重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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特定非営利活動法人(注1)の活動を促進するため、栃木県特定非営利活動法人に対する県税の課税免除に関する条例により県税の課税免除措置を設けています。
(注1)特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した団体のことです。
(注2)ここでいう「収益事業」とは税法上の収益事業のことで、特定非営利活動促進法に規定されている「収益事業」とは範囲が異なりますので、ご注意ください。
(注3)収益事業を行わない特定非営利活動法人の4箇年目以降の期間は、栃木県県税条例により県民税均等割を免除することができます。
設立の日以後3箇年以内に特定非営利活動に係る事業(定款に記載されたものに限ります。)の用に供するための不動産を無償で譲り受けたときは、その不動産の取得に対して課税される不動産取得税を免除します。
設立の日以後3箇年以内に特定非営利活動に係る事業(定款に記載されたものに限ります。)の用に供するための自動車を無償で譲り受けたときは、その自動車の取得に対して課税される自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)を免除します。
課税免除措置を受けるためには、申請が必要です。手続については、最寄りの県税事務所(県民税の均等割・不動産取得税の課税免除について)又は自動車税事務所(自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の課税免除について)までお問い合わせください。
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