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更新日:2025年12月22日

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栃木県木材業者登録について

木材業とは、素材(薪炭及びきのこ栽培用原木を除く。)、製材及び特殊用材(単板、合板、集成材、床板、木材チップ、下駄材、銘木等をいう。)の生産又は売買(自家業務用のため、素材を購入する場合を含む。)を行う業をいいます。

栃木県では、栃木県木材業者登録条例を定めており、木材業を営む場合には、あらかじめ登録が必要です。

【お知らせ】

○栃木県木材業者登録条例の改正について

栃木県木材業者登録条例第5条第4項に基づき、登録証の交付を受けた者は、その旨を営業所及び工場の見やすい場所に掲示しなければならないとされておりますが、今般、当該規定等を改正し、「事業者のウェブサイトへの掲載」による方法も可能となりました。

詳細につきましては下記チラシを御確認ください。

登録証の掲示規定の変更について(PDF:724KB)

 

○栃木県収入証紙の廃止について

栃木県収入証紙の廃止に伴い、「木材業者登録証再交付申請書」の様式が改正となりましたのでご注意ください。

申請の際は、栃木県木材業協同組合連合会に現金で手数料を納付してください。

※R8年度中は、現在お持ちの収入証紙を使用することが可能ですので、栃木県木材業協同組合連合会に御相談ください。

 なお、現金と収入証紙を組み合わせて納付することはできません。

登録申請の手続き

新規申請・更新申請

 栃木県内で木材業を営もうとする者は、栃木県知事の登録を受ける必要があります。

 登録の有効期間は、登録を受けた日から1年を経過した日以後の最初の6月30日までです。

申請書等様式

 申請書:PDF(PDF:123KB)/Excel(エクセル:48KB)

 (紛失やき損の場合 再交付申請書:PDF(PDF:23KB)/Word(ワード:49KB)

登録申請手数料

  • 新規申請   7,000円
  • 再交付申請  1,500円

申請書の提出先

 栃木県木材業協同組合連合会

 〒321-2118 栃木県宇都宮市新里町丁277-1

 TEL:028-652-3687 FAX:028-652-1046

変更届・廃止届

 登録事項の変更等の届出は、以下のとおりです。

種別 届出者 届出
登録事項の変更 本人 変更届(PDF:64KB)/(ワード:41KB)
業者死亡とこれに伴う相続 相続人 死亡届(PDF:39KB)/(ワード:17KB)
業者の死亡とこれに伴う事業の廃止又は解散 相続人又は清算人 廃止届(PDF:38KB)又は解散届(PDF:39KB)/(ワード:17KB)
事業の単なる廃止 本人 廃止届(PDF:38KB)/(ワード:18KB)
木材業を3ヶ月以上休止しようとするとき 本人 休業届(PDF:40KB)/(ワード:18KB)
3ヶ月以上休止した木材業を再開したとき 本人 再開届(PDF:40KB)/(ワード:18KB)

 

登録事項に変更等が生じたときは、届出事項の発生の日から2週間以内に届け出なければなりません。

 

お問い合わせ

林業木材産業課 木材産業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3277

ファックス番号:028-623-3278

Email:mokuzai@pref.tochigi.lg.jp