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更新日:2023年7月4日

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「とちぎ木材利用促進方針」について

 森林には、水を貯える、山崩れを防ぐ、多様な生き物の住みかとなる、二酸化炭素を吸収して地球温暖化を防止するなど、私たちの生活に欠かせない様々な機能があります。

 それらの様々な機能を維持・向上させるには、木を「伐って、使って、植えて、育てる」という森林資源の循環利用を促進することが重要です。

 また、森林から伐り出された木材を建築物などに利用することで、二酸化炭素を木材の中に閉じ込め続けることができるほか、伐採跡地に植えた苗木がさらに空気中の二酸化炭素を吸収することとなるため、脱炭素社会の実現のためにも、木を伐って使うことが必要とされています。

 そこで、県では、平成23(2011)年に制定した「とちぎ木材利用促進方針」を令和5(2023)年7月3日に改正し、脱炭素社会の実現に向けて木材利用をさらに促進していくために、県内の全ての建築物における木材利用の促進や、県産木材の利用促進を規定することとしました。

 県民・事業者の皆様には、住宅や事業所などを建築する際には、積極的に県産木材を利用し、建築物の木造・木質化に御協力くださいますようお願いします。

 なお、この方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22 年法律第36 号)第11条に基づく「都道府県方針」及び「栃木県県産木材利用促進条例」(平成29 年栃木県条例第34 号)第12条の規定に基づく「県産木材の利用の促進に関する指針」として位置付けています。

とちぎ木材利用促進方針の全文 

 以下のリンクから本方針の全文を御覧いただけます。

 とちぎ木材利用促進方針(令和5(2023)年7月3日改正)(PDF:244KB)

 

木材利用の取組状況について

  本方針に基づく県有施設等における木材利用の取組状況は、次のとおりです。

 

 

〔参考〕本県の木材利用促進に関する方針等の経緯

○平成9(1997)年度  「公共施設の木造・木質化指針」策定

○平成15(2003)年度  「県有施設の木造化に関する基準」策定

             ・2階建て以下かつ延べ面積3,000㎡以下の県有施設は、木造を基本とする

○平成23(2011)年12月 「とちぎ木材利用促進方針」制定

○平成28(2016)年10月 「とちぎ木材利用促進方針」改正

○令和5(2023)年7月 「とちぎ木材利用促進方針」改正

             ・方針の対象となる建築物を、全ての建築物に拡大

             ・2階建て以下かつ延べ面積3,000㎡以下の県有施設は、原則木造化

お問い合わせ

林業木材産業課 木材産業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階

電話番号:028-623-3275

ファックス番号:028-623-3278

Email:mokuzai@pref.tochigi.lg.jp