重要なお知らせ
更新日:2019年10月1日
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納期限までに税金を納められない次のような事情がある場合は、申請により、換価の猶予又は徴収の猶予が認められる場合があります。詳しくは、管轄の県税事務所又は自動車税事務所にご相談ください。
次の2つの要件を両方とも満たす場合。
(既に県税を滞納している場合、この制度は利用できません)
申請の方法や期限など詳しくは「申請による換価の猶予制度のご案内」のページをご覧ください。
自動車税種別割について、徴収猶予の許可を受けた期間中は、未納であっても車検用納税証明書を発行できる場合があります。詳しくは、管轄の県税事務所へ御連絡ください。
換価の猶予・徴収猶予の申請は、eLTAX(外部サイトへリンク)による電子申請が可能です。
主なものは、次のとおりです。
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お問い合わせ
税務課 課税・収税担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2109
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp