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更新日:2022年4月1日

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環境保全資金

  栃木県は、公害防止施設等の設置や環境保全に資する事業に取り組む中小企業の皆さんを、長期・低利の資金融資により応援します。

 令和4年4月1日から、省エネ設備等の導入事業及び再生可能エネルギー発電施設の整備事業の新規受付が廃止となりましたのでご注意下さい。

目次

  1. 融資の対象となる事業
  2. 資金を利用できる事業者
  3. 融資の条件
  4. 融資までの手順
  5. 取扱金融機関
  6. 相談先
  7. 様式・記入例等 
  8. 融資制度案内リーフレット
  9. 金融機関の皆様へ

1 融資の対象となる事業

(1)次に例示するような公害防止施設の設置又は改善その他公害防止に資する事業(原則として、生産設備(利益を生じる設備)は対象となりません。)

水質汚濁 汚水処理施設、排水口統合化工事、老廃液再生回収装置、その他水質汚濁を防止するための施設
大気汚染 ばい煙又は粉じん処理装置、低NOx燃焼装置、排ガス洗浄装置、有害物質除去又は回収装置、粉じん等の飛散防止をするための工場建屋等、ガソリンベーパー回収装置、その他大気汚染を防止するための施設
騒音・振動 防音設備、遮音壁、防振装置、その他騒音振動を防止するための施設
悪臭 脱臭設備、悪臭密閉装置、その他悪臭を防止するための施設
地盤沈下 水源転換のための施設、水再利用施設、地下水の適正利用のための地下水揚水量管理装置、その他地盤沈下の進行を防止するための施設
土壌汚染 土壌汚染対策のための施設、汚染土壌の処理及び汚染水の処理
廃棄物処理施設 廃棄物処理施設(脱水、乾燥圧縮、分離、破砕、無毒化、安定化又は化学的に処理する装置、施設等)の設置又は改善〔廃棄物焼却施設及び廃棄物処理業者が廃棄物の処理を行う施設を除く〕
廃棄物焼却施設 廃棄物焼却施設の設置又は改善(焼却炉、助燃装置、冷却装置、温度計・記録装置等)〔廃棄物処理業者が廃棄物を処理する場合は、ダイオキシン類対策のために廃棄物焼却施設を更新又は改善する場合に限る〕

吹付け石綿の除去等

吹付け石綿の除去、囲い込み、封じ込め、敷地境界における濃度測定費〔解体に伴う除去も対象。ただし、解体費は対象外。〕

 

(2)公害防止のための工場又は事業場の移転の事業

工場建設、工場購入、敷地整備、電気設備、給排水設備、空調設備、防災設備、公害防止施設設備、旧工場解体、機械設備の移設、工場移転と同時に取得する土地取得

工場等移転の理由が、公害防止のための場合(客観的に事実確認ができること。)に限ります。事業拡張、事業効率化等のための場合は対象外であり、公害防止と同時に事業拡張等が行われる場合は、公害防止と認められる部分のみが対象となります。

(3)環境への負荷の低減に資する設備の整備、その他環境の保全に資する事業(環境保全事業)

事業の種類
事業の内容等

省エネ設備等の導入

R4.4.1~

新規受付廃止

(1) 省エネルギー設備の導入

 エネルギーの有効利用に資する設備とし、中小企業信用保険法施行規則第9条に定める「エネルギーの使用の合理化に資する施設」に該当する120施設

〔例〕
 ・ヒートポンプ方式熱源装置  ・省エネルギー型電気炉
 ・潜熱型蓄熱槽       ・蒸気再圧縮式蒸発缶
 ・省エネルギー型燃焼装置     ・省エネルギー型乾燥装置
 ・省エネルギー型パン抜機     ・高能率木材処理チッパー
 ・省エネルギー型印刷機   ・金型鋳造装置
 ・省エネルギー型成形機   ・スクリュー式空気圧縮機 等

(2) 高効率・省エネ照明器具の設置

 発光ダイオード(LED)照明装置、高周波点灯専用型蛍光ランプなど高効率照明の設置(但し設備工事を含むものに限る。)

 照明設備の自動制御装置の設置

〔例〕
 ・センサー等による在室検知制御 ・ 適正照度制御  ・タイムスケジュール 制御 等

(3) 新エネルギー導入に必要な設備の設置

  新エネルギーの導入に必要な設備の整備であって、発電施設(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを除く。)、熱源施設、熱利用設備、採光設備、貯蔵設備等の設置等

〔例〕
 ・太陽熱利用  ・バイオマスエネルギー  ・工場排熱利用  ・天然ガスコージェネレーション等

(4)次世代自動車用エネルギー供給施設整備又は次世代自動車購入

 次世代自動車用エネルギー供給施設の整備又は次世代自動車の購入であって、次に掲げるもの。

 ア 電気自動車用充電設備、水素シテーション

 イ 道路運送車両法第75条に規定する型式指定を受けた自動車並びにその他同法の規定により運行の用に供することが可能な構造及び装置に係る要件を備えた自動車で、「栃木県グリーン調達推進方針」の特定調達物品等の自動車のうち、電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、水素自動車

(5) その他省エネルギー対策事業として、知事が認めるもの

再生可能エネルギー発電施設の整備

R4.4.1~

新規受付廃止

再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)の発電施設(自家消費も含む)の設置等

再生資源利用促進に必要な施設の整備

資源の有効な利用の促進に関する法律(平成12年法律第113号)第2条第4項に規定する再生資源の利用促進に必要な施設の整備

なお、本事業の対象は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づいて、一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用が確実であるとして、環境大臣、知事又は市町村長が認めたものに限る。

ノンフロン・低GWP物質を使用した装置、フロン類の充塡回収装置の設置又は購入

GWP
 地球温暖化係数

ノンフロン・低GWP物質を使用した装置、フロン類の充塡回収装置の設置又は購入であって、次に掲げるものを対象とする。
「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に規定される 物質をいう。


(1) ノンフロン・低GWP物質を冷媒として使用する冷凍空調機器
(2)フロン類を充塡又は回収するための機器(フロン類を開放式の装置等に充塡する目的で設置する場合を除く。)

ディーゼル微粒子除去装置の装着

国の新車に対する最新の排出基準の「一段階前」の規制基準(長期規制以上)をクリアーし、かつ知事が認めるディーゼル微粒子除去装置の、既存ディーゼル車(乗用車を除く。)への装着

環境管理システムの認証の取得

環境マネジメントシステムの認証(ISO、JIS等)取得に係る予備審査、本審査、コンサルティング等を受けるための経費

なお、計画書提出時点において、未払いの分の経費も含む

工場、ビル等の緑化対策 工場、ビル等の敷地内の緑化、屋上・壁面の緑化、敷地内や屋上でのビオトープ創造等
知事が必要と認めるもの 環境保全事業として、その他知事が必要と認めるもの

 

 

 2 資金を利用できる事業者

次の各号いずれにも該当する中小企業者又は中小企業団体で、知事が融資を必要と認めた方です。(中小企業団体にあたっては、1を除く。)

  1. 栃木県内で、原則として1年以上引き続いて現在の事業を営んでいる方
  2. 環境保全資金の償還及び利子の支払について十分な支払能力を有する方
  3. 県税を滞納していない方
  4. 事業計画書に係る認定書の交付前に、融資の対象となる事業に着手していない方(知事がやむを得ない事由があると認めた方を除く。)

3  融資の条件 

融資限度額

融資額は10万円単位

所要経費の90%以内

(1) 公害防止施設の設置又は改善その他公害防止に資する事業、

環境保全事業

100万円以上1億円以下

(2) 公害防止のための工場又は事業場の移転の事業

200万円以上1億5千万円以下

融資機関及び 返済方法

元金均等月賦方式
(1)  融資額が1,000万円以上の場合
10年以内(うち元金の据置期間は2年以内)
(2)  融資額が1,000万円未満の場合
   7年以内(うち元金の据置期間は1年以内) 

融資利率  1.6%(認定時の利率を返済終了まで適用します。)
融資利率は金融情勢により変更になることがありますので、必ず事前にご相談ください。 
信用保証  原則として、栃木県信用保証協会の保証付きとします。
保証料率等については、信用保証協会の定めるところによります。 
その他 

市町村の設備資金との併用も可能です。 

 

 

 4 融資までの手順

  1. 融資を受けようとする方は、取扱金融機関へ事業計画書・融資申込書を提出してください。
  2. 県環境森林事務所等の職員が事前調査を実施します。
  3. 県環境保全課は、融資が認められる場合には、申請者及び取扱金融機関に認定通知を送付します。
  4. 取扱金融機関から貸付通知があったら事業に着手してください。
  5. 事業が完了したら、県の環境森林事務所等(宇都宮市内の方は県の環境保全課)へ完了報告書を提出してください。
  6. 取扱金融機関からの融資は、県環境保全課の事業完了検査が終了してから受けられることになります(ディーゼル微粒子除去装置を除く)。※融資は原則として事業完了後となりますが、中間融資を受けることもできます。

融資までの手順(フロー図)(PDF:64KB)

5  取扱金融機関

銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫の県内にある本・支店

6 相談先

  • 県環境保全課(大気環境担当)、又は次の県環境森林事務所等の環境対策課
機関名
電話番号
所在地
所管区域

県西環境森林事務所

0288-23-1000 日光市瀬川51-9 鹿沼市、日光市
県東環境森林事務所 0285-81-9002 真岡市荒町116-1 真岡市、上三川町、益子町、 茂木町、市貝町、芳賀町
県北環境森林事務所 0287-22-2277 大田原市本町2丁目2828-4 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町
県南環境森林事務所 0283-23-4445 佐野市堀米町607 足利市、佐野市
小山環境管理事務所 0285-22-4309 小山市犬塚3-1-1 栃木市、小山市、下野市、野木町、壬生町
県環境保全課 028-623-3188 宇都宮市塙田1-1-20 宇都宮市

 

 

 様式・記入例等

申請をされる方は、下記を参考としてください。

事業計画書様式のダウンロード【栃木県電子申請システム】(外部サイトへリンク)

事業計画書記載例(公害防止施設設置)(PDF:114KB)

栃木県環境保全資金融資規則(PDF:155KB)

栃木県環境保全資金融資要綱(PDF:150KB)

8  融資制度案内チラシ

環境保全資金案内チラシ(令和4(2022)年3月作成)(PDF:3,602KB)

 9 金融機関の皆様へ

栃木県環境保全資金事務手続の変更について

 中小企業者の利便性の向上と事務手続の迅速化を図るため、環境保全資金融資規則及び融資要綱の一部を平成26年4月1日に改正しました。

この改正により、事業計画書の提出を取扱金融機関を経由してすることができるものとし、併せて、事業計画の認定を待たずに融資の申込をすることができることとしました。

改正後の取扱について次の点に御留意の上、事務処理をしていただきますようよろしくお願いいたします。

事業計画書受付時の必要書類

  1. 事業計画書(別記様式第1号) 上記7からダウンロードしてください
  2. 添付資料(見積書、設計書又は設計図、位置図、決算諸表、県税の納税証明書、その他知事が必要と認める書類)
  3. 事業計画書の取扱に関する同意書(参考例文)(ワード:39KB)扱金融機関が当該計画書の内容を記録し又は写しを取る場合のみ、提出を求める(県への提出は不要)

事業計画書の送付

上記1,2の書類(正本1部、副本3部)を送付書(ワード:28KB)により、管轄の環境森林(管理)事務所へ送付

貸付決定

県から送付される事業計画の認定書の写し(審査済の事業計画書を含む)を確認し貸付決定

その他

  1. 融資を行ったときは、年度別元利返還明細表を添付し融資報告書(別記様式第4号)を県(環境保全課又は気候変動対策課)へ提出
  2. 年度別元利返還明細表に変更があった場合には、速やかに変更後の明細表を県に提出

お問い合わせ

環境保全課 大気環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp