重要なお知らせ
更新日:2020年12月8日
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小売価格には、たばこ税が含まれているので、最終的には、たばこの消費者が負担することになります。
税率の引上げ時期等 | 引上げ額(円)/1,000本 | 税率(円)/1,000本 |
現行(R2(2020).7.1現在) | 930 | |
R2(2020).10.1~ | 70 | 1,000 |
R3(2021).10.1~ | 70 | 1,070 |
平成30(2018)年度税制改正により、令和3(2021)年10月1日までに段階的に税率を引き上げることになりました。
上記表の本数は、紙巻たばこの本数によるものとします。紙巻たばこ以外の製造たばこ(葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、加熱式たばこ等)については、重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により、課税されます。
ただし、加熱式たばこは、重量と価格を紙巻たばこの本数に換算する方法により、課税されます。 また、1本1グラム未満の軽量な葉巻たばこの課税方式が、令和3(2021)年10月1日までに、当該葉巻たばこの本数を紙巻たばこの本数に換算する方法に、段階的に改められます。
令和2(2020)年10月1日及び令和3(2021)年10月1日に実施するたばこ税の手持品課税について、栃木県に納付すべき県たばこ税を、次に掲載する様式を使用して、指定の金融機関等で納付することができます。
道府県たばこ税納付書(栃木県専用・たばこ手持品課税)(エクセル:141KB)
たばこには、県たばこ税のほかにも、国や市町村のたばこ税が課税されています。
(下図は、令和2(2020)年7月1日現在)
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