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更新日:2019年10月1日

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申請による換価の猶予・徴収猶予・県税の減免

納期限までに税金を納められない次のような事情がある場合は、申請により、換価の猶予又は徴収の猶予が認められる場合があります。詳しくは、管轄の県税事務所又は自動車税事務所にご相談ください。

申請による換価の猶予

次の2つの要件を両方とも満たす場合。

  • 県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  • 納税について誠実な意思を有すると認められること。

(既に県税を滞納している場合、この制度は利用できません)

申請の方法や期限など詳しくは「申請による換価の猶予制度のご案内」のページをご覧ください。

換価の猶予申請書等のダウンロード(外部サイトへリンク)

徴収猶予

  • 本人の財産について災害又は盗難にあったとき。
  • 本人や家族が病気になったり、負傷したとき。
  • 事業をやむを得ない理由により廃業・休業したとき。
  • 事業に大きな損失を受けたとき。

自動車税種別割について、徴収猶予の許可を受けた期間中は、未納であっても車検用納税証明書を発行できる場合があります。詳しくは、管轄の県税事務所へ御連絡ください。

徴収猶予申請書等のダウンロード(外部サイトへリンク)

eLTAXによる申請のご案内

換価の猶予・徴収猶予の申請は、eLTAX(外部サイトへリンク)による電子申請が可能です。

県税の減免

主なものは、次のとおりです。

 

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お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2109

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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