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更新日:2010年11月30日

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特定非営利活動法人に対する課税免除

特定非営利活動法人(注)の活動を促進するため、県税の課税免除措置を設けています。

(注)特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した団体のことです。

県民税の均等割の課税免除

  • 収益事業を行わない特定非営利活動法人の場合は、設立の日以後3箇年以内に終了する前年4月1日から3月31日までの期間に係る県民税均等割を免除します。
  • 収益事業を行う特定非営利活動法人の場合は、設立の日以後3箇年以内に終了する各事業年度のうち、収益事業における所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度に係る県民税の均等割を免除します。

(注)ここでいう「収益事業」とは税法上の収益事業のことで、特定非営利活動促進法に規定されている「収益事業」とは範囲が異なりますので、ご注意ください。

不動産取得税の課税免除

設立の日以後3箇年以内に特定非営利活動に係る事業(定款に記載されたものに限ります。)の用に供するための不動産を無償で譲り受けたときは、その不動産の取得に対して課税される不動産取得税を免除します。

自動車税(環境性能割)の課税免除

設立の日以後3箇年以内に特定非営利活動に係る事業(定款に記載されたものに限ります。)の用に供するための自動車を無償で譲り受けたときは、その自動車の取得に対して課税される自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)を免除します。

その他

課税免除措置を受けるためには、申請が必要です。手続については、最寄りの県税事務所(県民税の均等割・不動産取得税の課税免除について)又は自動車税事務所(自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の課税免除について)までお問い合わせください。
県税事務所・自動車税事務所のご案内

 

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お問い合わせ

税務課 課税・収税担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-2104

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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