重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2020年12月10日

ここから本文です。

軽油引取税

納める人

  • 元売業者(注1)又は特約業者(注2)から軽油の引取りをした人
  • 自動車の燃料として灯油などを販売した人や自ら消費した人など 

(注1)元売業者:軽油の製造、輸入又は販売を業とする者で、総務大臣の指定を受けている者

(注2)特約業者:元売業者との販売契約に基づいて継続的に軽油の供給を受け、販売する者で、都道府県知事の指定を受けている者

軽油引取税は、軽油の代金に上乗せされ、最終的には軽油の消費者が負担することになります。

納める額

1キロリットルにつき32,100円(1リットルにつき32円10銭) 

申告と納税

  • 特約業者と元売業者が、軽油の納入地所在の都道府県に、毎月末日までに前月分をまとめて申告し、納めます。
  • また、自動車の燃料として灯油などを販売した人や自ら消費した人なども、同様に申告し、納めます。
  • 栃木県では、軽油引取税の申告と納税にかかわる業務を、栃木県税事務所が一括して取り扱っています。 

免税

  • 自動車の燃料以外で農業用、林業用などの法律等で定める特定の用途に軽油を使用する場合は、県税事務所に申請して免税証の交付を受け、これと引き換えに軽油を購入したときに限り免税となります。
  • 免税証の交付を受けた者は、免税となる軽油の引取り等に関して報告をしなければなりません。報告書は、栃木県電子申請システム(外部リンク)からダウンロードすることができます。
  • 免税となる用途や期間については、法律等により定められています。詳しくは、最寄りの県税事務所にお問い合わせください。
  • 農業用免税証の交付手続きでは、新型コロナウイルス感染対策等のため、一括交付申請会場又は県税事務所へ行くことが困難で、免税軽油使用者証の更新や書きかえがない継続申請の場合は、郵送による申請受付及び免税証の交付も実施しております(令和3(2021)年1月からの受付となります)。

知事の承認

次のような場合には、知事の承認が必要になります。

  • 軽油に灯油などを混和するとき。
  • 灯油と重油を混和することなどによって軽油を製造するとき。
  • 灯油や重油などを自動車の燃料として譲渡するとき。
  • 灯油や重油などを自動車の燃料として消費するとき。

不正軽油に関する情報は不正軽油110番へお願いします。

 

県税のホームページ へ戻る

 

お問い合わせ先

ご不明な点は、栃木県税事務所 TEL 0282-23-6882へお問い合わせください。

(注)間違い電話が多くなっています。電話番号のお掛け間違いにご注意ください。

お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2104

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

個別の相談、確認などは、栃木県税事務所へお問い合わせください。

バナー広告