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更新日:2023年4月1日

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とちぎパートナーシップ宣誓制度について

 県では、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生きることのできる社会の実現のため、「とちぎパートナーシップ宣誓制度」を導入します。本制度は、人生のパートナーとして互いに協力して継続的に生活を共にすることを宣誓したお二人(一方又は双方が性的マイノリティ)に対して、県が宣誓書受領カード等を交付する制度です。
 なお、婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。

導入日

令和4(2022)年9月1日(木曜日)

制度概要

とちぎパートナーシップ宣誓制度を利用できる方

とちぎパートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目をすべて満たしている方となります。

  1. 互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人であること。
  2. 成年に達していること。
  3. 住所について、次のいずれかに該当すること。                          ア 県内に住所を有すること。                                  イ 県内への転入を予定していること。
  4. 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)がないこと。
  5. パートナーシップの宣誓に係るパートナー以外の者とパートナーシップを形成していないこと。
  6. 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は、直系姻族でないこと。

受領カード等交付までの手続きの流れ

1 要件・必要書類の確認、準備

上記の「とちぎパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の1から6までの要件を御確認いただき、宣誓に必要な書類(「交付の流れ及び宣誓に必要なもの(PDF:136KB)」)を御準備ください。

2 日程調整(事前予約)

事前に人権男女共同参画課まで電話又はメールにて御連絡ください。宣誓の日時(平日、8時30分~17時15分)、場所を調整します。また、併せてお持ちいただく必要書類を確認します。

3 宣誓

日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちのうえ、お二人で県が指定する場所に来所してください。

4 受領カード等の交付

お二人が県内に在住している場合は、要件・必要事項等を確認のうえ、即日交付します。
お二人若しくはいずれか一方が県に転入予定の場合は、転入後に転入予定者受付票に必要書類を添えて提出(郵送も可能)をしてください。確認後、宣誓日付けで交付します。

交付書類

パートナーシップの宣誓を行った場合、以下の2つの書類を交付します。

  • とちぎパートナーシップ宣誓書の写し
  • とちぎパートナーシップ宣誓書受領カード

 (カードデザイン(表/裏))

 

 

 

 

受領カード等の利用先

公営住宅の入居の申し込み等の際に利用できます。

とちぎパートナーシップ宣誓書受領カード等利用先(PDF:135KB)

関連書類

とちぎパートナーシップ宣誓制度実施要綱(本文)(PDF:83KB)

とちぎパートナーシップ宣誓制度実施要綱(様式)(PDF:128KB)

その他

よくある質問

 

お問い合わせ

人権男女共同参画課 人権施策推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3027

ファックス番号:028-623-3150

Email:jinken@pref.tochigi.lg.jp