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更新日:2024年4月1日

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ゴルフ場利用税

特別徴収義務者向けお知らせへ

ゴルフ場利用税の概要

納める人

ゴルフ場を利用した人です。

納める額

1人1日につき300円~1,200円(税率)※ゴルフ場の利用料金や規模に応じて決定されます。

非課税

次の方が利用する場合は、非課税となります。

  • 年齢18歳未満又は70歳以上の人
  • 身体等に障害がある人
  • 国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手(公式練習、県予選会を含みます。)
  • 学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒及び引率の教員(学校の授業又は課外活動として利用するときに限られます。)
  • オリンピック等の国際競技大会のゴルフ競技に参加する選手(公式練習を含みます。)

軽減

栃木県では、次の方が利用する場合は、税率が2分の1に軽減されます。

  • 年齢65歳以上70歳未満の人
  • (公財)日本ゴルフ協会等県が定める団体が主催する競技会に出場する選手(公式練習を含みます。)
  • 早朝・薄暮の利用者(承認を受けているゴルフ場で、9ホールまでの利用に限られます。)

(注)非課税、税率の軽減(早朝・薄暮を除く。)とも、ゴルフ場に申し出て、必要事項について運転免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳、学生証等、又は学校の長、主催団体等が発行する証明書等により、証明することが必要となります。

申告と納税

ゴルフ場の経営者が利用者から税金を預かり、毎月15日までに前月分をまとめて申告し、納めます。

ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧(PDF:106KB)

その他

税収の70%がゴルフ場所在の市町村に交付されます。

特別徴収義務者向けお知らせ

eLTAXによる電子申告・電子納入及び電子申請の開始について

令和5(2023)年10月16日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入及び電子申請が可能となりました。

引き続き、下記に掲載の「栃木県電子申請システム」による電子申告・電子申請も御利用いただけますが、eLTAX(エルタックス)では電子納入まで行うことができ、便利です。

詳細については、eLTAX(エルタックス)のホームページ(外部サイトへリンク(外部サイトへリンク))を御確認ください。

 

栃木県電子申請システムによる電子申告について

電子申請案内バナー(外部サイトへリンク)

ゴルフ場利用税の納入申告については、今まで郵送や県税事務所への持ち込みにより申告納入をいただいておりましたが、令和3(2021)年12月1日より、栃木県電子申請システムを利用したゴルフ場利用税の電子申告が可能になりました。上記バナーからアクセスしてください。

利用の方法については、栃木県電子申請システムによるゴルフ場利用税納入申告の手引き(PDF:2,287KB)をご覧下さい。

栃木県電子申請システムによる各種申請等の電子申請について

ゴルフ場利用税に係る各種申請等について、令和5(2023)年5月1日より、栃木県電子申請システムを利用した申請等が可能となりました。以下のリンクからアクセスしてください。

様式のダウンロード

ゴルフ場利用税に係る各種申請様式は、次のリンクからダウンロードできます。

ゴルフ場利用税に係る各種申請様式のダウンロード

 

県税のホームページ へ戻る。

 

お問い合わせ先

  管轄する区域 電話番号
宇都宮県税事務所 宇都宮市、上三川町 028-626-3003
鹿沼県税事務所 鹿沼市、日光市 0289-62-6203
真岡県税事務所 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 0285-82-2135
栃木県税事務所 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 0282-23-3411
矢板県税事務所 矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町 0287-43-2171
大田原県税事務所 大田原市、那須塩原市、那須町 0287-23-4171
安足県税事務所 足利市、佐野市 0283-23-1411

(注)間違い電話が多くなっています。電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2104

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

個別の相談、確認などは、お近くの県税事務所へお問い合わせください。

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