重要なお知らせ
更新日:2022年1月11日
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森林・林業基本法第11条の規定に基づき政府がたてる計画で、 長期的かつ総合的な施策の方向及び目標 を定めたものです。
森林法第4条の規定に基づき、森林・林業基本計画に即して、全国の森林を対象に農林水産大臣が5年ごとにたてる15年を一期とする計画で、国の森林関連施策の方向を定めたものです。
森林法第5条の規定に基づき、全国森林計画に即して、民有林を対象に都道府県知事が5年ごとにたてる10年を一期とする計画で、都道府県の森林関連施策の方向や、伐採、造林、林道、保安林の整備の目標等を定めており、市町村森林整備計画の指針となるものです。
森林法第10条の5の規定に基づき、民有林を対象に市町村が5年ごとにたてる10年を一期とする計画で、市町村が講ずる森林施策の方向等を定めており、森林所有者が行う伐採、造林の指針となるものです。
森林法第11条の規定に基づき、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が自発的にたてる5年を一期とする計画で、伐採、造林、保育等の実施に関する具体的な内容を定めたものです。
本県には、那珂川森林計画区、鬼怒川森林計画区及び渡良瀬川森林計画区の3つの森林計画区があり、それぞれの森林計画区ごとに地域森林計画を定めています。
森林は、国土の保全、水源のかん養、地球温暖化防止等の多面的機能の発揮を通じて、県民が安全で安心して暮らせる社会の実現や木材等の林産物の供給源として地域の経済活動と深く結びついています。
本県の森林は、県土の約54%を占め、戦後に積極的に造成された人工林を主体に蓄積が年々増加しており、多くの人工林が主伐期を迎え、充実した森林資源を活用すると同時に計画的に再造成すべき段階を迎えたといえます。一方、森林が多く存在する山村地域において高齢化・人口減少などの影響により、森林への関心が薄れるなど、大きな転換期を迎えています。
このような変化を踏まえ、林業及び木材産業を安定的に成長させ、山村地域における就業機会の創出と所得水準の上昇をもたらす産業へと転換すること、すなわち「成長産業化」を早期に実現することが極めて重要となっています。
林業の「成長産業化」には、豊富な森林資源の循環利用が不可欠であり、「伐って、植えて、育てて、伐る」という資源サイクルを回復させることが必要です。具体的には、従来の搬出間伐に加え、皆伐の促進が大きな課題となっています。
上記の点を考慮し、本県の地域森林計画は、「全国森林計画」に即し、森林関連施策の方向と地域的な特性に応じた森林整備や保全の目標、達成するための誘導方法、主伐や間伐の伐採立木材積や造林面積等の計画量を明らかにすることで、県の林業の課題解決に向けた計画を策定します。さらに、市町が策定する「市町村森林整備計画」の指針となることを目的とします。
渡良瀬川地域森林計画書(計画期間:R4~R13年度)※R3年度までの計画書も掲載しています。
お問い合わせ
森林整備課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館10階
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