重要なお知らせ
更新日:2020年10月1日
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事業所等(特別養護老人ホーム、老人保健施設、障害児者支援施設、認知症グループホーム、短期入所サービス、有料老人ホーム、訪問介護・通所介護事業所等をいう。)において、不特定多数の利用者に対し、喀痰吸引等の医行為を実施できる介護職員を養成する研修です。
上記5種類のうち、実地研修を修了した任意の特定行為(1~4種類)
【参考】介護職員による喀痰吸引等について「栃木県からのお知らせ」(ワード:33KB)
登録研修機関は、喀痰吸引等の医行為を適切に実施することができる介護職員を養成するため「介護職員基本研修」と「介護職員実地研修」を実施します。また、実地研修において介護職員の指導に当たる指導看護師を養成するための「指導看護師養成研修」を実施します。
【参考】喀痰吸引等研修実施要綱について(厚生労働省通知)(PDF:28KB) 別添1(PDF:666KB) 別添2(PDF:332KB) 別添3(PDF:381KB) 別添4(PDF:120KB)
事業所等(特別養護老人ホーム、老人保健施設、障害児者支援施設、認知症グループホーム、短期入所サービス、有料老人ホーム、訪問介護・通所介護事業所等をいう。)において、特定の利用者に対し、特定の喀痰吸引等の医行為を実施できる介護職員を養成する研修です。
医行為の対象者や医行為の種類を追加する場合は、改めてそれぞれの対象者及び医行為について実地研修が必要となります。
詳細は、障害福祉課福祉サービス事業担当(028-623-3029、3059)へお問い合わせください。
登録研修機関は、喀痰吸引等の医行為を適切に実施することができる介護職員を養成するため「介護職員基本研修」と「介護職員実地研修」を実施します。また、実地研修において介護職員の指導に当たる指導看護師を養成するための「指導看護師養成研修」を実施します。
栃木県では、平成26年度研修までは県が研修実施主体(委託先機関にて実施)でしたが、平成27年度研修からは、県に登録した研修機関において研修を実施しています。研修日程等詳細については、登録研修機関へお問い合わせください。
厚生労働省では、働く方の主体的な能力開発の取組又はキャリア形成を支援するため、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給するなどの支援を行うことにより、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、教育訓練給付を支給しています。
令和元年10月1日から、喀痰吸引等研修が教育訓練給付における特定一般教育訓練給付の対象となりました。また、引き続き、介護福祉士養成課程、介護福祉士実務者研修については、専門実践教育訓練給付の対象です。
厚生労働省から特定一般教育訓練(または専門実践教育訓練給付)の指定を受けた講座を受講後、住居所管轄のハローワークで給付申請手続きを行うことで、受講費用の4割(上限20万円)が支給されます。(喀痰吸引等研修の特定一般教育訓練の指定は令和2年4月指定分からです。)
詳細については以下をご確認ください。
お問い合わせ
高齢対策課 介護サービス班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3147
ファックス番号:028-623-3058