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更新日:2021年12月1日

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県民税

県民税は、市町村税の市町村民税とあわせて、一般に「住民税」と呼ばれています。県や市町村が行う行政サービスに必要な経費を、広く住民(個人と法人)に負担してもらうものです。

個人県民税   法人県民税   県民税利子割   県民税配当割   県民税株式等譲渡所得割

個人県民税

納める人  

  • 1月1日現在、県内に住所がある個人  ・・・  均等割と所得割
  • 1月1日現在、県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所がない個人  ・・・  均等割

納める額

  • 均等割  ・・・  年額:県民税  1,700円 + 市町村民税 3,000円 = 合計 4,700円
    (注)県民税の均等割には、平成20(2008)年度から「とちぎの元気な森づくり県民税」として700円が加算されています。
  • 所得割  ・・・  税率:県民税 4% + 市町村民税 6% = 合計 10%

所得割の計算方法

前年の収入金額-必要経費(給与所得控除額)-各種所得控除額=課税所得金額

課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額

(注)退職所得と土地建物などの譲渡による所得は、別の方法で計算されます。

申告と納税

  • 3月15日までに、1月1日現在の住所地の市町村に申告します。ただし、所得税の確定申告をされた方や給与所得のみの方は、申告の必要はありません。
  • 市町村から送付される納税通知書(納付書)により、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて市町村民税とあわせて納めることになっています。給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引かれます。
  • また、平成21(2009)年10月から、公的年金からの個人住民税の引き落としが始まりました。4月1日現在65歳以上の公的年金受給者の方で前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務がある方が対象となります。

法人県民税

納める人

区分 均等割 法人税割
県内に事務所、事業所(本店・支店・工場など)を設けている法人
県内に寮・宿泊所・クラブなどのみがある法人 -
法人でない社団又は財団で代表者や管理人の定めがあるもの 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの - -
非課税に該当しない公益法人など 収益事業を行うもの
収益事業を行わないもの -

〇が申告・納税義務があることを示します。

納める額

  • 均等割と法人税割の合算額によって収めます。

均等割  ・・・  資本金等の額(注1)に応じて定額

区分 税率(年額)
平成20(2008)年3月31日以前
に開始した事業年度
平成20(2008)年4月1日以後
に開始する事業年度
(注2)

(1) 下記以外の法人 20,000円  21,400円
(2) 資本金等の額(注1)が1,000万円を超え1億円以下の法人 50,000円  53,500円
(3) 資本金等の額(注1)が1億円を超え10億円以下の法人 130,000円 139,100円
(4) 資本金等の額(注1)が10億円を超え50億円以下の法人 540,000円 577,800円
(5) 資本金等の額(注1)が50億円を超える法人 800,000円 856,000円

 

 法人税割(注3)  ・・・  法人税額×次の税率

区分 税率
平成26(2014)年10月1日以後
に開始する事業年度
令和元(2019)年10月1日以後
に開始する事業年度
法人税割 令和8(2026)年4月30日までに終了する事業年度分

(1)資本金の額又は出資金の額(注4)が1億円を超える法人
(2)保険業法に規定する相互会社
(3)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人で、法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円を超えるもの

4.0% 1.8%
(4)上記のいずれにも該当しない法人 3.2% 1.0%

(注1)平成27(2015)年4月1日以後に開始する事業年度から、均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」が改正されました。詳細は「法人県民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」の改正について(PDF:650KB)」をご覧ください。

(注2)平成20(2008)年4月1日以後に開始する事業年度分から「とちぎの元気な森づくり県民税」として従前の均等割額の7%が加算されています。

(注3)法人税割については、上記「法人税割の表」(1)~(3)に該当する法人を対象に、標準税率(1.0%又は3.2%)に0.8%を上乗せする超過税率を適用しています。(令和8(2026)年4月30日までに終了する事業年度分まで。)

(注4) 「資本金の額又は出資金の額」は、各事業年度終了の日における額を基準にします。

(注5)平成22(2010)年9月30日以前に解散した法人の清算確定申告における県民税法人税割の税率は5.8%です。詳細は「清算所得課税の廃止に伴う法人県民税・法人事業税の変更点(PDF:82KB)」をご覧ください。

申告と納税

事業年度終了の日から2か月以内に申告し納付します。ただし、事業年度が6か月を超える法人は、6か月を区切って中間申告納付をしなければなりません。

関連リンク

県民税利子割

納める人

県内の金融機関などから利子等の支払を受ける個人です。

納める額

支払を受ける利子等の額×5%

(注)別に所得税及び復興特別所得税が15.315%課税されます。

申告と納税

利子等の支払をする金融機関などが毎月10日までに前月分をまとめて申告し、納めます。栃木県では、宇都宮県税事務所が一括して取り扱っています。

  • 令和3(2021)年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、eLTAX(エルタックス)のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 平成28(2016)年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等は利子割の課税対象から除外され、配当割の課税対象となりました。(特定公社債とは、国債、地方債、外国債、公募公社債等です。)
  • 平成28(2016)年1月1日以後に支払を受けるべき利子等に係る利子割については、利子の支払を受ける法人は納税義務者から除外されました。(法人税割額からの利子割額控除も廃止されます。)

その他

税収の59.4%が市町村に交付されます。

納入申告書(栃木県専用)

栃木県では、平成28(2016)年1月以降の実績分から、以下の様式により申告納入をすることができます。

入力の手引き等に従って作成してください。

なお、申告納入の際は、4枚1組にして金融機関等窓口までお持ちください。(用紙の組み合わせにお間違いのないよう御注意ください。)

  1. 公社債利子等に係る県民税利子割納入申告書【Ver.2.6】(エクセル:184KB)  第12号の4様式
  2. 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配等に係る県民税利子割納入申告書【Ver.2.6】(エクセル:184KB)  第12号の4の2様式
  3. 懸賞金付預貯金等の懸賞金等等に係る県民税利子割納入申告書【Ver.2.6】(エクセル:201KB)  第12号の4の3様式
  4. その他の関係様式

 

栃木県では、平成30(2018)年度申告分から納入申告書等の郵送(紙面)による提供を廃止しております。

平成30(2018)年度申告分からは、本ホームページ掲載の納入申告書を使用していただきますようお願いします。 

県民税配当割

納める人

県内に住所を有し、一定の上場株式等の配当等の支払を受ける個人です。

納める額

支払を受ける配当等の額×5%(平成21(2009)年1月1日~平成25(2013)年12月31日の間3%)

(注)別に所得税及び復興特別所得税が15.315%課税されます。

申告と納税

配当等の支払をする株式会社などが、その支払の際に徴収し、毎月10日までに前月分をまとめて申告し、納めます。また、上場株式等の配当等のうち、源泉徴収選択口座(所得税において源泉徴収ありを選択した特定口座)内に受け入れたものに係る配当割については、その支払を取り扱う証券会社等が翌年1月10日までに1年間分をまとめて申告し、納めます。栃木県では、宇都宮県税事務所が一括して取り扱っています。

  • 令和3(2021)年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、eLTAX(エルタックス)のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 平成28(2016)年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等と割引債の償還差益(特定口座に支払われるものを除きます。)が配当割の課税対象に加わりました。(特定公社債とは、国債、地方債、外国債、公募公社債等です。)
  • ジュニアNISAの口座開設可能期間が令和5年12月31日までであることに伴い、令和6年1月1日以降、「源泉徴収選択口座内配当等又は未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の未成年者口座内上場株式等の配当等に係る道府県民税配当割納入申告書」が「源泉徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書」に変更となりました。

その他

税収の59.4%が市町村に交付されます。

納入申告書様式(栃木県専用)

栃木県では、平成28(2016)年1月以降の実績分(源泉徴収選択口座内配当等については平成28(2016)年4月以降の実績分)から、以下の様式により申告納入をすることができます。

入力の手引き等に従って作成してください。

なお、申告納入の際は、4枚1組にして金融機関等窓口までお持ちください。(用紙の組み合わせにお間違いのないよう御注意ください。)

  1. 県民税配当割納入申告書【Ver.2.5】(エクセル:181KB)  第12号の8様式
  2. 源泉徴収選択口座内配当等に係る県民税配当割納入申告書【Ver.3.6】(エクセル:178KB)  第12号の14様式
  3. その他の関係様式

県民税株式等譲渡所得割

納める人

県内に住所を有し、源泉徴収選択口座における上場株式等の譲渡の対価等の支払を受ける個人です。

納める額

支払を受ける上場株式等の譲渡の対価等の額×5%(平成21(2009)年1月1日~平成25(2013)年12月31日の間3%)

(注)別に所得税及び復興特別所得税が15.315%課税されます。

申告と納税

源泉徴収選択口座における株式等の譲渡の対価の支払をする証券会社等が、その支払の際に徴収し、翌年の1月10日までに1年間分まとめて申告し、納めます。栃木県では、宇都宮県税事務所が一括して取り扱っています。

  • 令和3(2021)年10月1日から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入が可能となりました。詳細については、eLTAX(エルタックス)のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 平成28(2016)年1月1日以後の源泉徴収選択口座内の特定公社債等の譲渡に係る譲渡所得等が株式等譲渡所得割の課税対象に加わりました。(特定公社債とは、国債、地方債、外国債、公募公社債等です。)
  • 平成28(2016)年4月1日から未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)が導入されたことにより、申告書の取り扱いが変更になりました。未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合は、「源泉徴収選択口座の場合」と「未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合」とで別に申告書を作成することになります。 

その他

税収の59.4%が市町村に交付されます。

納入申告書様式(栃木県専用)

栃木県では、平成28(2016)年4月以降の実績分から、以下の様式により申告納入をすることができます。

入力の手引き等に従って作成してください。

なお、申告納入の際は、4枚1組にして金融機関等窓口までお持ちください。(用紙の組み合わせにお間違いのないよう御注意ください。)

  1. 県民税株式等譲渡所得割納入申告書【Ver.3.5】(エクセル:180KB)  ※ 第12号の11様式
  2. その他の関係様式

 

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お問い合わせ先

  管轄する区域 電話番号
宇都宮県税事務所 宇都宮市、上三川町 028-626-3003
鹿沼県税事務所 鹿沼市、日光市 0289-62-6203
真岡県税事務所 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 0285-82-2135
栃木県税事務所 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 0282-23-3411
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大田原県税事務所 大田原市、那須塩原市、那須町 0287-23-4171
安足県税事務所 足利市、佐野市 0283-23-1411

(注1)県民税利子割、配当割及び株式等譲渡所得割については、宇都宮県税事務所へお問い合わせください。 

(注2)間違い電話が多くなっています。電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
   

お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2104

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

個別の相談、確認などは、お近くの県税事務所へお問い合わせください。

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