重要なお知らせ
更新日:2024年12月10日
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狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てられる目的税です。
狩猟者の登録を受ける人
(注1)第1種銃猟免許を持つ人が第1種銃猟及び第2種銃猟をする場合は、第1種銃猟免許に係る登録についてのみの納税となります。
(注2)都道府県民税の所得割額の納付を要しない人であっても、所得割の納付を要する人の扶養を受けている人(農林水産業に従事している人を除く。)は、都道府県民税の所得割額の納付を要する人と同額になります。
(注3)都道府県民税の所得割額の納付を要しないことについては、以下の様式により、お住まいの市町から証明を受けてください。
詳しくは、こちらの「狩猟税の税額区分について」(フローチャート)(PDF:86KB)で御確認ください。
有害鳥獣捕獲従事者の確保を目的として、次のとおり狩猟者登録に係る減免措置が設けられております。
| 狩猟登録者 | 特例措置 | 適用期限 |
| 対象鳥獣捕獲員(注1) | 課税免除 | 平成27(2015)年4月1日から令和11(2029)年3月31日までの間の狩猟者登録 |
| 認定鳥獣捕獲等事業者(注2)の従事者 | 課税免除 | 平成27(2015)年5月29日から令和11(2029)年3月31日までの間の狩猟者登録 |
| 有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲の従事者(注3) | 税率2分の1 | 平成27(2015)年4月1日から令和11(2029)年3月31日までの間の狩猟者登録 |
(注1)鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第9条第6項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護管理法」)第56条に規定する対象鳥獣捕獲員
(注2)鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者
(注3)狩猟者登録を申請する日前1年以内の期間に、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲に従事した者
狩猟者の登録を受けるときに、管轄の県税事務所が交付する納付書により納めます。
過大に納付した場合は、以下の様式により管轄の県税事務所へ申請してください。
未使用の狩猟税納税証紙は、狩猟税納税証紙還付申請により証紙代金を還付します。
以下の様式により管轄の県税事務所へ申請してください。(令和12年3月31日まで)
| 管轄する区域 | 電話番号 | |
| 宇都宮県税事務所 | 宇都宮市、上三川町 | 028-626-3003 |
| 鹿沼県税事務所 | 鹿沼市、日光市 | 0289-62-6203 |
| 真岡県税事務所 | 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 | 0285-82-2135 |
| 栃木県税事務所 | 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 | 0282-23-3411 |
| 矢板県税事務所 | 矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町 | 0287-43-2171 |
| 大田原県税事務所 | 大田原市、那須塩原市、那須町 | 0287-23-4171 |
| 安足県税事務所 | 足利市、佐野市 | 0283-23-1411 |
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税務課 課税・収税担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2104
ファックス番号:028-623-3454
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