重要なお知らせ
更新日:2021年12月1日
ここから本文です。
県民税は、市町村税の市町村民税とあわせて、一般に「住民税」と呼ばれています。県や市町村が行う行政サービスに必要な経費を、広く住民(個人と法人)に負担してもらうものです。
個人県民税 法人県民税 県民税利子割 県民税配当割 県民税株式等譲渡所得割
所得割の計算方法
前年の収入金額-必要経費(給与所得控除額)-各種所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額
(注)退職所得と土地建物などの譲渡による所得は、別の方法で計算されます。
区分 | 均等割 | 法人税割 | ||||
県内に事務所、事業所(本店・支店・工場など)を設けている法人 | 〇 | 〇 | ||||
県内に寮・宿泊所・クラブなどのみがある法人 | 〇 | - | ||||
法人でない社団又は財団で代表者や管理人の定めがあるもの | 収益事業を行うもの | 〇 | 〇 | |||
収益事業を行わないもの | - | - | ||||
非課税に該当しない公益法人など | 収益事業を行うもの | 〇 | 〇 | |||
収益事業を行わないもの | 〇 | - |
〇が申告・納税義務があることを示します。
区分 | 税率(年額) | ||||
平成20(2008)年3月31日以前 に開始した事業年度 |
平成20(2008)年4月1日以後 に開始する事業年度 (注2) |
||||
均 等 割 |
(1) 下記以外の法人 | 20,000円 | 21,400円 | ||
(2) 資本金等の額(注1)が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50,000円 | 53,500円 | |||
(3) 資本金等の額(注1)が1億円を超え10億円以下の法人 | 130,000円 | 139,100円 | |||
(4) 資本金等の額(注1)が10億円を超え50億円以下の法人 | 540,000円 | 577,800円 | |||
(5) 資本金等の額(注1)が50億円を超える法人 | 800,000円 | 856,000円 |
区分 | 税率 | |||
平成26(2014)年10月1日以後 に開始する事業年度 |
令和元(2019)年10月1日以後 に開始する事業年度 |
|||
法人税割 | 令和8(2026)年4月30日までに終了する事業年度分 |
(1)資本金の額又は出資金の額(注4)が1億円を超える法人 |
4.0% | 1.8% |
(4)上記のいずれにも該当しない法人 | 3.2% | 1.0% |
(注1)平成27(2015)年4月1日以後に開始する事業年度から、均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」が改正されました。詳細は「法人県民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」の改正について(PDF:650KB)」をご覧ください。
(注2)平成20(2008)年4月1日以後に開始する事業年度分から「とちぎの元気な森づくり県民税」として従前の均等割額の7%が加算されています。
(注3)法人税割については、上記「法人税割の表」(1)~(3)に該当する法人を対象に、標準税率(1.0%又は3.2%)に0.8%を上乗せする超過税率を適用しています。(令和8(2026)年4月30日までに終了する事業年度分まで。)
(注4) 「資本金の額又は出資金の額」は、各事業年度終了の日における額を基準にします。
(注5)平成22(2010)年9月30日以前に解散した法人の清算確定申告における県民税法人税割の税率は5.8%です。詳細は「清算所得課税の廃止に伴う法人県民税・法人事業税の変更点(PDF:82KB)」をご覧ください。
事業年度終了の日から2か月以内に申告し納付します。ただし、事業年度が6か月を超える法人は、6か月を区切って中間申告納付をしなければなりません。
県内の金融機関などから利子等の支払を受ける個人です。
支払を受ける利子等の額×5%
(注)別に所得税及び復興特別所得税が15.315%課税されます。
利子等の支払をする金融機関などが毎月10日までに前月分をまとめて申告し、納めます。栃木県では、宇都宮県税事務所が一括して取り扱っています。
税収の59.4%が市町村に交付されます。
栃木県では、平成28(2016)年1月以降の実績分から、以下の様式により申告納入をすることができます。
入力の手引き等に従って作成してください。
なお、申告納入の際は、4枚1組にして金融機関等窓口までお持ちください。(用紙の組み合わせにお間違いのないよう御注意ください。)
栃木県では、平成30(2018)年度申告分から納入申告書等の郵送(紙面)による提供を廃止しております。
平成30(2018)年度申告分からは、本ホームページ掲載の納入申告書を使用していただきますようお願いします。
県内に住所を有し、一定の上場株式等の配当等の支払を受ける個人です。
支払を受ける配当等の額×5%(平成21(2009)年1月1日~平成25(2013)年12月31日の間3%)
(注)別に所得税及び復興特別所得税が15.315%課税されます。
配当等の支払をする株式会社などが、その支払の際に徴収し、毎月10日までに前月分をまとめて申告し、納めます。また、上場株式等の配当等のうち、源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収ありを選択した特定口座)内に受け入れたものに係る配当割については、その支払を取り扱う証券会社等が翌年1月10日までに1年間分をまとめて申告し、納めます。栃木県では、宇都宮県税事務所が一括して取り扱っています。
税収の59.4%が市町村に交付されます。
栃木県では、平成28(2016)年1月以降の実績分(源泉徴収選択口座内配当等については平成28(2016)年4月以降の実績分)から、以下の様式により申告納入をすることができます。
入力の手引き等に従って作成してください。
なお、申告納入の際は、4枚1組にして金融機関等窓口までお持ちください。(用紙の組み合わせにお間違いのないよう御注意ください。)
県内に住所を有し、源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡の対価等の支払を受ける個人です。
支払を受ける上場株式等の譲渡の対価等の額×5%(平成21(2009)年1月1日~平成25(2013)年12月31日の間3%)
(注)別に所得税及び復興特別所得税が15.315%課税されます。
源泉徴収選択口座における株式等の譲渡の対価の支払をする証券会社等が、その支払の際に徴収し、翌年の1月10日までに1年間分まとめて申告し、納めます。栃木県では、宇都宮県税事務所が一括して取り扱っています。
税収の59.4%が市町村に交付されます。
栃木県では、平成28(2016)年4月以降の実績分から、以下の様式により申告納入をすることができます。
入力の手引き等に従って作成してください。
なお、申告納入の際は、4枚1組にして金融機関等窓口までお持ちください。(用紙の組み合わせにお間違いのないよう御注意ください。)
県税のホームページ へ戻る
管轄する区域 | 電話番号 | |
宇都宮県税事務所 | 宇都宮市、上三川町 | 028-626-3003 |
鹿沼県税事務所 | 鹿沼市、日光市 | 0289-62-6203 |
真岡県税事務所 | 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 | 0285-82-2135 |
栃木県税事務所 | 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 | 0282-23-3411 |
矢板県税事務所 | 矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町 | 0287-43-2171 |
大田原県税事務所 | 大田原市、那須塩原市、那須町 | 0287-23-4171 |
安足県税事務所 | 足利市、佐野市 | 0283-23-1411 |
(注1)県民税利子割、配当割及び株式等譲渡所得割については、宇都宮県税事務所へお問い合わせください。
(注2)間違い電話が多くなっています。電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
お問い合わせ
税務課 課税・収税担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
電話番号:028-623-2104
ファックス番号:028-623-3454
Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp
個別の相談、確認などは、お近くの県税事務所へお問い合わせください。