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更新日:2025年5月19日

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医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について

医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について

令和5年5月19日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、医療法の一部が改正され、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行うための新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。

これに伴い、医療法人は、医療法第51条第1項に定める事業報告書等(決算届)に加えて、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則3ヶ月以内(※)に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することが義務付けられました

(※)法第51 条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内

報告が必要な医療法人

原則、令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人が対象となります。

ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となり、別途『医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書』の提出が必要になります。

また、年度途中に廃止した病院・診療所、休止中の病院・診療所についても報告の対象となります。

経営情報の報告方法

次のいずれかの方法で報告してください。

  1. 報告システムによるオンライン届出
  2. 事業報告書(決算届)の届出と併せて、書面による報告

(1)オンラインで提出する場合(令和7年4月1日以降)

オンラインでの報告方法については、こちらから御確認ください。

(2)書面により提出する場合

病院に係る報告の場合は様式1を、診療所に係る報告の場合は様式2をそれぞれダウンロードし作成の上、提出してください。(事業報告書(決算届)の提出と併せて報告してください。)

なお、経過措置として、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に終了する会計年度に係る報告については、上記に代えて次の様式により報告することができます。

医療法人が上記「報告対象の医療法人」のただし書きの要件に該当し報告の対象外となる場合は、以下の様式(様式3)をご提出ください。

提出部数(書面による報告の場合)

2部(押印は不要です。)

提出先

書面により提出する場合は、法人の主たる事務所の所在地を所管する健康福祉センター(宇都宮市の場合は宇都宮市保健所)に提出してください。

お問い合わせ

医療政策課 医療指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3084

ファックス番号:028-623-3131

Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp