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更新日:2026年2月10日

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肝炎治療に係る医療費助成事業における受給者証のマイナンバーカード化(PMH事業)について

PMH(Public Medical Hub)について

令和8年2月25日より、肝炎治療に係る医療費助成事業について、デジタル庁が開発した、自治体が保有する医療費助成の受給者情報を医療機関や対象者に提供するサービス(PMH:Public Medical Hub)との連携を開始します。

PMHとの連携により、肝炎治療に係る医療費助成事業の受給者は、マイナンバーカードを受給者証として利用することが可能となり、紙の受給者証を医療機関等に持参する必要がなくなります(※受給者証の交付申請時にマイナンバーを提供いただいた方が、PMH接続のシステム改修済みの医療機関等を受診する場合に限ります)。

PMHの詳細及び、マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局については、デジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)を御参照ください。

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受給者のみなさまへ

(1)利用方法

  1. マイナポータルにおいて、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を行ってください。
  2. 医療機関等を受診する際、対象者のマイナンバーカードを窓口の読取装置にかざしてください。
  3. 「医療費助成の各種受給者証を利用しますか。」と表示されたら、「利用する」を選択してください。
  4. 医療機関等で資格情報が確認できれば完了です。
    ※エラー等により確認できない場合、医療機関等から求められた際は、紙媒体の受給者証の提示が必要です。

(2)注意事項

  • 受給者書の交付申請時にマイナンバーを提供いただいた方のみが対象となります。
  • マイナ保険証としての利用登録が必要です。
  • 受診する医療機関がPMH接続のシステム改修済みの場合に受給者証として利用可能となります。
  • 当面の間、紙の受給者証も発行されます。マイナンバーカードと紙の受給者証のどちらでも利用することができます。
  • 自己負担上限額管理票は引き続き紙で提出が必要です

医療機関・薬局のみなさまへ

  • 受給者の方が医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードを受給者証として利用することで、医療機関等においては受給者証情報の手動入力負荷や資格過誤返戻の削減が期待できます。
  • PMHの取組みに参加するには医療機関等においてシステム改修が必要になります。
  • システム改修にあたっては、厚生労働省の補助金が利用できます。
    詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御参照ください。

お問い合わせ

感染症対策課 感染症対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎北別館3階

電話番号:028-623-2834

ファックス番号:028-623-3759

Email:kantai@pref.tochigi.lg.jp