重要なお知らせ
更新日:2025年3月27日
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多量排出事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条第9項並びに第12条の2第10項の規定により、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(処理計画書)を作成し、6月30日までに都道府県に提出しなければなりません。
また、前年度、当該処理計画書を提出した事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条第10項並びに第12条の2第11項の規定により、当該計画の実施状況について、6月30日までに都道府県知事への報告が必要です。
当該処理計画書及び報告書の作成に当たっては、「栃木県産業廃棄物処理計画等作成の手引き」等を参考にしてください。
区分 | 様式 | ||
Word | Excel | ||
産業廃棄物処理計画書 (様式第二号の八) |
Word(ワード:32KB) | Excel(エクセル:92KB) | PDF(PDF:170KB) |
特別管理産業廃棄物処理計画書 (様式第二号の十三) |
Word(ワード:33KB) | Excel(エクセル:92KB) | PDF(PDF:183KB) |
産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (様式第二号の九) |
Word(ワード:54KB) | Excel(エクセル:27KB) | PDF(PDF:151KB) |
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 (様式第二号の十四) |
Word(ワード:34KB) | Excel(エクセル:28KB) | PDF(PDF:164KB) |
Q1 | 処理計画等の作成単位については、どうしたらよいか。 | |
A1 |
製造業等の場合は、事業場ごとに処理計画等を作成することを基本とし、多量排出事業者に該当するかどうかは事業場ごとに判断してください。 建設業等の場合、廃棄物の減量その他適正な処理の促進という目的に照らし、区域内の作業所(現場)を総括的に管理している支店等ごとに区域内に係る処理計画等を作成することを基本とし、多量排出事業者に該当するかどうかは、区域内の作業所(現場)を合わせて判断してください。 詳細は、上記「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃 棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」の7ページを御確認ください。 |
|
Q2 | 当該年度に存在しない事業者の取扱いについては、どうしたらよいか。 | |
A2 |
当該年度にその事業場が撤去されていて存在しないような場合については、前年度の発生量に係わらず、当該事業場に係る処理計画等の作成義務は生じない。 詳細は、上記「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」の9ページを御確認ください。 |
原則、栃木県電子申請システムを使用して提出をお願いします。
(栃木県電子申請システムの申請窓口はこちら)(外部サイトへリンク)
提出先 |
住所・電話番号・メールアドレス |
所管区域 |
県西環境森林事務所 環境部 環境対策課 |
日光市瀬川51-9 TEL 0288-23-1000 kensai-ksj-taisaku@pref.tochigi.lg.jp |
鹿沼市 日光市 |
県東環境森林事務所 環境部 環境対策課 |
真岡市荒町116-1 TEL 0285-81-9002 kento-ksj-taisaku@pref.tochigi.lg.jp |
真岡市 上三川町 益子町 |
県北環境森林事務所 環境部 環境対策課 |
大田原市本町2-2828-4 TEL 0287-22-2277 kenhoku-ksj-taisaku@pref.tochigi.lg.jp |
大田原市 矢板市 那須塩原市 |
県南環境森林事務所 環境部 環境対策課 |
佐野市堀米607 TEL 0283-23-4445 kennan-ksj-taisaku@pref.tochigi.lg.jp |
足利市 佐野市 |
小山環境管理事務所 環境対策課 |
小山市犬塚3-1-1 TEL 0285-22-4309 oyama-kkj-taisaku@pref.tochigi.lg.jp |
小山市 栃木市 下野市 |
資源循環推進課 廃棄物対策担当 |
宇都宮市塙田1-1-20 TEL 028-623-3098 shinsa-denshin@pref.tochigi.lg.jp |
宇都宮市を除く栃木県内の建設現場で、 |
2020年4月1日から電子マニフェスト使用が一部義務化されました。
義務の対象となるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場から特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合のみです。
義務対象となるかどうかは、年度ごとに判断します。具体的には、多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画に記載する特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の排出量が基準となります。
詳細は、以下の環境省ホームページを御確認ください。
お問い合わせ
資源循環推進課 廃棄物対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3098
ファックス番号:028-623-3113