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更新日:2004年4月1日

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平成16年商業統計調査の概要

 

調査の目的

商業統計調査は、事業所の分布状況や販売活動を把握し、商業の実態を明らかにすることを目的としています。

根拠法令

商業統計調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく「指定統計調査」(指定統計第23号)であり、商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)により実施しました。

調査の期日

平成16年6月1日現在
この調査は昭和27年に第1回調査を行って以来、昭和51年までは2年ごとに、平成9年までは3年ごとに、以降5年ごとに調査を実施し、その中間年(調査の2年後)に簡易な調査を実施することとしています。今回は第2回目の簡易調査であり、総務省所管の「事業所・企業統計調査」「サービス業基本調査」との同時調査により実施しました。

調査の範囲

日本標準産業分類による大分類J-卸売・小売業に属する事業所を対象としています。
簡易調査は、民営(国、地方公共団体以外)の事業所を対象とします。これには会社、官公庁、学校、工場などの構内にある別経営の事業所(売店等)、また、店舗を有しないで商品を販売する訪問販売、通信・カタログ販売などの事業所も調査対象に含まれます。しかし民営の事業所であっても、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など、料金を支払って出入りする有料施設内の事業所は調査の対象としません。(ただし、有料の公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所については調査の対象とします。)

調査の単位

商業統計調査は事業所単位の調査であって、本店、支店、営業所など個々の事業所が、それぞれの場所ごとに調査対象となっています。つまり同一経営者が数か所に店舗をもっている場合は、その場所ごとに調査を行っています。

調査の方法

(1)調査員が、調査日あるいは調査日前に調査区内事業所名簿に基づいて、調査対象事業所ごとに調査票を配布し、申告者に必要事項の記入を依頼し、調査員が取集する方法により行いました(調査員調査方式)。


(2)(1)の調査員調査方式とは別に、一部の指定事業所については、経済産業省及び都道府県が事業所の本社、本店等(企業)に直接記入を依頼し、取集する方法により行いました(本社等一括調査方式)。

調査の経路

(1)調査員調査
経済産業大臣-都道府県知事-市町村長-調査員-対象事業所
                      ( 指導員 ) 
(2)本社等一括調査
経済産業大臣又は都道府県知事-対象企業

 

 

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お問い合わせ

統計課 産業統計担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-2250

ファックス番号:028-623-2247

Email:tokeika@pref.tochigi.lg.jp

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