重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2021年4月14日

ここから本文です。

養護老人ホーム

養護老人ホームの定義

  養護老人ホームは、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的として設置されています。

入所要件について

  原則として、65歳以上で、以下の理由に該当する(※)、在宅において日常生活を営むのに支障がある方。

  (環境上の理由)

  • 入院加療を要する病態でない方であり、家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難な方

  (経済的理由)…次のいずれかに該当する方

  • 本人の属する世帯が生活保護法による保護を受けている方
  • 本人及びその方の生計を維持している方の市町村民税の所得割が課されていない方
  • 災害その他の事情により、本人の属する世帯の生活の状態が困窮している方

  (※)環境上の理由及び経済的理由の両方に該当する必要があります。

入所費用について

  入所者本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて費用を負担することになります 。

 

入所手続きについて

  市町において、上記入所要件に該当するか否かを判断し、該当する場合、老人福祉法第11条に基づき入所措置します。入所を希望される場合は、居住する市町の老人福祉担当課にご相談ください。

 

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例について

  養護老人ホームの設置や運営に関する基準を示したものです。基本方針、職員の資格要件、設備、職員配置等に関して、事業者が遵守すべき事項を定めています。

 

お問い合わせ

高齢対策課 介護サービス班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3149

ファックス番号:028-623-3058

Email:kaigo@pref.tochigi.lg.jp