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更新日:2023年11月24日

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延滞金・加算金

延滞金

延滞金は、税金を納期限までに納めないときにかかります。

現行の延滞金の割合

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 2.4%
納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後の期間 8.7%

延滞金の率 

令和3年1月1日から令和5年12月31日までの延滞金の割合

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

年7.3%(ただし、延滞金特例基準割合(注1)が7.3%の割合に満たない場合は、当該割合に1%の割合を加算した割合を適用します。(7.3%を上限とします。))

  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日までは、年2.5%です。
  • 令和4年1月1日から令和5年12月31日までは、年2.4%です。
その後、納付の日まで

年14.6%(ただし、延滞金特例基準割合(注1)が年7.3%の割合に満たない場合は、当該割合に7.3%の割合を加算した割合を適用します。)

  • 令和3年1月1日から令和3年12月31日までは、年8.8%です。 
  • 令和4年1月1日から令和5年12月31日までは、年8.7%です。

(注1)令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の割合

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

年7.3%(ただし、特例基準割合(注2)が7.3%の割合に満たない場合は、当該割合に1%の割合を加算した割合を適用します。(7.3%を上限とします。))

  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日までは、年2.9%です。
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日までは、年2.8%です。
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日までは、年2.7%です。
  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日までは、年2.6%です。
納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後の期間

年14.6%(ただし、特例基準割合(注2)が年7.3%の割合に満たない場合は、当該割合に7.3%の割合を加算した割合を適用します。)

  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日までは、年9.2%です。
  • 平成27年1月1日から平成28年12月31日までは、年9.1%です。
  • 平成29年1月1日から平成29年12月31日までは、年9.0%です。
  • 平成30年1月1日から令和2年12月31日までは、年8.9%です。 

(注2)平成26年1月1日以降の特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

平成25年12月31日以前の期間の延滞金の割合 

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

年7.3%(ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の延滞金については、特例基準割合(注3)が7.3%の割合に満たない場合は、当該特例基準割合を適用します。)

  • 平成12年1月1日から平成13年12月31日までは、年4.5%です。
  • 平成14年1月1日から平成18年12月31日までは、年4.1%です。
  • 平成19年1月1日から平成19年12月31日までは、年4.4%です。
  • 平成20年1月1日から平成20年12月31日までは、年4.7%です。
  • 平成21年1月1日から平成21年12月31日までは、年4.5%です。
  • 平成22年1月1日から平成25年12月31日までは、年4.3%です。

(注3)平成25年12月31日までの特例基準割合は、前年11月末日における商業手形の基準割引率に4%を加えた割合をいいます。

その後、納付の日まで

年14.6%

加算金

法人の事業税や軽油引取税などのように申告納付する税金についてかかるもので、次の3種類があります。

過少申告加算金

期限内に申告した場合において、その申告額が本来申告すべき額より少額のため、後日増額の申告をしたり、増額の更正を受けたときにかかります。

納める額

増差税額の10/100(一部5/100を加重)

不申告加算金

期限後に申告したとき又は申告しなかったときにかかります。

納める額

納める税額の15/100(一部5/100を加重)

(更正決定があることを予知していない場合は、納める税額の5/100)

重加算金

二重帳簿などによって故意に税をまぬがれようとしたときにかかります。この場合、過少申告加算金、不申告加算金はかかりません。

納める額

  • 期限内に申告している場合・・・増差税額の35/100
  • 期限内に申告していない場合・・・増差税額の40/100

加算金の加重措置について

平成29年1月1日から、過去5年以内に不申告加算金又は重加算金を課された者が、再び不申告加算金又は重加算金を課される場合、加算金の割合に10/100が加算されます。 

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お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2108

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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