックス番号:028-623-3454
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