重要なお知らせ
更新日:2004年4月1日
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(1)事業所の定義
事業所とは、経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の条件を備えているものをいいます。
・経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所(一区画)を占めて行われていること
・物の生産や販売、サービスの提供が、従業者と設備を有して、継続的に行われていること
商業統計調査の対象事業所のことを商業事業所といいます。
・商業事業所とは、原則として「商品を購入して販売する事業所」であって、一般に卸売業、小売業といわれるもの
(2)卸売業
主として次の業務を行う事業所
ア 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所
イ 産業用使用者(建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等)に業務用として商品を大量又は多額に販売する事業所
ウ 主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院・美容院・レストラン・ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわら等)を販売する事業所
エ 製造業の会社が別の場所に経営している自社製品の卸売事業所(主として管理的事務を行っている事業所を除く)
例えば、家電メーカーの支店、営業所が自社製品を問屋などに販売している場合、その支店、営業所は卸売事業所となります。
オ 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所(修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とせず、卸売業とします)。
カ 主として手数料を得て他の事業所のために商品の売買の代理又は仲立を行う事業所(代理商、中立業)。
(3)小売業
ア 個人又は家庭用消費者のために商品を販売する事業所
イ 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売する事業所
ウ 商品を販売し、かつ同種商品の修理を行う事業所
なお、修理料収入額の方が多くても、同種商品を販売している場合は修理業とせず小売業とします。
エ 製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する事業所)例えば、菓子店、パン屋、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局など。
オ ガソリンスタンド
カ 主として無店舗販売を行う事業所(販売する場所そのものは無店舗であっても、商品の販売活動を行うための拠点となる事務所などがある訪問販売又は通信・カタログ販売の事業所)で、主として個人又は家庭用消費者に販売する事業所
キ 別経営の事業所
官公庁、公社、工場、団体、遊園地などの中にある売店で他の事業所によって経営されている場合はそれぞれ独立した事業所として小売業に分類します。
(4)従業者及び就業者
平成16年6月1日現在で、その事業所の業務に従事している従業者、就業者をいいます。従業者とは「個人事業主」、「無給家族従業者」、「有給役員」、「常用雇用者」の計をいい、就業者とは従業者に「臨時雇用者」及び「派遣・下請受入者」を併せ「従業者・臨時雇用者のうち派遣・下請け出向者」を除いたものをいいます。
ア 「個人業主」とは、個人経営の事業主でその事業所の実際の業務に従事している者
イ 「無給の家族従業者」とは、個人業主の家族で賃金・給与を受けずに、ふだん事業所の仕事を手伝っている者
ウ 「有給役員」とは、法人、団体の役員(常勤、非常勤を問わない)で給与を受けている者
エ 「常用雇用者」とは、「正社員・正職員」、「パート・アルバイト等」と呼ばれている者で次のいずれかに該当する者
(ア)期間を定めずに雇用されている者
(イ)1か月を超える期間を定めて雇用されている者
(ウ)(ア)、(イ)以外の雇用者のうち、平成16年の4月、5月のそれぞれの月に18日以上雇用されていた者
オ 「臨時雇用者」とは、常用雇用者以外の雇用者で1か月以内の期間を定めて雇用されている者や日々雇用されている者
カ 「出向・派遣受入者」とは、他の会社など別経営の事業所から派遣されている者又は下請けとして他の会社など別経営の事業所から来て業務に従事している者
キ 「従業者・臨時雇用者のうち派遣・下請出向者」とは、従業者及び臨時雇用者のうち、他の会社など別経営の事業所へ派遣している者又は下請けとして他の会社など別経営の事業所の業務に従事している者
(5)年間商品販売額
平成15年4月1日から平成16年3月31日までの1年間のその事業所における有体商品の販売額(消費税を含む)。
(6)セルフサービス方式(小売業のみ)
セルフサービス方式とは、(ア)商品が無包装、あるいはプリパッケージされ、値段が付けられていること、(イ)備え付けの買い物カゴ、ショッピングカートなどで客が自由に商品を取り集められる形式、(ウ)売場面積の出口などに設けられた勘定場で客が一括して代金の支払いを行う形式、の三つの条件を兼ねている場合をいい、商業統計調査でいう「セルフサービス方式採用」の事業所とは上記条件による販売を売場面積の50%以上で行っている事業所をいいます。
(7)その他の収入額
平成15年4月1日から平成16年3月31日までの1年間の商品販売額以外の他の事業による収入額
(8)売場面積(小売業のみ)
平成16年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用する売場の延床面積。(ただし、牛乳小売業、自動車(新車・中古)小売業、建具小売業、畳小売業、ガソリンスタンド、新聞小売業の事業所は除く。)
(9)「551百貨店、総合スーパー」の定義
衣(中分類56)、食(同57)、住(同58、59、60)にわたる各種商品を小売りしていて、その販売額比率が各々10%以上70%未満の範囲にある従業者が50人以上の事業所
(10)「57Dコンビニエンスストア」の定義
「57飲食料品小売業」に格付けされた事業所のうち、セルフサービス方式で、売場面積が30平方メートル以上250平方メートル未満、営業時間14時間以上の事業所としています。しかし、業態分類では、「57Dコンビニエンスストア」以外も含みます。
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