重要なお知らせ
ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費生活相談 > 多重債務相談について > 多重債務者対策協議会 > 栃木県多重債務者対策協議会設置要領
更新日:2010年11月30日
ここから本文です。
(目的)
第1条この要領は、多重債務者対策の推進を図ることを目的として設置される栃木県多重債務者対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)多重債務者対策の調整及び実施に関すること。
(2)市町村、関係機関等との連携方策に関すること。
(3)その他多重債務者対策の推進に関すること。
(組織)
第3条協議会は、別表に掲げる機関の長が指名する者をもって構成する。
2協議会には会長を置き、会長は県民生活部長の職にある者をもって充てる。
3会長は、会務を総括する。
4会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第4条会議は、会長が招集し、その議長となる。
2構成員は、会議を開催する必要があると認めたときは、会長に会議の招集を求めることができる。
3会長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を要請することができる。
4特定の項目に限定して協議を行う場合、会長は、関係する構成員のみを招集し、会議を開催することができる。
(事務局)
第5条協議会の事務局を県民生活部くらし安全安心課に置く。
2事務局は、協議会の運営に必要な事務を行う。
(その他)
第6条この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要領は、平成19年7月31日から実施する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成24年1月19日から実施する。
附則
この要領は、平成27年4月1日から実施する。
名称 |
栃木県弁護士会 |
栃木県司法書士会 |
日本司法支援センター栃木地方事務所 |
栃木県社会福祉協議会 |
栃木県労働者福祉協議会 |
栃木県銀行協会 |
栃木県信用金庫協会 |
栃木県信用組合協会 |
中央労働金庫栃木県本部 |
日本貸金業協会栃木県支部 |
宇都宮財務事務所 |
栃木労働局 |
栃木県市長会 |
栃木県町村会 |
栃木県 |
栃木県教育委員会 |
栃木県警察本部 |
お問い合わせ
くらし安全安心課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3242
ファックス番号:028-623-2182