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更新日:2021年4月1日

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東日本大震災に係る県税の負担軽減措置等について

東日本大震災(以下「大震災」といいます。)の被災者等の負担の軽減を図るため、地方税法の一部改正が行われました。主な内容は、次のとおりです。

不動産取得税

被災代替家屋の取得に係る特例

大震災により滅失し、又は損壊した家屋(被災家屋)に代わる家屋を、令和8(2026)年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。

被災代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例

被災家屋に代わる家屋の敷地の用に供する土地で、従前の土地(被災家屋の敷地の用に供されていた土地)に代わる土地を、令和8(2026)年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。

被災代替農用地の取得に係る特例

大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となった農用地(被災農用地)に代わる農用地を、令和8(2026)年3月31日までの間に取得した場合には、被災農用地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。

原子力災害の警戒区域内家屋又は居住困難区域内家屋に係る代替家屋の取得に係る特例

警戒区域内家屋又は居住困難区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を、区域設定指示が解除された日(居住困難区域の場合は、同区域を解除する旨の公示があった日)から起算して3月(新築されたときは1年)を経過する日までの間に取得した場合には、警戒区域内家屋又は居住困難区域内家屋の床面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。

原子力災害の警戒区域内家屋又は居住困難区域内家屋に係る代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に係る特例

代替家屋の敷地の用に供する土地で警戒区域内家屋又は居住困難区域内家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを、区域設定指示が解除された日(居住困難区域の場合は、同区域を解除する旨の公示があった日)から起算して3月を経過する日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。

原子力災害の警戒区域内農用地又は居住困難区域内農用地に係る代替農用地の取得に係る特例

警戒区域内農用地又は居住困難区域内農用地に代わる農用地を、区域設定指示が解除された日(居住困難区域の場合は、同区域を解除する旨の公示があった日)から起算して3月を経過する日までの間に取得した場合には、警戒区域内農用地又は居住困難区域内農用地の面積相当分について不動産取得税の課税標準から控除する特例措置を講じる。

県税に関するお問い合わせ先

  管轄する区域 電話番号
宇都宮県税事務所 宇都宮市、上三川町 028-626-3014
鹿沼県税事務所 鹿沼市、日光市 0289-62-6202
真岡県税事務所 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 0285-82-2136
栃木県税事務所 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 0282-23-3413
矢板県税事務所 矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町 0287-43-2173
大田原県税事務所 大田原市、那須塩原市、那須町 0287-23-4172
安足県税事務所 足利市、佐野市 0283-23-1458
県税務課   028-623-2105

 

国税及び市町村税について

国税(所得税や法人税)や市町村税(住民税や固定資産税)についても、大震災に関する特例措置が設けられています。
国税についてはお近くの税務署へ、市町村税についてはお住まいの市や町の税務担当課へお問い合わせください。

関連リンク

 

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お問い合わせ

税務課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2101

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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