重要なお知らせ
更新日:2023年4月1日
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フロン排出抑制法で用いられている「フロン類の種類」及び「地球温暖化係数(GWP)」については、フロン類GWP告示で定められているところですが、今般、従前の告示を廃止とし、新しい告示が公布されました。
○新告示の内容
(1) フロン類の種類について
単独冷媒のフロン類:従前から変更無し
混合冷媒のフロン類:従前の「その他混合冷媒」のうち新たに49 種類について、R 番号表記により規定
<関連する規定>
・第一種フロン類充塡回収業者が記載する充塡証明書及び回収証明書
・第一種フロン類充塡回収業者が情報処理センターに登録する情報
・第一種フロン類再生業者が記載する再生業の許可申請書
・第一種フロン類再生業者が記載する再生証明書
・第一種フロン類再生業者による再生したフロン類の量の記録及び主務大臣への報告
・フロン類破壊業者が記載する破壊業の許可申請書
・フロン類破壊業者が記載する破壊証明書
・フロン類破壊業者による破壊したフロン類の量の記録及び主務大臣への報告
(2) 地球温暖化係数について
フロン類算定漏えい量等報告で用いる地球温暖化係数に限り、AR5の値を用いるよう改正された。
それ以外の規定に用いる地球温暖化係数は、従前のとおりAR4のまま。
<関連する規定>
・第一種フロン類充塡回収業者がフロン類の充塡を行うに当たって従う基準
(別表第一及び第二の第二欄:規則告示係数(AR4))
・特定製品の製造業者等による特定製品への表示
(別表第一及び第二の第二欄:規則告示係数(AR4))
・フロン類算定漏えい量等報告において第一種特定製品の管理者が行う漏えい量の算定
(別表第一及び第二の第三欄:算定漏えい量等報告告示係数(AR5))
(3) 施行日
・次の規定は、令和5 年4月1日から適用する 。
フロン類の充塡に関する基準 | 充塡証明書の記載事項 |
情報処理センターへの登録 | 回収証明書の記載事項 |
再生業の許可申請 | 再生証明書の記載事項 |
再生量の記録 | 破壊業の許可申請 |
破壊証明書 の記載事項 | 破壊量の記録に係る規定 |
・特定製品の表示に係る規定 は、令和5年4月1日から適用する(ただし、令和6年3月31日までは従前の例によることができる)。
・次の規定は、令和6年4月1日から適用する。
フロン類算定漏 えい量等報告 | 再生量の報告 | 破壊量の報告 |
2.手続き案内
5.関連リンク
オゾン層破壊や地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類が大気中にみだりに放出されないよう、平成27(2015)年4月1日から「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が施行されました。
この法律では、第一種特定製品(フロン類を使用した業務用の冷凍空調機器)の管理者に対して機器の点検等が義務付けています。また、第一種特定製品のフロン類を充填・回収する者は、第一種フロン類充填回収業者の登録を行わなければなりません。
また、令和2(2020)年4月1日から新たに機器ユーザーのフロン回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強化、フロン回収が確認できない廃棄機器の引取禁止など、関係者が相互に確認・連携し、ユーザーによる機器の廃棄時のフロン類の回収が確実に行われるための仕組みが導入されましたので、ご注意ください。
フロン排出抑制法に関する詳しい内容については、下記のホームページをご覧ください。
改正フロン排出抑制法(令和2年4月1日から)(外部サイトへリンク)
廃棄物・リサイクル業者のみなさまへ(PDF:1,027KB)
手続名
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概要
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届出期限
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手数料
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提出方法
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登録申請 | 業務用冷凍空調機器フロン類の充塡及び回収を行う場合、業務を行う都道府県で登録を受ける必要があります。 |
収入証紙 4,000円 |
持参または郵送 | |
登録の更新 | 登録の有効期間は5年となっており、引き続き登録する場合には更新の手続きが必要です。 | 有効期限の3ヶ月前から有効期限まで |
収入証紙 4,000円 |
持参または郵送 |
登録の変更届出 |
登録事業者が次の事項を変更した場合、変更届出が必要です。
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変更から30日以内 | 無料 | 持参または郵送 |
廃業等の届出 | 法人が解散した場合など、フロン類充塡回収業を廃止した場合には廃業等届出が必要です。 | 廃業から30日以内 | 無料 | 持参または郵送 |
【収入証紙の郵送による販売について】
栃木県庁内の下記の売店で、郵送による販売を行っておりますので、直接電話でお問い合わせください。
栃木県職員生活協同組合県庁内売店
〒320-8501栃木県宇都宮市塙田1-1-20電話028-623-2533
報告書ファイル(エクセル)をダウンロードしていただき、報告書に入力後電子申請システム(ファイル添付方式)に添付することで報告書を提出できます。
<電子申請システム(ファイル添付方式)での提出方法>
上記URLからシステムへ
→ 『利用者登録せずに申し込む方はこちら』※ログインID等不要
→ 手続き説明『同意する』
→ 必要事項を入力の上、エクセルファイル(回収量等を入力したもの)をアップロード
→ 『確認へ進む』
→ 申し込み完了
直接申請画面に入力していくことで、報告書を作成することができます。
エクセルが使用できない場合は、こちらからお願いします。
報告書の項目をすべてアンケート方式で入力するためお時間がかかりますので、ご注意ください。
<電子申請システム(直接入力方式)での提出方法>
上記URLからシステムへ
→ 『利用者登録せずに申し込む方はこちら』※ログインID等不要
→ 手続き説明『同意する』
→ メールアドレスの登録 ※申し込み完了のメールが届きます。
→ 回収量等を入力
→ 『確認へ進む』
→ 申し込み完了
●郵送又は持参
提出先 環境保全課、各環境森林(管理)事務所
所管区域
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提出先
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電話番号
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住所
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宇都宮市、県外 | 環境保全課 | 028-623-3188 | 宇都宮市塙田1-1-20 |
鹿沼市、日光市 |
県西環境森林事務所 環境対策課 |
0288-23-1000 | 日光市瀬川51-9 |
真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 |
県東環境森林事務所 環境対策課 |
0285-81-9002 | 真岡市荒町116-1 |
大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 |
県北環境森林事務所 環境対策課 |
0287-22-2277 | 大田原市本町2-2828-4 |
足利市、佐野市 |
県南環境森林事務所 環境対策課 |
0283-23-4445 | 佐野市堀米町607 |
栃木市、小山市、下野市、野木町、壬生町 |
小山環境管理事務所 環境対策課 |
0285-22-4309 | 小山市犬塚3-1-1 |
業務用冷凍空調機器を整備・廃棄する時又は整備時等にフロン類の充塡が必要な時、知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者にフロン類の回収又は充塡を依頼しなければなりません。
栃木県の登録を受けていれば、事業所の所在地にかかわらず、栃木県内全域で充塡・回収業務を行うことができます。
ただし、栃木県以外で充塡・回収する場合には、その地域を管轄する都道府県の登録を受ける必要があります。
現在、栃木県が登録した第一種フロン類充塡回収業者は以下のとおりです。
第一種フロン類充塡回収業者登録簿 令和5(2023)年9月7日現在(PDF:681KB)
フロン排出抑制法に関する説明会が、以下の団体により開催されています。
お問い合わせ
環境保全課 大気環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3188
ファックス番号:028-623-3138