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更新日:2018年6月11日

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ダイオキシン類の設置者による測定結果について

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく設置者による測定結果について

 ダイオキシン類対策特別措置法では、法第28条第1項から第3項の規定により、特定施設の設置者に対して、毎年1回以上排出ガス、排出水、ばいじん及び燃えがらに含まれるダイオキシン類を測定し、その結果を報告することが義務付けられています。

 また、都道府県知事には、同法第28条第4項の規定により、設置者から報告を受けた測定結果の公表が義務付けられています。

測定結果一覧表

 平成20(2008)年度

 平成21(2009)年度

 平成22(2010)年度

 平成23(2011)年度 

 平成24(2012)年度

 平成25(2013)年度

 平成26(2014)年度

 平成27(2015)年度

 平成28(2016)年度

 平成29(2017)年度

 平成30(2018)年度

 令和元(2019)年度

 令和2(2020)年度

 令和3(2021)年度

 令和4(2022)年度

お問い合わせ

環境保全課 大気環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp