重要なお知らせ
更新日:2023年5月16日
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木材業とは、素材(薪炭及びきのこ栽培用原木を除く。)、製材及び特殊用材(単板、合板、集成材、床板、木材チップ、下駄材、銘木等をいう。)の生産又は売買(自家業務用のため、素材を購入する場合を含む。)を行う業をいいます。
栃木県では、栃木県木材業者登録条例を定めており、木材業を営む場合には、あらかじめ登録が必要です。
栃木県内で木材業を営もうとする者は、栃木県知事の登録を受ける必要があります。
登録の有効期間は、登録を受けた日から1年を経過した日以後の最初の6月30日までです。
申請書:PDF(PDF:123KB)/Excel(エクセル:48KB)
事前に収入証紙をご購入いただき、窓口での申請をお願いします。
※再交付申請書:PDF(PDF:38KB)/Word(ワード:30KB)
栃木県木材業協同組合連合会
〒321-2118 栃木県宇都宮市新里町丁277-1
TEL:028-652-3687 FAX:028-652-1046
登録事項の変更等の届出は、以下のとおりです。
種別 | 届出者 | 届出 |
登録事項の変更 | 本人 | 変更届(PDF:64KB) |
業者死亡とこれに伴う相続 | 相続人 | 死亡届(PDF:40KB) |
業者の死亡とこれに伴う事業の廃止又は解散 | 相続人又は清算人 | 廃止届(PDF:38KB)又は解散届(PDF:40KB) |
事業の単なる廃止 | 本人 | 廃止届(PDF:38KB) |
木材業を3ヶ月以上休止しようとするとき | 本人 | 休業届(PDF:41KB) |
3ヶ月以上休止した木材業を再開したとき | 本人 | 再開届(PDF:41KB) |
登録事項に変更等が生じたときは、届出事項の発生の日から2週間以内に届け出なければなりません。
お問い合わせ
林業木材産業課 木材産業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3277
ファックス番号:028-623-3278