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更新日:2025年4月22日
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栃木県では、平成22年12月定例議会において制定された「栃木県民の歯及び口腔の健康づくり推進条例」の基本理念にのっとり、栃木県歯科保健基本計画の策定をはじめとして、県民の皆さまの歯と口腔の健康づくりに取り組んできました。
今回、近年の社会情勢を反映しつつ、条例制定後の歯科保健を取り巻く環境の変化に対応するため、令和6年12月定例議会において条例の一部改正がなされ、令和7(2025)年1月に施行されました。
(平成22年12月21日公布、平成23年4月1日施行、令和6年12月27日一部改正、令和7年1月1日施行)
【第1条(目的)】
歯及び口腔の健康づくりを推進することにより、県民の健康寿命の延伸に寄与することを目的とする旨を追記
【第2条(基本理念)】
歯及び口腔の健康づくりが健康寿命の延伸に欠くことができない旨を追記するとともに、良質かつ適切な歯科保健医療サービスの提供を受けることができる環境の整備という基本理念に「生涯にわたり」を追記
【第8条(事業者及び保険者の役割)】
保険者の役割として、本条例の基本理念にのっとり、被保険者の歯及び口腔の健康づくりの取組の支援に努める旨を追記
【第13条関係(学習の機会の提供等)】
県は、オーラルフレイル※の予防等のために必要な措置を講ずるものとする旨を規定
(※)オーラルフレイル:食べこぼしやむせがある、噛めない食物が増える、口の中が乾燥するなど、口腔機能の衰えであり、適切な対応により機能回復が可能な状態
【第15条関係(災害の発生時等における措置)】
県は、災害の発生時又は感染症のまん延時において歯科保健医療サービスの提供を確保するため、平時及び災害の発生時等において必要な措置を講ずる旨を規定
【その他】
厚生労働省の定義を踏まえ、条例上の「検診」を「健診」に改正
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