重要なお知らせ
更新日:2021年3月8日
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県内に事務所・事業所を持ち、次の事業を行う個人です。
{前年の事業の所得金額-事業主控除(290万円)}×税率=納める額
税率は、次のとおりです。
区分 | 法人事業税 | |
県内に事務所、事業所(本店・支店・工場など)を設けている法人 | 〇 | |
県内に寮・宿泊所・クラブなどのみがある法人 | - | |
県内に事務所等又は寮等を設けている、法人でない社団又は財団で代表者や管理人の定めがあるもの | 収益事業を行うもの | 〇 |
収益事業を行わないもの | - | |
公益法人 | 収益事業を行うもの | 〇 |
収益事業を行わないもの | - |
〇が申告・納税義務があることを示します。
外形標準課税法人の申告のチェックリスト、医療法人や農事組合法人、電気供給業を行う法人の手引きについてはその他の様式ダウンロードをご覧ください。
法人の区分 | 課税標準の区分 | 税率 | ||
平成28(2016)年4月1日以後に開始する事業年度 | 令和元(2019)年10月1日以後に開始する事業年度 | 令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度 | ||
送配電事業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を行う法人 | 収入割 | 0.9% | 1.0% | |
発電・小売電気事業を行う法人(外形法人注1を除く) | 収入割 | 0.9% | 1.0% | 0.75% |
所得割 | - | 1.85% | ||
発電・小売電気事業を行う外形法人注1 | 収入割 | 0.9% | 1.0% | 0.75% |
付加価値割 | - | 0.37% | ||
資本割注5 | - | 0.15% |
法人の区分 | 課税標準の区分 | 税率 | |||
平成28(2016)年4月1日以後に開始する事業年度 | 令和元(2019)年10月1日以後に開始する事業年度 | ||||
外形法人注1 | 3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人 | 所得割 | 0.7% | 1.0% | |
付加価値割 | 1.2% | ||||
資本割注5 | 0.5% | ||||
上記以外の法人 | 所得割(年400万円以下の金額)注4 | 0.3% | 0.4% | ||
所得割(年400万円を超え800万円以下の金額)注4 | 0.5% | 0.7% | |||
所得割(年800万円を超える金額)注4 | 0.7% | 1.0% | |||
付加価値割 | 1.2% | ||||
資本割注5 | 0.5% | ||||
外形法人注1以外の法人 | 資本金の額又は出資金の額注2が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人 | 普通法人 | 所得割 | 6.7% | 7.0% |
特別法人注3 | 所得割 | 4.6% | 4.9% | ||
上記以外の法人 | 普通法人 | 所得割(年400万円以下の金額)注4 | 3.4% | 3.5% | |
所得割(年400万円を超え800万円以下の金額)注4 | 5.1% | 5.3% | |||
所得割(年800万円を超える金額)注4 | 6.7% | 7.0% | |||
特別法人注3 | 所得割(年400万円以下の金額)注4 | 3.4% | 3.5% | ||
所得割(年400万円を超える金額)注4 |
4.6% | 4.9% | |||
特別法人注3で特定大規模共同組合等に該当する法人のうち、年10億円を超える金額注4 | 所得割 | 5.5% | 5.7% |
注1外形法人とは、「資本金の額又は出資金の額注2」が1億円を超える普通法人をいいます。
注2「資本金の額又は出資金の額」は、各事業年度終了の日における額を基準にします。
注3特別法人とは、地方税法第72条の24の7第5項に掲げられている法人のことをいい、農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、労働金庫、中小企業等協同組合(企業組合を除く)、森林組合、農林中央金庫、医療法人等が該当します。
注4事業年度が1年に満たない法人にあっては、「年○○円」とあるところは、○○円×当該事業年度の月数÷12の計算式によって得られた額になります。この場合、月数の計算で1月に満たない端数は切り上げて1月として計算します。
注5「資本金等の額」は、平成27(2015)年3月31日以前に開始した事業年度までは、法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいい、各事業年度終了の日における額を基準にします。また、平成27(2015)年4月1日以後に開始する事業年度から、資本割の課税標準となる「資本金等の額」が改正されました。詳細は法人県民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」の改正について(PDF:650KB)をご覧ください。
平成20(2008)年10月1日から平成22(2010)年9月30日までに解散した法人の、清算所得に対する法人事業税の税率は下記のとおりです。なお、平成22(2010)年10月1日以後に解散した法人は、所得金額に課税されます。
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法人県民税(法人税割)…従業者数注1法人事業税…下記のとおり
事業注2 | 分割基準 | |||||||||
非製造業 | 銀行、証券、保険、運輸・通信、卸売・小売、建設、サービス業等 | 課税標準の1/2:従業者数注1注4 課税標準の1/2:事務所等の数注3注4 |
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製造業 | 従業者数注1 (資本金又は出資金の額が1億円以上の法人は工場の従業者数を1.5倍) |
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鉄道事業、軌道事業 | 軌道の延長キロメートル数 | |||||||||
ガス供給業、倉庫業 | 事務所等の固定資産の価額 | |||||||||
電気供給業注7 | 発電事業 | 課税標準の3/4:事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額注5 課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額 |
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一般送配電事業、送電事業及び特定送配電事業 |
課税標準の3/4:事務所等の所在する都道府県において発電所の発電用の電気工作物と電気的に接続している電線路の電力の容量(Kw)注6 |
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課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額 | ||||||||||
小売電気事業 | 課税標準の1/2:従業者数注1注4 課税標準の1/2:事務所等の数注3注4 |
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注1事業年度末日の数で、役員や正社員の他にアルバイトなど、 所得税の源泉徴収の対象となる給与の支給を受けるべき者も含まれます。
注2分割基準の異なる事業を併せて行う法人においては、主たる事業の分割基準を使用します。
(鉄道事業・軌道事業は例外あり。)
注3事業年度に属する各月の末日における事務所等の数を合計した数です。ただし、事業年度中に月の末日が到来しない場合の事務所数は事業年度終了の日現在の数です。
注4事業年度の中途において事務所等を新設又は廃止した場合や、事業年度の間に事務所等の従業者数が著しく変動した場合の計算方法については管轄の県税事務所にお問い合わせください。
注5事業所等の固定資産で発電所の用に供するものがない場合は、課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額で按分します。
注6事業所等の所在するいずれの都道府県においても発電所の発電用の電気工作物と電気的に接続している電線路がない場合は、課税標準額の総額を事業所等の固定資産の価額で按分します。
注7電気供給業に係る分割基準が2以上ある場合は、次の分割基準を使用します。
(1)一般送配電事業又は送電事業と、一般送配電事業、送電事業及び発電事業(小売電気事業の用に供するための電気を発電するものに限る。)以外の事業とを併せて行う場合・・・一般送配電事業、送電事業及び特定送配電事業の分割基準
(2)発電事業と発電事業以外の事業とを併せて行う場合((1)に該当する場合を除く。)・・・発電事業の分割基準
事業年度終了の日から2か月以内に県税事務所に法人県民税と併せて申告納付します。ただし、事業年度が6か月を超える法人は、6か月を区切って中間申告をしなければなりません。
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管轄する区域 | 電話番号 | |
宇都宮県税事務所 | 宇都宮市、上三川町 | 028-626-3003 |
鹿沼県税事務所 | 鹿沼市、日光市 | 0289-62-6203 |
真岡県税事務所 | 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 | 0285-82-2135 |
栃木県税事務所 | 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 | 0282-23-3411 |
矢板県税事務所 | 矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町 | 0287-43-2171 |
大田原県税事務所 | 大田原市、那須塩原市、那須町 | 0287-23-4171 |
安足県税事務所 | 足利市、佐野市 | 0283-23-1411 |
(注)間違い電話が多くなっています。電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
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税務課 課税・収税担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2104
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp
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