公害苦情、紛争処理制度
公害で困ったら!
- お住まいの市町村の公害苦情相談窓口(環境行政担当課)又は県の環境森林事務所(環境管理事務所)環境対策課若しくは県環境保全課にお電話等でお気軽に相談ください。
- 相談があったときは、相談機関が被害の実情等を確認するとともに発生の原因や被害の実態がはっきりしたときは、関係者に対し改善のための指導や助言を行います。
専門の機関による紛争の解決!
国の公害等調整委員会や県の公害審査会が次のような公害紛争を扱います。
- 当事者が多数であったり、被害が広範囲に及ぶような規模の紛争のとき
- 損害賠償の問題が中心となっている紛争など、第三者が仲介する必要のあるとき
- 苦情申立後相当期間が経過して、なお解決の見通しが立っていないが、第三者の仲介があれば話し合いが進展すると思われるとき
公害紛争の調停は、次のような仕組みになっています。
- 当事者(被害者・加害者)の一方または双方が、国の公害等調整委員会又は栃木県公害審査会に調停の申請書を提出します。(栃木県の公害審査会の受付窓口は、栃木県環境保全課内にあります。)
- 公害審査会等は、当事者の話し合いを積極的に進め、当事者の歩み寄りを促し、両者の合意点をさぐります。
このように、調停は、当事者の互譲により公害紛争の解決を図る制度です。
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