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更新日:2024年4月1日

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軽油引取税に係る課税免除措置について

軽油引取税の課税免除措置(地方税法附則第12条の2の7)については、令和9(2027)年3月31日まで期限が延長されております。 

免税軽油制度の延長等について(栃木県からのお知らせ)(PDF:198KB)

課税免除の対象となる業種

  1. 船舶(注1)
  2. 自衛隊が通信の用に供する機械等の電源又は動力源の用途
  3. 鉄道事業又は軌道事業
  4. 農業又は林業
  5. セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く)
  6. 生コンクリート製造業
  7. 鉱物の掘採事業
  8. とび・土工工事業
  9. 鉱さいバラス製造業(中小事業者等に限る)
  10. 港湾運送業
  11. 倉庫業
  12. 貨物利用運送事業、鉄道貨物積卸業
  13. 航空運送サービス業
  14. 廃棄物処理事業(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者については中小事業者等に限る)
  15. 木材加工業(木材注薬業を除く)
  16. 木材市場業
  17. 堆肥製造業
  18. 索道事業

(注1)レクリエーション(業を行うものを除く)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)については、課税免除の対象となる船舶から除外する。ただし、令和7(2025)年3月31日までに行われる一定のレクリエーション(業として行うものを除く)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取りについては、課税免除とする経過措置があります。

このほか、エチレン等の石油化学製品の原料等となる軽油については、地方税法第144条の6の規定により課税免除となります。 

お問い合わせ先

  管轄する区域 電話番号
宇都宮県税事務所 宇都宮市、上三川町 028-626-3018
鹿沼県税事務所 鹿沼市、日光市 0289-62-6202
真岡県税事務所 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 0285-82-2136
栃木県税事務所 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 0282-23-6882
矢板県税事務所 矢板市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那珂川町 0287-43-2173
大田原県税事務所 大田原市、那須塩原市、那須町 0287-23-4172
安足県税事務所 足利市、佐野市 0283-23-1458

 

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お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2103

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

個別の相談・確認などは、お近くの県税事務所へお問い合わせください。

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