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更新日:2025年8月1日

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医療措置協定の締結、変更等の手続きについて

令和4(2022)年12月の感染症法の改正により、新興感染症発生・まん延時において、迅速かつ適確に対応するための医療機関等との医療措置協定の締結が法定化されました。
新興感染症発生時における保健・医療提供体制の一層の充実を図るため、「医療措置協定等の締結に向けた基本方針」に基づき、より多くの医療機関の皆様と医療措置協定の締結を進めていきたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

医療機関との医療措置協定の締結等に関する事務処理要領

令和6(2024)年4月1日施行の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第36条の3第1項の規定に基づく、県と医療機関との医療措置協定の締結等に関する事務処理について、必要な事項を定めたものです。

協定締結に関する手続き

説明会資料をご確認の上、協定締結に同意いただける場合は、以下の電子申請システムの専用フォームから、申請をお願いします。※手続きの完了後、協定書を本システム上でダウンロードできます(協定指定医療機関の指定書は知事印を押印の上、別途、郵送します)。

協定締結後の手続き(変更・解除)

変更申出

以下の事項に変更が⽣じた場合には、電子申請システムから「変更申出書」を提出してください。

 【変更申出が必要な事項】

医療機関の名称の変更、医療機関所在地の変更(呼称や地番等)、管理者の変更(⽒名の変更も含む)、開設者の⽒名・住所の変更、協定書第3条(医療措置の内容)の変更、協定書第4条(個⼈防護具の備蓄)の変更

解除申出

医療機関の廃業等で協定を解除したい場合は、電子申請システムから「解除申出書」を提出してください。

お問い合わせ

感染症対策課 新興感染症体制整備担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-2833

ファックス番号:028-623-3759

Email:shinkoukansensyou@pref.tochigi.lg.jp