重要なお知らせ
更新日:2023年1月1日
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県では、公共施設等における木材利用を促進し、森林資源の循環利用を推進するとともに、県民の快適な生活環境の創出や木材利用への理解促進を図るため、「とちぎ木材利用促進方針」を定めています。
なお、本方針は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)第11条に基づく「都道府県方針」としても位置づけています。
とちぎ木材利用促進方針(平成28年10月改訂)(PDF:4,151KB)
本方針は、県有施設及び県の補助を受けて市町・民間法人等が整備する次の施設等を対象としています。
本方針に基づく木材利用の取組状況は、次のとおりです。
〔参考〕本県の公共施設における木材利用促進に関する経緯
○平成9年度 「公共施設の木造・木質化指針」策定
○平成15年度 「県有施設の木造化に関する基準」策定
⇒ 2階建て以下、かつ延べ面積3,000㎡以下の県有施設は、木造を基本とする。
○平成23年12月 「とちぎ木材利用促進方針」策定
⇒ 木材使用量の目標設定 2,000㎥/年
○平成28年10月 「とちぎ木材利用促進方針」改訂
⇒ 木材使用量の目標引き上げ 3,000㎥/年
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林業木材産業課 木材産業担当
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