重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > くらし・環境 > 環境 > 環境保全 > 化学物質 > フロン排出抑制法

更新日:2025年12月2日

ここから本文です。

フロン排出抑制法

ご案内する項目

 3. 第一種フロン類充塡回収業登録事業者名簿

 4. フロン排出抑制法施行規則第49条第1号の規定に基づく認定について

1. フロン排出抑制法の概要

   オゾン層破壊や地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類が大気中にみだりに放出されないよう、平成27(2015)年4月1日から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が施行されました。


   この法律では、第一種特定製品(フロン類を使用した業務用の冷凍空調機器)の管理者に対して機器の点検等が義務付けています。また、第一種特定製品のフロン類充塡・回収する者は、第一種フロン類充塡回収業者の登録を行わなければなりません。


   また、令和2(2020)年4月1日から新たに機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強化、フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みが導入されましたので、ご注意ください。

 

   フロン排出抑制法に関する詳しい内容については、下記のホームページをご覧ください。
    フロン排出抑制法(環境省ホームページ)
 フロン排出抑制法ポータルサイト(環境省ホームページ)

パンフレット

    改正フロン排出抑制法パンフレット

リーフレット 

    建物・解体業者の皆様へ(PDF:825KB)

    機器管理者の皆様へ(PDF:871KB)

    廃棄物・リサイクル業者のみなさまへ(PDF:1,027KB)

2. 第一種フロン類充塡回収業者に係る手続き

 第一種フロン類充塡回業者登録(新規・更新・変更・廃業)

手続き方法

 第一種フロン類充塡回収業者登録申請の手引き(ワード:1,503KB)をご覧ください。

手続き一覧

手続名
申請書等(様式)
届出期限
手数料
提出方法
概要
新規登録

新規登録申請書等

(様式)

(ZIP:174KB)

有効期限の3ヶ月前

から有効期限まで

4,000円

電子収納(新規)

はこちら

持参

又は

郵送

業務用冷凍空調機器フロン類の充塡及び回収を行う事業者の方で、栃木県で未登録の方
更新登録

更新登録申請書等

(様式)

(ZIP:174KB)

有効期限の3ヶ月前

から有効期限まで

4,000円

電子収納(更新)

はこちら

持参

又は

郵送

新規登録又は前回更新登録後、5年が経過する方
登録の変更

変更届出様式

(ZIP:142KB)

変更から

30日以内

無料

持参

又は

郵送

次の事項に変更があった場合

  • 事業者の氏名又は名称、法人の場合の代表者氏名、住所
  • 事業所の名称、所在地
  • 第一種特定製品の種類及び充塡又は回収しようとするフロン類の種類
  • 充塡又は回収の用に供する設備の種類
廃業等

廃業届出様式

(ZIP:121KB)

廃業から30日以内 無料

持参

又は

郵送

法人が解散した場合や、フロン類充塡回収業を廃止した場合

 

手数料別の申請方法

収入証紙 取扱店及び購入方法についてはこちら
POSレジ

申請書の提出先で利用することができます。

利用可能な支払方法及び決済ブランドはこちら

電子収納

新規申請:新規申請URL

更新申請:更新申請URL

電子申請での納付方法はこちら

 

【お知らせ】

 収入証紙の段階的廃止に伴う手数料納付のキャッシュレス化として、令和7(2025)年4月から「電子収納」が追加されました。なお、収入証紙による納入も令和9(2027)年3月まで可能です。詳しくは会計管理課のページをご確認ください。

 第一種フロン類充塡回収業の充塡量及び回収量の報告

 第一種フロン類充塡回収業者は、栃木県内で行ったフロン類の充塡量及び回収量について、年度ごとに報告することが義務づけられています。  前年度4月1日から3月31日までに充塡・回収したフロン類の量を年度終了後45日以内(5月15日まで)に報告してください。
 電子申請又は郵送で受けつけています。充塡、回収の実績がない場合も、「0」と記入して必ず報告してください。

(1)報告書(PDF:127KB) (エクセル:42KB)
(2)報告書記入例(PDF:162KB)
(3)電子申請による報告方法(ワード:18KB)

 手続き・問合せ先

  • 本社住所が県内の事業者
    宇都宮市の場合 ―栃木県環境森林部環境保全課へ
    宇都宮市以外の県内の場合―各環境森林(管理)事務所へ
  • 本社住所が県外の事業者
    事業所が県外または宇都宮市の場合―栃木県環境森林部環境保全課へ
    事業所が宇都宮市以外の県内の場合―各環境森林(管理)事務所へ
所管区域
提出先
電話番号
住所
宇都宮市、県外 環境保全課 028-623-3188 宇都宮市塙田1-1-20
鹿沼市、日光市

県西環境森林事務所
環境対策課

0288-23-1000 日光市瀬川51-9
真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

県東環境森林事務所
環境対策課

0285-81-9002 真岡市荒町116-1
大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町

県北環境森林事務所
環境対策課

0287-22-2277 大田原市本町2-2828-4
足利市、佐野市

県南環境森林事務所
環境対策課

0283-23-4445 佐野市堀米町607
栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町

小山環境管理事務所
環境対策課

0285-22-4309 小山市犬塚3-1-1

 ※ 本社が県外で事業所が県内に複数ある場合は、環境保全課が手続先となります。

3. 第一種フロン類充塡回収業登録業者名簿

 栃木県における第一種フロン類充塡回収業者名簿についてはこちら

4.フロン排出抑制法施行規則第49条第1号の規定に基づく認定について

 フロン排出抑制法では、第一種フロン類充塡回収業者は、管理者からの依頼により第一種特定製品から回収したフロン類を再生業者又は破壊業者に引き渡さなければならないと規定されています。

 ただし、例外として、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(以下「省令」という)第49条第1号に基づき知事が認める者(以下「省令49条認定事業者」という)にフロン類を引き渡すことができます。

 栃木県では、第一種フロン類引取業者を認定するために、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則第49条第1号に基づく知事が認める者の認定等に関する要領」を定めています。

 要領

 申請様式等

 届出等に関するお知らせ

 省令49条認定事業者認定に関する届出等は、来課または郵送にて受け付けています。

 提出する場合、内容等について、あらかじめ環境保全課大気環境担当へ電話等で確認してください。

 認定を受けている事業者(令和7年12月1日現在)

 一般社団法人 栃木県冷凍空調工業会

5. お知らせ

 フロン排出抑制法に関する説明会について

    フロン排出抑制法に関する説明会が、以下の団体により開催されています。

 (一財)日本冷媒・環境保全機構(外部サイトへリンク)

 第一種特定製品管理者の皆さまへ

 よくある質問

6. 関連リンク(外部リンク)

お問い合わせ

環境保全課 大気環境担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3188

ファックス番号:028-623-3138

Email:kankyo@pref.tochigi.lg.jp