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更新日:2025年4月1日

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「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」 について

   栃木県では、県と市町の連携のもと、太陽光発電事業者による適切な事業実施のための自主的な取組を促し、防災、環境保全、景観保全等の面から太陽光発電施設と地域との調和を図ることを目的として、「栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針」を策定し、平成30(2018)年4月1日より運用を開始しました。
 本指導指針は、自治体や地域住民への事業計画の説明方法等を記載しています。国ガイドライン(※)と併せて御活用ください。
  なお、市町において、太陽光発電施設を対象とした条例、規則、ガイドライン等を定めて取り組んでいる場合は、市町の条例等が優先されますが、市町の条例等に規定のない事項については、本指導指針により実施してください。

栃木県太陽光発電施設の設置・運営等に関する指導指針の改正について

 令和7(2025)年3月に指導指針を改正しました。主な改正内容は以下のとおりです。

  • 周辺地域住民への説明について
    説明会の開催を原則とします。周辺地域住民に十分な説明を行い、理解を得た上で実施してください。
  • 対象施設について
    門扉や塀、柵により敷地境界が明確に区切られた電力需要家の事業所(設置しようとする太陽光発電施設で発電した電力を使用する事業所)と同一敷地内に設置する場合は対象から除くこととします。
  • 事業開始などの運転状況の報告について
    運転を開始したときは、事業開始届を提出してください。なお、事業計画を中止したときや、運転を止めたときは、事業中止届又は事業廃止届を提出してください。
  • 標識への緊急連絡先の記載について
    火災などの緊急時対応についての責任を有する者として、保守点検責任者の連絡先を記載してください。FIT認定を受けている事業者においては、少なくとも保守点検責任者又は認定事業者のいずれかの連絡先を記載してください。

事業計画策定ガイドライン(国ガイドライン)

 令和5(2023)年6月に「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」が改正(2024年4月1日施行)され、地域と共生した再生可能エネルギーの導入拡大を図るための措置が盛り込まれたことから、国ガイドラインが令和6(2024)年4月に改訂されました。
 太陽光発電施設の設置の際は、適正な設置と管理をお願いします。

市町の条例、ガイドライン等

  「那須塩原市再生可能エネルギー発電設備の設置等に関するガイドライン」(外部サイトへリンク)

農薬の誤使用は周辺環境に予期せぬ影響を与える可能性があります。
除草作業等で農薬を使用する際は、農薬ラベルをよく読み、周辺環境に十分配慮した上で使用してください。

詳しくはこちら(経営技術課ページへリンク)

指導指針の対象 

  • 対象施設   太陽光発電施設(建築物へ設置するもの及び電力需要家の事業所と同一敷地内に設置する
           場合を除く。)
  • 対象区域   栃木県内
  • 対象規模出力 50kW以上
    ・同一の事業者(実質的に同一の場合も含む。)が、複数の太陽光発電施設を一体的に設置し、それらを合算した出力が
     50kW以上となる場合も対象となります。

    出力50kW未満の太陽光発電施設においても、指導指針を参考に事業を実施することが望まれます。

運用開始日(施行日)

平成30(2018)年4月1日

適切な導入に係る主なポイント

 関連情報(リンク集)

 

お問い合わせ

気候変動対策課 カーボンニュートラル担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3297

ファックス番号:028-623-3259

Email:kikou-hendou@pref.tochigi.lg.jp