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更新日:2021年2月15日

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新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例制度

徴収猶予の特例制度について

対象となる県税

令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する県税(証紙により納付する税を除く)

申請期限

特例制度の申請は、納期限までに行う必要がありますが、例えば、次のようなやむを得ない理由により納期限までに申請ができなかったと認められる場合は、期限後の申請が可能です。

〔個人・法人共通〕

1.税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと

2.納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること

3.次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

  • 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
  • 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
  • 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できなこと

〔個人〕

4.納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること

5.次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと

  • 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
  • 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
  • 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある

6.新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが要請されてること

〔法人〕

7.感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

制度の概要
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
  • 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象となる方

以下の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者

  1.  新型コロナウイルスの影響により、令和2年2 月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
 申請手続等

申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。

詳しくは、管轄の県税事務所にご相談ください。

    徴収猶予申請書等のダウンロード(外部サイトへリンク)

eLTAX(外部サイトへリンク)による電子申請も可能です。

自動車税種別割について、特例制度の徴収猶予の許可を受けた期間中は、未納であっても車検を受けることができます。県税事務所から送付される徴収猶予許可通知書が車検用納税証明書の代わりになります。なお、徴収猶予許可通知書を紛失したときは、車検用納税証明書を発行しますので、管轄の県税事務所へ御連絡ください。

 

 


 
 



お問い合わせ

税務課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階

電話番号:028-623-21019

ファックス番号:028-623-3454

Email:zeimu@pref.tochigi.lg.jp

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