重要なお知らせ
更新日:2022年1月1日
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延滞金は、税金を納期限までに納めないときにかかります。
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 | 2.4% |
納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以後の期間 | 8.7% |
年7.3%(ただし、延滞金特例基準割合(注1)が7.3%の割合に満たない場合は、当該割合に1%の割合を加算した割合を適用します。(7.3%を上限とします。))
年14.6%(ただし、延滞金特例基準割合(注1)が年7.3%の割合に満たない場合は、当該割合に7.3%の割合を加算した割合を適用します。)
(注1)令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合は、平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
年7.3%(ただし、特例基準割合(注2)が7.3%の割合に満たない場合は、当該割合に1%の割合を加算した割合を適用します。(7.3%を上限とします。))
年14.6%(ただし、特例基準割合(注2)が年7.3%の割合に満たない場合は、当該割合に7.3%の割合を加算した割合を適用します。)
(注2)平成26年1月1日以降の特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
年7.3%(ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の延滞金については、特例基準割合(注3)が7.3%の割合に満たない場合は、当該特例基準割合を適用します。)
(注3)平成25年12月31日までの特例基準割合は、前年11月末日における商業手形の基準割引率に4%を加えた割合をいいます。
年14.6%
法人の事業税や軽油引取税などのように申告納付する税金についてかかるもので、次の3種類があります。
期限内に申告した場合において、その申告額が本来申告すべき額より少額のため、後日増額の申告をしたり、増額の更正を受けたときにかかります。
増差税額の10/100(一部5/100を加重)
期限後に申告したとき又は申告しなかったときにかかります。
納める税額の15/100(一部5/100を加重)
(更正決定があることを予知していない場合は、納める税額の5/100)
二重帳簿などによって故意に税をまぬがれようとしたときにかかります。この場合、過少申告加算金、不申告加算金はかかりません。
平成29年1月1日から、過去5年以内に不申告加算金又は重加算金を課された者が、再び不申告加算金又は重加算金を課される場合、加算金の割合に10/100が加算されます。
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