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更新日:2023年5月16日

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栃木県木材業者登録について

 木材業とは、素材(薪炭及びきのこ栽培用原木を除く。)、製材及び特殊用材(単板、合板、集成材、床板、木材チップ、下駄材、銘木等をいう。)の生産又は売買(自家業務用のため、素材を購入する場合を含む。)を行う業をいいます。

 栃木県では、栃木県木材業者登録条例を定めており、木材業を営む場合には、あらかじめ登録が必要です。

登録申請の手続き

新規申請・更新申請

 栃木県内で木材業を営もうとする者は、栃木県知事の登録を受ける必要があります。

 登録の有効期間は、登録を受けた日から1年を経過した日以後の最初の6月30日までです。

申請書等様式

 申請書:PDF(PDF:123KB)/Excel(エクセル:48KB)

 事前に収入証紙をご購入いただき、窓口での申請をお願いします。

登録申請手数料

 ※再交付申請書:PDF(PDF:38KB)/Word(ワード:30KB)

申請書の提出先

 栃木県木材業協同組合連合会

 〒321-2118 栃木県宇都宮市新里町丁277-1

 TEL:028-652-3687 FAX:028-652-1046

変更届・廃止届

 登録事項の変更等の届出は、以下のとおりです。

種別 届出者 届出
登録事項の変更 本人 変更届(PDF:64KB)
業者死亡とこれに伴う相続 相続人 死亡届(PDF:40KB)
業者の死亡とこれに伴う事業の廃止又は解散 相続人又は清算人 廃止届(PDF:38KB)又は解散届(PDF:40KB)
事業の単なる廃止 本人 廃止届(PDF:38KB)
木材業を3ヶ月以上休止しようとするとき 本人 休業届(PDF:41KB)
3ヶ月以上休止した木材業を再開したとき 本人 再開届(PDF:41KB)

 

登録事項に変更等が生じたときは、届出事項の発生の日から2週間以内に届け出なければなりません。

お問い合わせ

林業木材産業課 木材産業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3277

ファックス番号:028-623-3278

Email:mokuzai@pref.tochigi.lg.jp