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更新日:2016年6月30日

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通所介護事業所(利用定員18名以下)に係る地域密着型サービスの移行等について

1 概要

 介護保険法の改正により、通所介護事業所の利用定員が18名以下の事業所については、平成28年4月1日から市町が管轄する地域密着型サービスへ移行することになりました。

2 対象事業所

 利用定員が18名以下の通所介護事業所

 ※報酬算定上の規模区分や実際の利用者数が多い、少ないではありません。

3 変更後の手続き

 平成28年4月1日以降の各種手続き等に関しては以下をご覧ください。

 小規模な通所介護事業所の地域密着型サービスについて(ワード:74KB)

4 参考資料

 介護保険最新情報Vol.539

   指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等について(PDF:2,168KB) 

 全国介護保険・高齢者保健福祉担当者会議

 地域密着型サービスについて(PDF:621KB)

 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料

 デイサービスに関する見直し事項について(PDF:7,100KB)

  第119回社会保障審議会介護給付費分科会資料

 平成28年4月施行予定、介護報酬単位の見直し案(別紙3-1、3-2)(PDF:7,307KB)

お問い合わせ

高齢対策課 事業者指導班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigohoken@pref.tochigi.lg.jp

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