重要なお知らせ
更新日:2020年3月30日
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偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの暫定措置として、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から創設されていた地方法人特別税が廃止されることに伴い、恒久的措置として新たに特別法人事業税が創設され、令和元(2019)年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
法人(法人事業税の申告納付をする法人が対象となります。)
注)特別法人事業税及び、地方法人特別税は国税ですが、法人事業税の申告と併せて県に申告納付します。
課税標準等の区分 | 税率 | |||||||||||
令和元(2019)年10月1日から開始する事業年度 | 令和2(2020)年4月1日から開始する事業年度 | 令和4(2022)年4月1日から開始する事業年度 | ||||||||||
送配電事業、導管ガス事業、保険業及び貿易保険業を行う法人の収入割額(税額) |
30% | 30% | 30% | |||||||||
特定ガス供給業を行う法人の収入割額(税額) | 30% | 30% | 62.5% | |||||||||
電気供給業(送配電事業を除く)を行う法人の収入割額(税額) | 30% | 40% | 40% | |||||||||
外形標準課税法人の所得割額(税額) | 260% | 260% | 260% | |||||||||
所得金額を課税標準として法人事業税を課税される普通法人(外形標準課税法人を除く)の所得割額(税額) | 37% | 37% | 37% | |||||||||
所得金額を課税標準として法人事業税を課税される特別法人の所得割額(税額) | 34.5% | 34.5% | 34.5% |
都道府県に納付された特別法人事業税は、都道府県から国に払い込まれます。国に払い込まれた特別法人事業税の税収は、特別法人事業譲与税として、国から都道府県に譲与されます。譲与基準は人口です。
令和元(2019)年9月30日以前に開始した事業年度分については、従前どおり地方法人特別税が適用されます。
課税標準等の区分 | 税率 | ||||||||||
平成20(2008)年10月1日から開始する事業年度 | 平成26(2014)年10月1日から開始する事業年度 | 平成27(2015)年4月1日から開始する事業年度 | 平成28(2016)年4月1日から開始する事業年度 | ||||||||
収入金額を課税標準として法人事業税を課税される法人の収入割額(税額) | 81% | 43.2% | 43.2% | 43.2% | |||||||
所得金額を課税標準として法人事業税を課税される法人(外形標準課税法人を除く)の所得割額(税額) | 81% | 43.2% | 43.2% | 43.2% | |||||||
外形標準課税法人の所得割額(税額) | 148% | 67.4% | 93.5% | 414.2% |
都道府県に納付された地方法人特別税は、都道府県から国に払い込まれます。国に払い込まれた地方法人特別税の税収は、地方法人特別譲与税として国から都道府県に譲与されます。譲与基準は人口(2分の1)と従業者数(2分の1)です。
詳しくは、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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